どのような場合に養育費の減額が認められますか?

いったん取り決めた養育費について、事情の変更に伴う減額を請求する場合があります。

ケースとしては……

⑴再婚などにより扶養家族が増えた

⑵収入が減少した

という場合が大半です。

⑴の場合については、養育費を取り決めた後の事情の変更ですから、新たな扶養家族も含めて改めて双方の収入に照らして養育費の算定を行うことになります。扶養家族が増える以上は(収入に変動がない限り)当然、養育費の減額につながります。

⑵の場合については、単にいくらか収入が減少しただけでは足りず、相当程度の減収でない限りは認められません。なので、ある程度の減収、大幅な減収をもって養育費の減額が認められます。

いずれのケースにおいても、具体的にいくら減額になるかは扶養することになった家族の人数や年齢、減収になった額などによって変動しますので個別具体的に検討する必要があります。

なお、実際に減額になるのは、減額して欲しいということを相手方に伝えた時点からであり、より具体的には養育費の減額調停を申し立てたときから起算するようになります。新しい家族を扶養するようになっても、収入が減少したとしても相手方に法的な方法で伝えないことには当然には減額にはなりません。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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