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運営する会社では、これまで一度も法律問題のトラブル、紛争になったことがないが、顧問弁護士を依頼した方がよいのか。

どんな企業でも、実際に顧問弁護士を雇った場合、その有用性にお気づき頂けると思います。

その意味では、これまで何ら法的トラブル等がなかったとしても、顧問弁護士を雇うことのメリットは大きいと思います。

 

具体的には、以下のとおりです。

(1)会社運営上の法的トラブルを未然に防止できる(これまで法的トラブルがなかったとしても、今後一切起き得ない訳ではないため、その未然防止に役立つ)

(2)役員、従業員の福利厚生になり、労働生産性が高まる(役員、従業員が抱えている個人的な法的トラブルを顧問弁護士に相談できるよう体制を整えておけば、役員、従業員は個人的なトラブルを気軽に弁護士に相談できるようになり、仕事にも集中できる)

(3)まさかの事態が起きても早急に対処でき、損害の拡大を防止できる(企業不祥事はいつ、何が原因で起きるかわかりません。起きてから弁護士を探し、依頼していたのでは、時間はどんどん過ぎてしまいます。その間の経済的損失は企業の存亡にも影響しかねません。あらゆる企業の不祥事を想定していただければ、どれだけ早く弁護士に相談し、対応するかが重要なことはよくお分かりいただけると思います。)

 

企業経営の将来を確実にすべて予測することはできません。また、企業の価値を維持し、さらに高めるためにも、顧問弁護士がいつかの備えになることは間違いありません。

 

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