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弁護士費用

着手金 報酬
債権差押命令
申立事件
16万5千円
  1. 先行する調停や訴訟の依頼がある場合:先行する調停や訴訟の際の委任契約の内容に応じる。
  2. 先行する調停や訴訟の依頼がない場合:回収した額の11%ただし最低額を16万5千円とする。継続的給付債権の場合には、累積滞納額及び残存期間の3分の1の期間分の額の11%とする。

(税込)

上記はいずれも一般的な基準額であり、事案の内容(請求額、当事者の数、事案の複雑さや特殊性など)に応じた調整が生じることがあります。その際、日弁連報酬基準を参考にすることとします。

実費(印紙代、切手代、コピー代、各種調査費用など)は別に生じます。

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