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遺留分減殺請求事件

遺留分請求交渉代理、遺留分減殺請求調停、遺留分請求訴訟

自分は法定相続人なのに、遺言で遺産のすべてを他の相続人に譲り渡すこととなっていた。自分にはまったく遺産を受け取る権利がないのか。同じ法定相続人なのに不公平だ。

遺留分制度の下では、たとえ遺産のすべてをある一人の法定相続人に譲るとしていても、最低限の取り分をその他の相続人に残しています。これは、法定相続人間の公平を図るための権利なのです。

そして、遺産のすべてをある一人の相続人に譲り渡す内容の遺言は、その相続人が被相続人に働きかけて作成していることが多々あります。しかし、法はそれを許しません。遺留分減殺請求権を行使して、自分の取り分を取り返しましょう。

遺留分減殺請求の手順としては、遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に行使する必要があります。まずは速やかに内容証明郵便を送るか、遺留分減殺請求の調停を起こしましょう。場合によっては最初から遺留分減殺請求訴訟を起こしてもよいでしょう。特に、法定相続人間で人間関係がこじれている場合には、話し合いの余地がないので、最初から訴訟を起こした方が良いと思います。

架け橋法律事務所では、遺留分減殺請求権の行使により、具体的にどの程度の額の取り戻しが可能なのか、試算した上で、具体的にどの手続きを選択すべきか、アドバイスをいたします。そして、相続人間の紛争をできるだけ早期に解決する方法をアドバイスします。

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