裁判所に必ず行かないと行けませんか?

裁判になり、弁護士に依頼した場合には、弁護士が裁判に行くことで手続きを行うことが可能です。そのため、依頼者の方自身は毎回裁判所に行く必要がなくなります。ただ、和解期日や、尋問期日の場合には依頼者の方も必ずお越しいただく必要があります。また、調停や審判の場合には、弁護士のみでは対応ができないので依頼者の方も毎回お越し頂く必要があります。

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