【Case11:離婚】未払い婚姻費用の減額と離婚までの支払い

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婚姻期間中の婚姻費用を求められ、調停で争い、その後離婚したケースです。

婚姻期間中の未払い婚姻費用として、月額18万円を求められていたが、10万円に減額の上、遡って8カ月分の80万円を支払いました。

  • 相手方からの当初請求額(18万円/月額)×8カ月=144万円
  • 支払った婚姻費用(10万/月額)円×8カ月=80万円
  • 144万円-80万円=減額(64万円)

その後、離婚成立までの間に月々10万円の婚姻費用の支払を継続しました。

着手金

着手金
1、調停 36万3千円

報酬

報酬
(計算方法)
1、離婚成立 36万3千円
2、婚姻費用 10万5千600円
(64万円×16.5%)
【合計】 46万8千600円
(1+2)

着手金と報酬の総額

金額
着手金 36万3千円
報酬 46万8千600円
【総額】 83万1千600円

(税込)

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所