相談者:50代
男性
父親が事故に遭い、死亡したことに伴う賠償金に関し、相談者の他に相談者の母親もまた相続人となりました。ところが母親については認知症の問題から後見人の選任を経ないことには示談が成立させられないこととなったため、その申し立てをしました。
相談者が申立人となる方法にて成年後見の申立をし、裁判所によりこれが認められました。
とった手段 | 成年後見選任審判 |
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選任までの期間 | 約2か月 |
交通事故の賠償金を相続人の立場で受け取るに際しても、前提としての示談が必要になることからそのために成年後見選任申立てが必要になります。