不倫が発覚しても事実を認めない人は世の中たくさんいます。
その場合、携帯電話の内容を含め、取り得る証拠をすべて保管してください。録音や写真、不倫相手との会話内容、不倫相手からの手紙、合意書の内容等すべて保管してください。
それらを整理し、不倫をしていたと突き付けて、それでも白を切るようでしたら、訴訟に打って出るほかないかと思います。
ただし、スマホの内容の保存については不正アクセス禁止法に反しないようにする必要があります。すなわち、夫婦であったとしてもスマホのロックを解除した上でスマホをインターネットに接続する、クラウドにアクセスする方法で証拠を収集すると同法に抵触してしまうからです。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更