婚約破棄で慰謝料等を請求する場合、そもそも婚約の成否を争われたら、こちらで婚約が成立していることを立証する必要があります。
この婚約の成立というのは、婚約指輪の交換をしているとか、式場の予約や段取りをしているなどの事情から総合的に判断されるので、あらゆる事情を豊富に集めて立証する必要があります。
単に当事者同士で「結婚しようね」と口約束を交わしていただけの場合には婚約の成立と認められないことがありますので注意が必要です。
その上で、婚約破棄が不当であることを立証する必要があります。当事者双方に婚約破棄の原因があるような場合には裁判所としては「お互い様」ということで婚約の不当破棄とまでは認めない傾向があるように思われます。
要するに、「相手方の事情に基づく一方的な理由で破棄された」ことが一つの目安になると言えそうです。
このように、婚約破棄で勝つためには(1)婚約の成立を丁寧に立証することと、(2)一方的な破棄であることを立証することに尽きます。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更