婚姻費用と養育費の違いについて

このコラムでは、婚姻費用と養育費の違いについて、その算定方法も含めて具体的に解説をしています。別居になった際にいくらの婚姻費用になるのか、離婚になった際にいくらの養育費になるかを検討するため、相手方と協議や対応をするための材料として頂けたらと思います。

1 婚姻費用と養育費の違いについて

 (1)婚姻費用について

夫婦が離婚に先立ち別居になると、一方が他方に婚姻費用を負担する義務が生じます。

この婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦のうち、扶養義務のある者が他方に対して必要な生活費等として負担すべき費用のことです。そこには、衣食住、医療費、教育費などが含まれています。

法律上は、婚姻費用について「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されています(民法760条)。

この規定からすると、法律上の夫婦関係(婚姻関係)が継続している以上は、たとえ離婚を前提として別居をしていたとしても、この婚姻費用の分担義務が課されます。

すなわり、離婚を前提として別居しているが、まだ話し合いの最中であり離婚が成立していないような場合であっても、収入のある方がない方(もしくは少ない方や子どもを監護している方)に対してこの婚姻費用を負担する義務があります。

そして、この婚姻費用には、子どもの養育のために必要な費用は当然として、配偶者が生活するのに必要な費用も入るのです。

(2)養育費について

これに対して養育費は、離婚が成立した後に、子どもを養育するために必要な費用のことで、子どもの養育の費用しか含みません。

法律上は、養育費について「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されています(民法877条1項)。すなわち、親子関係は、この規定の「直系血族」にあたるのでその扶養義務として養育費の支払いが義務付けられるのです。

養育費はこのように、直系血族関係にあることを根拠とするものなので、離婚した他方配偶者に対して及ぶものではありません。

すなわち、婚姻費用はたとえば夫から妻という他方配偶者及び子に対する扶養の義務であるのに対して、養育費は子に対する扶養の義務ということになります。

その結果、婚姻費用の方が養育費よりも金額が高額になることとなります。

2 婚姻費用の算定方法について

 (1)婚姻費用の合意による算定について

婚姻費用は、上記のとおり、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して」算定するものとされています(民法760条)。

とはいえ、婚姻費用はまさに夫婦間において日々生じる生活のための費用であることから、お互いが話合いないし協議によって任意にその金額を取り決めることは当然に自由です。

しかし、婚姻費用の問題が生じるのは、多くは別居に至ったが離婚が成立していない、離婚条件が定まっていない、離婚について当事者間で協議ができないなどといった事情がある場合が大半です。

そのため、お互いの交渉や話し合いで任意で金額を算定すること自体が難しいことも少なくありません。

そうした場合に、婚姻費用は夫婦間の問題であるからといって、協議によって合意ができるまで待つというのは、婚姻費用の支払いを受ける立場の生活上の不安定を来し、妥当ではありません。

とりわけ専業主婦のような場合には、夫から受け取るお金がすべてということになるので、まさに死活問題となります。

(2)婚姻費用の調停ないし審判による算定について

そこで、法律上は、婚姻費用の分担に関し、家庭裁判所における調停ないし審判手続きによる解決を規定しています(家事事件手続法244条)。

この調停ないし審判では、当事者間での協議により金額の合意ができない場合に、具体的にどのような基準で婚姻費用を算定するかの一般的な基準が存在します。

というのも、婚姻費用は日々生じる生活費を一方が他方に具体的にいくら負担すべきかの問題であるところ、その算定までに長期間を要することは、婚姻費用の支払いを受ける側の生活に困難を来し、相当ではないからです。

言い換えると、婚姻費用についてお互いの協議により合意ができない場合には、できるだけ早期に、できるだけ客観的に、できるだけ公平に金額を算定できるようにしているのです。

具体的には(1)夫婦それぞれの収入、(2)子どもの人数や年齢などを基礎として算定されているのです。

そして、この算定方式は、平成15年に発表された「標準算定方式」と呼ばれ、これは後に社会実態の変化などを踏まえて改定され「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」として公表され、実務で広く用いられています。

(3)調停と審判の違いについて

以上の算定表の広い浸透の結果、夫婦がお互いで協議により婚姻費用を取り決める際にも、この算定表に基づいて試算した金額で合意に至るケースが増えています。

また、調停に至った時点でもやはりこの算定表を念頭に婚姻費用の話合いが進むことが通常であり、そのため、調停においても算定表に従った金額で合意に至るケースが増えています。

このように、算定表の公表と浸透により、婚姻費用の取り決めは相当程度、算定表の基準に基づき合意に至ることが非常に多いのですが、とはいえ、この算定表も万能ではないことや、当事者にとって納得感の持てない部分も否定できないことから、協議や調停でも合意に至らず、審判で結論が言い渡されるケースもやはり決して少なくありません。

そして、審判では算定表の指針に基づきお互いの収入や子どもの人数や年齢で婚姻費用の試算をすることになり、その結果、裁判所により婚姻費用の金額が結論付けられることとなるのです。

調停では、お互いの合意の上で婚姻費用の金額が決められるのに対して、審判では合意によらず、裁判所が諸般の事情に基づき算定するという点が調停との大きな違いです。

(4)審判に至りやすいケースについて

上記のとおり、婚姻費用は算定表に基づき合理的に金額の算定が可能になっていますが、それでもケースによっては算定表に馴染まないものも少なくありません。

たとえば、自営業者で確定申告をしていない場合、確定申告をしているが売り上げや経費に偽りがある場合、会社経営者であるが、法人と個人とが実質的に一体となっている場合など収入を一義的に明確にしにくいケースです。

他にも、職業柄、年収に大幅な変動がある場合(営業職やスポーツ選手など)も算定表を用いる前提としての当事者の収入をいくらと定めるのかが難しく、一義的な収入を前提とする算定表には馴染みにくいといえます。

さらには、妻が出産して間もないとか、子どもに障害があるためその養育に手間がかかるなどという事情があり、妻側の収入を0円と見るべきかそれともある程度の稼働能力を踏まえてみなし収入を基礎とすべきかという問題がある時にも審判に至ることがあります。

(5)算定表に対する納得感が出にくいケースについて

以上のように、婚姻費用はできるだけ早期に、できるだけ客観的に、できるだけ公平に算定できるように作成されていますが、それでも諸般の事情からその結論に対して納得できないという声も多いです。その理由には様々ありますが、概ね以下のように整理が可能です。

(1)算定の基礎となる収入計算に納得がいかないケース

(2)不倫をした妻から婚姻費用の支払いを求められているケース

(3)面会をさせないのに婚姻費用の支払いを求めるケース

(4)別居後、実家に住んでいるのに居住費部分を含めた金額を求められているケース

(5)別居後、自分が負担している住宅ローンの残った家に住んでいる側から婚姻費用の支払いを求められているケース

(6)(1)算定の基礎となる収入計算に納得がいかないケース

これについては(4)で記載したとおりであり、そもそもの算定の基礎となる収入について資料に基づきしっかりとした主張を整理することが大切です。

(7)(2)不倫をした妻から婚姻費用の支払いを求められているケース

(2)については、不倫、浮気をした妻からの請求に関しては、子供の生活費分に限った婚姻費用とすべきことを求めることが可能です(妻の部分の婚姻費用の請求は権利濫用として排斥する)。その場合、当然のことですが、不貞の証拠を調停や審判で提出することが必要です。

裁判所は、自ら不倫をしたがために別居になったケースについてまで、その不倫をした浮気をした当事者の生活費を他方配偶者(ここでは夫)に負担させることはないのです。

(8)(3)面会をさせないのに婚姻費用の支払いを求めるケース

(3)については非常に難しい問題です。裁判所からは、往々にして「面会と婚姻費用は別の問題」と言われますが、支払う側、面会を求める側からは到底納得できません。そのため、面会調停を早期に申し立て、面会をさせない理由が不合理であることを早期に調停委員に理解してもらうことが重要になってきます。

(9)(4)別居後、実家に住んでいるのに居住費部分を含めた金額を求められているケース

(4)については、実家での生活が実家からの援助と評価可能なのですが、とはいえ、実家からの援助をすべて婚姻費用算定の際に考慮することは不可能です(実家から食費をもらった、食事の提供を受けた、子の世話をしてもらったなどすべて金額換算が不可能ではありませんが、そのような援助をすべて金額算定して婚姻費用の算定をすることはおよそ合理的ではありません。実家での同居もやはりこれらと同様、実家からの援助の一種であり婚姻費用の算定に際して控除の対象とすべきとは考えられていません。)。

そのため、実家での同居の事実を婚姻費用の算定の際に考慮することは難しいと思います。

(10)(5)別居後、自分が負担している住宅ローンの残った家に住んでいる側から婚姻費用の支払いを求められているケース

(5)については、住宅ローンとして負担している金額を全額、婚姻費用から控除することはできませんが、居住費相当額(住宅ローンは購入した住宅の購入価額及び金利により構成されており、なおかつ資産形成という側面があります。他方で、純粋に賃貸物件を借りた場合にはこのような側面がないことから、居住費相当額とは乖離するのです。)を控除することは実務上、よく取られている手法です。

3 養育費の算定方法について

 (1)はじめに

養育費も婚姻費用とほぼ同様に、お互いによる合意、調停ないし審判もしくは裁判により結論が出されます。その算定方法についてはやはり婚姻費用と同様に算定表が公表され、広く浸透しています。

当然、養育費においては離婚が成立している以上、他方の元配偶者に対する扶養は考慮されません。

その上で婚姻費用の取り決めと若干異なる点は以下のとおりですので、次項以下で若干、説明を加えます。

(1)終期の定めをどうするか

(2)特別加算事由をどうするか

(3)再婚などによる事情の変更の際にどうするか

 (2)(1)終期の定めをどうするか

婚姻費用の場合には、その支払いは離婚が成立するまでもしくは別居が解消するまでです。

他方で、養育費の場合には、18歳までとする、20歳までとする、22歳までとするという概ね3つの終期で定められることが大半です。

そして、2022年4月から18歳をもって成人とする民法改正が施行されたため、養育費についても18歳までとすることを求めるケースも少なくありません。

しかし、法律上の成人年齢に達することと、親として子が独立するまでにどの程度の扶養を果たすかという問題とは必ずしもリンクしません。

そして、現在の日本の社会では大学進学も概ね半数程度に至ること、18歳で就職するケースばかりでないことから成人年齢の改正を踏まえてもやはり20歳までとすることが望ましいと裁判所では考えられています。

他方で両親の学歴や収入、従前の進学についての両親や子の意向を鑑みて大学卒業の年齢である22歳までとするケースもそれなりにあります。

なので、当事者間で終期の合意ができればそれに従い、それが無理であれば裁判所の審判もしくは裁判にて終期についても判断がされます。

(3)(2)特別加算事由をどうするか

婚姻費用の場合でも特別加算事由を考慮することはあります。とはいえ、婚姻費用の場合には離婚成立までであることから、さほどこの問題が大きくクローズアップされることはありません。

他方で養育費の場合には、子の障害の有無や特性、病気の内容や以後の治療方針などに照らして特別加算事由を考慮することがあります。

また、これら以外の特別加算事由として多いのは、子の進学に伴う費用の負担です。たとえば、小学校就学時、中学校や高校進学時、大学入学時などにかかる入学金や学用品などの一部を月々の養育費とは別に加算して求めることがあります。

この点、裁判所で審判や裁判にて結論が出される場合、そもそも算定表においてこれら進学等に要する費用も算定表の作成の際に織り込み済みであることから、織り込み済みの金額については加算されることはありません。

ただし、私立学校への進学については、算定表で織り込み済みの学費を超える学費になるので、特別加算事由として加算されることがあります。そのため、私立学校に通う見込みが高いこと、そのことについて父母がもともと了解をしていたことなどを審判や裁判で主張、立証することが必要です。

(4)(3)再婚などによる事情の変更の際にどうするか

養育費は一度決まったとしても、未来永劫、その金額でないといけないということはありません。

そのため、離婚が成立した後にお互いの収入や扶養義務者に変動があれば、その時点で改めて養育費の減額や増額を求めることが可能なのです。

そして、再婚などの結果、再婚相手との間で子を設けたとか、連れ子と養子縁組をしたという場合には、養育費の減額を求めることが可能です。

なお、単に再婚をしただけで、子を設けたとか養子縁組をしたという事情がない場合には養育費の減額の請求はできません。養育費は、父母が自ら扶養すべき子について、お互いがどのように養育のための費用を負担すべきかという問題であり、再婚した相手に対する扶養義務とは別問題だからです。

4 婚姻費用や養育費についての弁護士への相談や依頼の要否とメリットについて

以上のように、婚姻費用や養育費については、現在、裁判所の用いる算定基準がかなり実務上では定着しておりかつ、その内容について世間にも広く知れ渡っています。

そのため、「通り一遍」の婚姻費用や養育費の算定については非常に容易であり、「お互いが算定基準の通りでよい」となれば結論に至るまではかなり速やかに事が進みます。

他方で、お互いが感情的になっているとか、当事者の一方もしくは双方が算定基準では納得できないと拘っているとか、そもそもお互いの算定基礎となる収入の考え方に開きがあるとか、特別加算事由について意見が異なるとかという場合にはぜひとも弁護士への相談や依頼をご検討ください。

これらの場合にはやはり算定基準による通り一遍の解決は難しいので、専門家の介入が特に重要になると言えます。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

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