飲酒はいつから許可制になったのか?~緊急事態宣言の解除後も続く「制限」~
9月末をもってすべての緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が解除されることとなりました。
その解除と相まって、多くの報道で「10月1日からも飲食店での飲酒は自治体の「許可」がないとだめ」かの如く報じられています。
この点、あまりにも長く続いた緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の結果、多くの国民の感覚は麻痺し切ってしまい、このような報道に対して何ら「違和感」を覚えていないようにも思います(だからこそ、多くの報道機関が、飲食店での飲酒に今後も許可が必要かのように報じてしまっているのですが。)。
しかし、よく考えてみて下さい。そもそも飲酒は年齢の問題を除いて本来自由です。飲食店でこれを提供することも同様で何らの免許も許可もいりません。
そうです。飲酒も酒類の提供も本来は「自由」が大原則です。
そうした自由という大原則の例外として、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の一環として、飲食店の休業要請や命令、時短要請や命令が繰り返されてきたのですが、これらの要請等はあくまで新型インフルエンザ等対策特別措置法に具体的な根拠があります。
そうすると、10月1日以降は緊急事態宣言もまん延防止等重点措置もすべて解除になるのですから、酒類の提供は大原則に戻って「自由」になります。
ところが、国や自治体においては、再度のまん延防止のためだと称して、10月1日以降も酒類の提供については一定の条件を認めた店舗に限って「認めていく」という言い方をしています。これを聞くと、大半の人は「10月1日以降も酒類の提供ができるのは例外なのだ。」と感じてしまうことでしょう。
では、緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も解除された後に、酒類の提供を制限する法的根拠はあるのでしょうか?
残念ながら答えは「ない」です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法には、緊急事態宣言もまん延防止等重点措置もない状況で酒類の提供を制限する明確な根拠条文を設けていません。
これは考えてみれば当然です。
本来、自由なはずの酒類の提供を制限することは営業の自由にかかわる人権問題です。国や自治体がこれを制限できるとすれば相応の保障、相応の根拠(すなわち法律)が必要です。
しかし、緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も解除された中で、酒類の提供を制限することの大義名分はありません。当然、そのような法律もありません。
ただ単に「リバウンド防止」というだけで制限できる理由にはなりません。なぜなら、現時点でリバウンドするかどうかなど判然としないし、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されたのはそもそもこれらを発令ないし適用する目安を下回ったからです。
そうした中で飲食店のみをターゲットにして酒類の提供を制限することなどもはや人権侵害以外の何物でもありません。
ちなみに、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項に「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」とあることをもって、緊急事態宣言等の状況になくても酒類の提供を制限できるかの如く主張する人もいると思います。
しかし、同条は酒類の提供を制限するという重大な効果を認める根拠規定足り得ません。重大な私権制限を認めるからにはより具体的な根拠が必要です。しかも、上記条項が定めるのは単なる「協力の要請」です。今問題となっているのは10月1日以降も「酒類の提供を制限することが当然に許されるかの如き問題」です。単なる要請と制限とは次元が異なることは明らかです。
したがって、みなさんもここ数日の報道をみて、「10月1日以降も酒類の提供は限定的なのか。」と受け止めてしまうのではなく、本来、10月1日以降は酒類の提供は自由であるところ、国や自治体が独自の解釈をもって不当な制限をしようとしていることを理解してください。また、多くの報道機関ではこのことについて十分留意せずに、国や自治体の発表をそのまま報道してしまっていることも理解してください。
日本は法治国家です。国や自治体の行政権の行使には必ず法令上の根拠が求められます。それが法律による行政です。そして、行政がこれを無視した場合には国民や報道機関によるチェックの結果、直ちに是正されないといけません。
長引くコロナのせいであらゆる自由の制限が当たり前のように感じてしまう方が増えていると思います。しかし、自分の自由は自分で主張しないといけません。このままではコロナが明けても自由は戻らないと危惧しています。
久しぶりの「おどん」
もうすぐ10月です。秋が近づいてきました。
気温も少しずつ下がって来て、そうなると食べたい料理にも変化が出てきます。当然、「温かい料理」が欲しくなります。
そういうことで昨日は久しぶりに「おどん」を食べました!
ですが、「おどん」とは何か?と突っ込みたくなる方もまだまだ多いと思います。
この「おどん」とは、おでんにうどんを入れたもののことです。考えてみればおでんにうどんって絶対に合いますよね。すみきった出汁にうどんとはんぺんやコンニャク。
実際、おどんは美味しいです。おでんが先に無くなるか、うどんが先に無くなるかという勢いで食べつくしました。
当然、作り方に何の説明もいりません。おでんにうどんを入れるだけ。
みなさんもぜひお試しください。
ちなみに、私の考案した料理ではありません。松江のご当地グルメとのことでした。
祝日続き
祝日が続きます。
今週は月曜日と木曜日が祝日ということでしたから、火曜と水曜日に仕事をしたら木曜日が休みで、金曜日の今日仕事をして明日明後日がまた休みです。
最初は「休みばかりで何もすることないや。暇だなー。」
と思っていたのですが、いざ祝日になるとあれやこれや、普段しないことやできないことをしていました。
特に昨日は、久しぶりに革靴をきちんと磨き、後は自宅のガラスを掃除し、それでも時間があったので映画を観て、それでもそれでも時間があったので筋トレをして終わりました。
何だかんだで祝日ならではの過ごし方というものがあるように感じました。
みなさんはいかがお過ごしでしたでしょうか。また明日明後日もお休みを頂戴しますので月曜にでもお聞かせください。
では、良い週末を。
寝るときの「向き」と「サイズ」
新しいマットレスを新調することにし、寝具屋さんに行きました。
マットレスの好みは「やや固め」で、悩みとしては「長さが標準サイズだと足がはみ出る」ということ。
この2点を満たすもしくは解決してくれるマットレスをあれこれと選びました。
そんな中、自分が普段、どのような向きで寝るかが寝具選びで大切だと知りました。
大まかには「仰向け寝タイプ」と「横向き寝タイプ」があるようです。で、欧米人は横向きタイプが多いようで、マットレスの長さはそんなに長くなくて良いようなのです。てっきり、欧米人が選ぶマットレスは長いものが多いのだろうと思っていたのですが、そうでもないようです。
また、横向きで寝る場合には、マットレスの固さも柔らかめが良いそうです。これは横向きで寝る場合、身体のラインがマットレスに対して一直線にならないため、柔らかめのマットレスの方が体の凹凸に合わせて支えてくれるからとのことです。
他方で仰向け寝タイプの場合、特に男性や体重が重い方は固めのマットレスが良いようです。柔らかいものだと沈み過ぎてしまうためだからです。
そのような話を聞きながら、私は仰向け、横向き、うつ伏せで寝るのですが、この場合にはマットレスの固さはどれがベストなのかを自問自答していました。なかなか悩ましい問題でしたが、最終的にはいずれの寝方でもしっくりくるマットレスに辿り着けたので今はそのマットレスが届くのが待ち遠しい毎日です。
また、マットレスの長さもロングの210センチを選択し、これまでの毎晩足先がはみ出しながら寝ていた状態から脱却できそうです。
これまで以上に、「人生の3分の1」を大切にしたいと思います。
隠れた名店
久しぶりに「隠れた名店」を見つけてしまいました。
遠方での裁判所からの帰路、ちょうどお昼時だったのでお店を探してみたところ、裁判所からすぐ近くかつ事務所の方向の場所に評判の良いお店があるのを見つけたのです。
すぐにそのお店に向かうと非常に奥まった場所にあり、かつ周囲は自然が豊かな場所でした。大きな岩がいくつも道沿いに立ち並び、木々が生い茂り、川が流れ最高のロケーションです。
さらに期待が高まり、店内に向かうと、岩の上に建てられた古い洋館がそのお店でした。雰囲気はレトロそのものです。
店内に入ると昭和モダン満載な内装で、窓から川や木々(モミジなど)がよく見渡せます。
もうそれだけで来店して正解だったとの思いになり、後は料理を楽しむだけです。
注文し、出てきた定食は、ひとつひとつの素材が良く、こだわって丁寧に作られていました。そのため箸を取るとあとは止まらず、最後のひとくちまであっという間のランチとなりました。
「あー、今までこの裁判所に何十回も通ったのにどうしてこんな近くにあるこんな美味しいお店に気が付かなかったのだろう。」との思いも抱きつつ、今日の発見と出会いに大満足しました。
後で調べたところ、普段は行列必死のお店だそうです。時勢柄か、今日は数組の来客しかなく、すぐに入れてすぐに配膳されました。
本当に美味しい「お蕎麦屋さん」でした。
侮辱罪の厳罰化に向けて
上川陽子法相は14日の閣議後の記者会見で、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策を強化するため、刑法の「侮辱罪」の厳罰化を16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると明らかにした。
侮辱罪の現行の法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」だが、法制審では「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する案を検討。厳罰化に伴い、公訴時効も現行の1年から3年に延長となる。
(日本経済新聞2021年9月14日)
従前から指摘されていた刑法の侮辱罪が厳罰化の動きと報じられました。
インターネットでの誹謗中傷問題では、多くの被害者は➀名誉棄損、②侮辱のいずれかで刑事告訴を行い、また発信者情報開示請求や損害賠償請求をしています。
ところが、事実摘示を伴わない侮辱については、刑法上の法定刑が上記のとおりとても軽く、かつこれに伴い公訴時効が1年ととても短かいという問題がありました。
発信者を特定したのにたかだか1万円未満の罰金では被害者も浮かばれません。ましてや投稿から1年経過しているので刑事処罰にはできませんともなれば何のために発信者を特定したのかともなりかねません。
そのような声を受け、、この度の改正への動きです。早期に改正されることを望みます。
なお、名誉棄損と侮辱とは、事実摘示を伴うか否かという違いがあり、単に「あほ」とか「死ねば良いのに」と書き込むことは名誉棄損とはならず、侮辱どまりとなります。
しかし、事実摘示を伴わないからといっても、していることが悪質なことに変わりはありません。
投稿者としては、侮辱罪の刑罰の軽重にとどまらず、自らの投稿についてきちんと反省し、そもそも、投稿前に自重するようにして欲しいものです。
テイクアウトのイートイン
テイクアウトが流行りです。
今まで取り組んでいなかった飲食店でもテイクアウトをするようになり、市民の立場からするともはや「選り取り見取り」といった状況です。
そんな中、LINEでお友達登録しているとある居酒屋さんからテイクアウトについてのご案内が届きました。
「引き続きテイクアウトのみの営業です。なお、テイクアウトメニューはイートインが可能です。」
と。。。
テイクアウトのみの営業だけと、イートインは可?
というか、テイクアウトのイートイン?
苦肉の索なのでしょうか。今まで以上に応援したい気持ちで一杯になりました。
もう金曜日
一週間とは早いものですね。
今日はもう金曜日です。明日、明後日は土日で休みですが、先週の土日は何をしていたかなどを思い出してみると、それがずごく前の出来事のように感じたりします(ちなみに先週の土曜日は岡山弁護士会のシンポジウムにオンラインで参加していました)。
また、土日が過ぎるのもあっという間で、日曜日の夕方ころには「もう月曜日か」と感じてしまいます。
そうして一日一日が過ぎていき、一週間が過ぎていき、気が付いたら8月はとっくに終わっていて、もうすぐ秋になろうとしています。
本当に時が過ぎるのは早いものです。
刑事告訴を受理したがらない警察
犯罪被害に遭うなどし、警察にその被害申告を行うことを被害届といいます。
これとは別に「告訴」という制度もあり、被害届とは別の処理がされます。
この告訴とは、犯罪被害に遭うなどした被害者などが、警察に被害を届けるのみならず、刑事訴追を求める意思表示のことを言います。
被害届が、純粋なる「被害があったことの申告」に留まるのに対して、刑事告訴は「刑事訴追を求める意思表示」を含む点で非常に大きな違いがあります。
一般的には被害届さえ出しておけば後は警察がしっかりと捜査をし、必要に応じて犯人逮捕になり、訴追が進むと考えがちです。
しかし、被害届は上記のとおりの制度であるため、これがあったと言っても必ず捜査がどんどん進むということではありません。
なので、しっかりと警察に捜査をしてもらうためには場合によっては刑事告訴が重要です。
しかし、どこの警察署でも刑事告訴をすぐには受けつけたがりません。なぜなら警察は刑事告訴を受け付けると法律上、捜査義務が生じるからです。
そのため、告訴状を持って行ってもなんやかんやと理由を付けて「今日は写しだけもらって中身の検討だけさせてください。検討したら後日連絡しますから。」と告訴人を帰らせようとするのです。
ここで応じてしまうと後日、警察から「中身を検討したけど告訴として受理するにはこことここがこうであーで、そうだから、、、、」などと理屈をこねて告訴の受理を拒もうとしたり、告訴の対象を狭めようとしたりします。
なのでやはり最初の段階できちんと告訴状を受理してもらうことが大切です。
警察は被害者の味方だからと何でもかんでも警察の言う通りにしてしまうと、今度は自分自身が思っていた内容での告訴に至らないという結果になりかねないのです。
当然、上記のことは個人での告訴の際に強く表れる問題です。弁護士に対してですら同様のことを述べてきます。
なので告訴の際には必ず弁護士を立ててしかも、警察に対して「しっかりと」物を申せる弁護士に依頼することが必須です。