悔しい気持ちの晴らし方
弁護士にとって多くのご依頼は「紛争」です。
最近では「紛争」を未然に防止するための「予防法務」と呼ばれる分野にも注目が集まっていますが、それでもまだまだ大半は生じた紛争をどう解決するかに力点があります。
紛争なので当然、相手方があるし、勝ち負けが伴います。
勝ち負けの判断は第三者の裁判官がしますので、勝つこともあれば負けることもあります。
そのような紛争を抱えた相談者の方の精神的なご負担を軽減し、可能な限り「勝ち」を実現できるよう最善の努力を尽くします。
とはいえやはり勝負は水物であり、勝てると思っても負けたり、負けると思っても勝つということがあります。
当事者の方にとって、負けるということは当然、精神的ダメージが大きく、気持ちがふさぎ込んでしまうこともあると思います。
依頼を受けている立場としても非常に辛いものがあります。
そのような中でどうやって最終的にその結論を受け入れるかはケースバイケースですし、依頼者の方にもよりけりです。
場合によっては結論に至る理由を踏まえて自分の気持ちを落ち着けることもあれば、時間の経過と共に辛かった過去を忘れることもあります。
そして、どのような紛争であったとしても必ず結論は出るし、出た結論は自然と過去のものとなっていきます。
弁護士はそのような中で紛争の渦中の当事者に寄り添い、最善を尽くし、辛い経験を共に経て最後には人生の次のステップへ進んで行くことの支えとなります。
思うような結論に至らなかった場合でも、最善を尽くしておけば、きっと悔しい気持ちもすぐに忘れることができると思います。
なので、紛争の渦中だからこそ、労を惜しまず最善を尽くして欲しいと思います。
やりたいことは全部やる
性格上、「積み残し」「やり残し」が嫌いです。
また、やりたいことは全部やらないと気が済まない性格です。
なので日々、やりたいことややるべきことはすべて手帳に書き出して、済んだら横線で消していくという作業を繰り返しています。
「忙しかったから」を言い訳にせず、書き出したタスクは必ずこなすよう努めています。特に金曜日。
そうです。金曜日の積み残しは月曜日に回ります。それだけは絶対に避けたいと思い、今日も一生懸命、動き回っています。
ご相談予定のご案内
事務所所属弁護士の「相談予定表」を本HPに公開しています。
https://kakehashi-law.com/modules/kakehashi/index.php?content_id=14
来週の空きについてもすでにかなり限られている状況です。
ご予約はお早めに頂くと無理のないご予約が可能です。
どうぞ参考になさってください。
寒いような暑いような、、、
今週から一気に冷え込みました。朝昼の寒暖差が激しいです。
衣替えもしましたが、日中は結構、日差しもあるため「暑い」です。
上着は脱げば良いですが、インナーはそうもいかず、本当にこういう時期は難しいです。
どうせならもっともっと、秋になって欲しいと思います。
子ども名義財産は誰のもの?~財産分与の実務的処理~
夫婦の離婚の際に大きな争点のひとつが財産分与です。その中で、しばしば「子ども名義の財産(主に預金や学資保険)は子どものものとし、財産分与から外して欲しい。」との希望が(主に親権者となる予定の側から)出されることがあります。
これに対して、親権者とならない側からは、「夫婦の収入からの預金や学資保険だから当然に分与すべきだ。」と主張されます。
さて、一見するとどちらの言い分にも理由がありそうですが、裁判所の離婚実務では概ね次のような扱いです。
➀純粋に子どものお小遣いやお年玉、入学時のお祝い金などを貯めた貯金
→子どものもの(財産分与の対象としない)
②夫婦の収入から貯めた貯金
→夫婦のもの(財産分与の対象とする)
③学資保険
→夫婦のもの(財産分与の対象とする)。ただし、掛け金を夫婦以外の第三者(たとえば妻の母(子からすると祖母))が支出したような場合には、子どものもの。
以上の結論は要するに、夫婦の純粋な収入から形成された預金や学資保険は子ども名義の口座や保険ではあるものの実態としてはその名を借りた夫婦の貯金に他ならないため、財産分与の対象とするという考えです。
なので、子どもの預金や学資保険については相手方との「合意」により財産分与の対象から外すとならない限りは、裁判所の判断としては財産分与の対象となってしまうことが通常だとご理解ください。
これは親権者の方からすると不満が残りやすい問題ではありますが、「預金や保険の形式的な名義が子どもだったら子どものものとする」となると、その他の財産についても同様に「夫名義の預金だから夫のものとする」「妻名義の保険だからその解約返戻金は妻のものとする」という結論が不公平であることに照らして考えてみてもらうと分かると思います。
財産分与は結局、「婚姻期間中に夫婦で形成した財産の清算」です。なので、子ども名義であろうと、夫や妻名義であろうと婚姻中に形成した財産である以上は財産分与の対象となるのが大前提です。
後は、上記のように相手方がこれを対象から外すと合意してくれるかどうかにかかってきてしまいます。
来週の予定など
おはようございます。本日はすでにご予約にてすべての予定が埋まっております。
また、来週11日から15日についてですが、月火にわずかな予定の空きがある他はすべての予定がいっぱいとなっています。
つきましては大変申し訳ございませんが、残り枠についてのお早めのご予約もしくは18日からでのご予約をお願いしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 呉裕麻