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受任分野

養育費請求事件

養育費請求交渉代理、養育費請求調停・審判、差押え

離婚を考えているが、養育費について合意が成立しない。養育費支払いの合意をして離婚したが、その後きちんと支払ってくれない。離婚の際には養育費は請求しないこととしたが、やはり子どもの今後のことを考えると請求したい。

そのような悩みを抱えている場合には、弁護士への依頼が有効です。養育費は、子のための制度ですから、離婚後になって請求することも可能です。未払い養育費がたまっている場合には相手方の給与債権等の差し押さえも可能です。また、養育費請求の調停を起こせば、話し合いでその額を決めることができます。話し合いがまとまらなければお互いの収入状況を勘案し、裁判所が審判という形で養育費の額を決定してくれます。

架け橋法律事務所では、ご相談の際に、具体的にいくらの養育費を請求できるか、丁寧にご説明します。相談の際には、お互いの収入がいくらくらいかわかるようにしておいてください。

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