民事訴訟を本人でもできるのはその通りです。
日本の法律では、民事裁判を起こす際に、必ず弁護士に依頼することを求めてはいません。
弁護士に依頼した場合との違いは、その知識経験の差ゆえ、裁判官に対し、自分の主張をどれだけアピールし、説得できるか、どのような主張や立証を積み重ねれば勝訴できるかの確率に差が出るといえます。
比較的争点が単純で、争点の数も少なく、客観的な証拠もそろっているような場合には弁護士を依頼するか否かでさほど結論に差は出ないかもしれえませんが、争点が複雑で高度な法律知識や裁判例の分析が必要で、争点の数も多く、明確な客観証拠もないような場合には、本人訴訟では負けてしまう確率が高くなるといえます。
なので、このような事情を考慮して本人訴訟でやるのか否かを検討する必要があると思います。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更