【トレント案件のご相談者様へ】ITJ法律事務所から和解水準変更の連絡がありました。個別44、包括88への変更です。

相談や打ち合わせの度に弁護士費用を支払う必要がありますか?

ご相談の場合には、ご相談終了後、相談料のお支払をお願いしています。事件の依頼をいただいた場合には、着手金として弁護士費用をお支払して頂くので、打ち合わせの度に支払いが必要になることはありません。

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