貸金業者からお金を借りたまま返していません。最後に弁済してから7年以上経過しています。最近になって業者からの督促がまた始まりました。どうしたらいいですか。

消滅時効が成立しているので支払わないという通知を出しましょう。貸金業者の借主に対する債権は5年で消滅時効にかかります。最後にお金を借りた時、弁済した時、裁判を起こされた時などから5年以上経過している場合には消滅時効にかかっています。

ただし、口頭もしくは書面で、「支払います。」などと答えてしまうと時効が中断してしまうので気を付けてください。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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