ITJ法律事務所からの通知書添付の「ご案内とお願い」及び「よくあるご質問」について

相談や打ち合わせの度に弁護士費用を支払う必要がありますか?

ご相談の場合には、ご相談終了後、相談料のお支払をお願いしています。事件の依頼をいただいた場合には、着手金として弁護士費用をお支払して頂くので、打ち合わせの度に支払いが必要になることはありません。

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