労働審判は、訴訟と異なり、労働紛争について、労働者と使用者との話し合いをベースに紛争を早期に解決するための制度です。申立後、速やかに期日が指定され、3回以内の手続きで決着が着くため裁判と異なり、ほとんどの場合、半年以内で結論が出ます。手続き自体も、労働審判員が間に入って労働者と使用者の言い分を聞き、当該労働紛争について、最適な解決をあっせんしてくれます。
架け橋法律事務所では、労働紛争の解決方法の一つとして労働審判制度を積極的に活用しています。
労働審判は、訴訟と異なり、労働紛争について、労働者と使用者との話し合いをベースに紛争を早期に解決するための制度です。申立後、速やかに期日が指定され、3回以内の手続きで決着が着くため裁判と異なり、ほとんどの場合、半年以内で結論が出ます。手続き自体も、労働審判員が間に入って労働者と使用者の言い分を聞き、当該労働紛争について、最適な解決をあっせんしてくれます。
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