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3ヵ月で治療費打ち切りということも!!

3ヵ月で治療費打ち切りということも!!

当事務所では、これまで多数の交通事故事案を取り扱っております。事務所として取り組む案件の約半数程度が交通事故事案となっており、被害者側、加害者側問わず豊富な解決実績があります。

これまでの取扱い事例として、人損に関する問題としては、治療費、治療期間、休業損害、傷害慰謝料(通院慰謝料)、後遺障害事前認定、後遺障害慰謝料などが、物損に関する問題としては、修理代、評価損、代車費用、搭載物の損害などがあります。双方に関わる問題として事故態様そのものや、過失割合の問題も広く経験があります。

交通事故は、いつ、どこで起きてしまうか分かりません。起きてしまった後、早期に、有利に解決するためにお早目にご相談ください。

また、全面的に弁護士特約の利用が可能です。ご活用ください。

ケガの治療費は保険会社より支払われます。

3ヵ月で治療費打ち切りをいうことも!

交通事故にまきこまれてのケガ、心からお見舞い申し上げます。身体が不自由な中での事故処理等、大変なストレスだと思われます。
そこで、あなたをサポートする味方をつけることをお勧めします。
交通事故によるケガの治療費は、事故相手の加入する保険会社より支払われることはご存知でしょうか?治療にともなう諸費用も同じです。(治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など)

事故以前の身体に戻らない。でも、治療費打ち切り?

例えば骨折で通院中…ギプスがはずれリハビリを頑張っている最中、保険会社より一方的に治療費打ち切りを告げられるというケースも。
これは、保険会社独自の判断によるものです。
本人はケガによる身体の違和感を訴えており、担当医師とリハビリ継続を予定していたにもかかわらず、一定期間で保険会社は治療終了と判断します。そして、その後の通院は実費となってしまいます。

弁護士があなたと保険会社の架け橋になります。

あなたと保険会社の架け橋になります

弁護士に相談することで、治療費支払い継続の交渉や、治療、通院のアドバイスやサポートをいたします。 独りで抱えず、あなたの希望に_沿うかたちで事故解決を目指しましょう。また弁護士費用は自動車保険等に付随されている場合が多く、経済的負担もほとんどなくご依頼できます。

自動車保険の弁護士費用特約に加入している方は、弁護士費用を保険で全てまかなえる場合がございます。詳しくは弁護士にお尋ねください。

安心して治療に専念できます。

早い段階でのご依頼が、心と経済的な負担をより軽くします。治療に専念する環境を整える。それが弁護士によるサポートです。また、ケガが完治せず後遺症が残る際の「後遺症認定」や、事故解決のための「提示賠償額」、「過失割合」なども弁護士にご相談ください。

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