解決事例
威圧的態度をとる社長の経営する会社から退職代行により平穏な退職を実現した事例
期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも雇用契約の解約申し入れが可能であり、雇用契約は解約申し入れから2週間を経過することで終了します(民法627条1項後段)。 しかし、これはあくまで法律上の取り決めであることから、そもそも自ら退職...
- 【退職を自ら切り出せない理由】社長の威圧的態度
- /【取った手段】退職代行の依頼
- /【結果】平穏な退職の実現
- /【退職手続きが完了するまでに要した期間】約1か月