1 民法上の未成年者の位置づけについて
民法上、18歳をもって成年とし、18歳未満は未成年者とされています(民法4条)。
そして、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得ないといけないこととなっています(民法5条1項)。この同意なくしてなした法律行為は、取り消しの対象となります(民法5条2項)。
2 未成年者と法律相談について
以上を前提にすると、法律相談が弁護士と未成年者との間における契約であり、法律行為である以上、本来は法定代理人の同意を得ないとなりません。
とはいえ、実際上は未成年者であっても法律相談をしたいケースもあり、かつそのことについて法定代理人に説明をし、同意を得ることができないとかしたくないケースもあると思います。
そのため、実際上は未成年者であり法定代理人の同意がなくても当事務所では未成年者の方からの法律相談に対応をするようにしています。
3 弁護士会による法律相談について
未成年であっても困りごとがあったり、それを相談したいと思ったりすることは当然なので、当事務所の弁護士が所属している岡山弁護士会や香川県弁護士会では、子ども向けの無料法律相談を受け付けています。相談を希望の際には下記のURLからアクセスしてみてください。
【岡山弁護士会による「子どもの困りごとの相談」】
子どもの困りごとの相談 | 岡山弁護士会
【香川県弁護士会による「子どもの権利110番」】
子どもや学校 - 香川県弁護士会