アルバイトの休業とその補償について~新型コロナウイルス関連~
政府、自治体からの休業要請に基づき、飲食店の時短営業が本格化しています。これに伴い、アルバイト従業員のシフトカットによる減収が改めて問題となっています。
この点、正社員については、「雇用調整助成金」という制度があります。なので、会社が社員に対して休業手当を支払えば、会社は国から雇用調整助成金の支給を受けられます(助成金の要件を満たすことは当然必要です。)。
ではアルバイト従業員はどうでしょうか?どうやら多くの方は、何らの補償もないと誤解しているようです。
しかし実際には、「緊急雇用安定助成金」という制度があり、正社員と同様の補償が存在します。なので、会社がアルバイト従業員に対して休業手当を支払うことで、会社は国から緊急雇用安定助成金の支給を受けられます(これもやはり助成金の要件を満たすことが必要です。)
【雇用安定助成金と緊急雇用安定助成金についての厚労省のHP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
↑雇用安定助成金の説明の「注意点」という箇所を見るとアルバイト従業員についての説明があります。
このように、正社員か否かでこの度の時短要請に対する休業手当の扱いに(本来は)差異はありません。
ところが、これら制度が複雑であり手間なこと、会社によっては先に休業手当を支給する余力がないこと、助成金の助成率も常に満額ではないことなどの理由から十分に活用し切れていない実情もあるようです。
しかし、会社の都合でこれら制度の活用がされないようでは労働者として救われません。
そこで、会社が申請をしない場合に、労働者自ら申請することで受けられる補償として「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という制度があります。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての厚労省のHP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou
なので、労働者としては、正社員か否かを問わず、まずは会社に休業手当の支給の有無を確認し、これがない場合には、自ら申請することで生活を守ることが可能となります。
ただし、支給までの期間をどう乗り越えるかやりくりするかという難点は別途解決する必要があります。
今年になって始めたことと止めたこと
毎年1月は、新しい気持ちで何か新しいことを取り入れたり、今までの古い行いを改めたりする良い機会だと思います。
私は、今年さっそくいくつかのことを始め、また止めました。
➀事務所に絵を飾るようにした。
→今まで興味はあったものの、実際に自分で絵を購入するのは初めてでした。雰囲気に変化が出て気に入っています。
②事務所の「予定表」をホワイトボードからオンラインのアプリに変更した。
→旧来型のホワイトボードへの予定記入は止めました。便利なアプリが見つかったのでそちらで弁護士の予定を共有するようにしました。
③朝、事務所でコーヒーを飲むのを止めた。
→昨年秋ころからカフェイン摂取を減らそうと、毎朝飲んでいるコーヒーの量を減らしていましたが、今年からは朝に事務所で飲むこと自体を止めました。
少しずつですが、物事に変化を付けると気持ちにも変化があるように思います。
引き続き、何か新しいことへの取り組みを続けたいと思います。