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ブログ-ワタシをミカタに

振り返り、また前を向く

2020/12/29 19:57  執筆:oh

今日で今年の営業も終了です。

多くの方が今年のことを振り返り、「大変だった」との感想を漏らしていることと思います。

私もこの点、まったく同じ気持ちです。

 

コロナもそうですが、公私ともに本当にいろいろありました。来年にはきっとこの多くの困難を少しでもより良い状態にもっていけるよう、さらに努力を重ねて行きたいと思います。

 

今年一年を振り返り、来年はまた前を向いて新しい年を有意義に過ごしたいと思います。

 

それではみなさま、どうか良い年をお迎えください。

刑の執行と刑の消滅~教師のわいせつ犯罪と資格再取得の可否~

2020/12/25 15:58  執筆:oh

ほとんど知られていないと思いますが、刑事犯罪を犯したことで刑事罰を受けた場合でも刑の執行が終了した後、相当期間が経過すると「刑の言い渡しは効力を失う」とされています。

このことの意味は、過去の有罪判決言渡しの効力は「将来に向かって消滅する」ことを意味します。

 

過去に有罪判決を受けたことは事実であっても、執行終了後、それなりの期間が経過したにもかかわらず、いつまでも「前科」に拘束されるのではなく、新たな人生を切り開く機会を確保するためのものともいえます。

特定の資格(医師や弁護士、教師、公務員、取締役など多数)においては、前科があると資格制限に該当し、当該資格を喪失したり取得できないこととなっているため、刑の消滅の規定を設けることで再度の資格取得を認めるものです。

 

最近では、教員によるわいせつ犯罪により失職した場合、免許の再取得自体を禁止する改正の意見が出ていましたが、本日の文部科学大臣の会見では、これを断念することになったとされています。

その理由として、わいせつ犯罪よりも重罪(殺人罪等)であったとしても、執行終了から10年で刑が消滅するのであり、そうすると殺人罪で服役して出所後10年経過すればいろいろな資格の再取得が可能なのに、教員のわいせつ犯罪のみ、永久に再取得を認めないというのはバランスを欠くためとされています。

 

たしかに、過去にわいせつ犯罪で教員資格を失ったとしても、一生、免許の再取得の機会を奪うことは行きすぎなのかもしれません。

ただ、教師によるわいせつ犯罪が後を絶たないことは事実であり、これはこれで法律や行政上のいろいろな対策が必要なことも明らかだと思います。

 

 

 

木村花さん、侮辱容疑での送検について

2020/12/17 9:10  執筆:oh

フジテレビのリアリティー番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラーの木村花さん(当時22)がインターネット上で中傷され自殺したとみられる問題で、警視庁捜査1課は近く、ツイッターで木村さんを中傷したとして、大阪府箕面市の20代の男を侮辱容疑で書類送検する方針を固めた。捜査関係者の話で16日分かった。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG165I80W0A211C2000000
(日経新聞2020.12.17)
 
 
SNS上の投稿が原因で木村さんが自殺に至ったとされる事件で、とうとう、投稿者のひとりについて書類送検の予定とのことです。
 
この件は、原団社会におけるSNSでの過激な投稿の問題点を社会に大きく認識させた事件ですが、このまま「加害者」たる投稿者について、何らの責任も問われなくて良いはずがないと思っていました。
 
 
そうしたところ、今回の侮辱罪での送検予定の報道に至りました。
 
投稿者は非常に多数に及ぶこと、投稿件数も膨大であること、その投稿内容も千差万別であること、そもそも投稿者の特定も非常に苦労を伴うことからやっと「加害者」のうち1名を送検にまでもっていけたということだと思います。
 
 
 
ところで、この侮辱罪ですが、法定刑としては「拘留又は科料」となっています。この拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設での拘置を意味し、科料とは、千円以上一万円未満の金銭の支払義務を意味します。
 
いずれも、刑罰の中でも軽い部類のものであり、今回の投稿の結果、木村さんが自殺したという事実の責任としては到底見合うものではありません。
 
これは結局、古い時代に制定された刑法上の侮辱罪というものの想定されていた内容が、現代社会におけるそれに見合っていないからという他ありません。
 
 
私は、この度の送検の事実は適切だと思いますが、それだけで昨今のネット上の誹謗中傷問題が解決するとは思えず、今後も取組強化が重要だと痛感しています。
 
 
 
 
 

 

占いサイト、鑑定サイトを通じた消費者詐欺被害について~占い、鑑定などを謳いつつも、実態のない占い、鑑定しか行わないサイトにご注意~

2020/12/15 17:53  執筆:oh

占いサイト、鑑定サイトが流行っています。多数のサイトが存在し、多くの利用者に占いや鑑定を提供しています。

 

そのような占いサイト、鑑定サイトのうち一部、違法な方法で集客、集金をして事業を展開しているものがあります。

具体的には、「占い」や「鑑定」と称して何らこれに相当するサービスを提供せず、やたらと根拠不明なメッセージのやりとりや、意味の不明瞭な言葉の送信を求めることでメッセージの回数を増やし、利用料を徴収し続けるというものです。

本当の意味での「占い」「鑑定」であればそれに応じた費用が生じることはまったく問題がありません。

 

しかし、中には、上記のように、やたらとメッセージのやりとりばかりを続けさせ、これを途中で止めようとすると、「運気が悪くなる」とか「あと少しで最高の金運達成になる」などというメッセージを送って来て、やりとりを続けさせようとするのです。

 

こうした手口は以前から横行していましたが、利用者の方はサイトを信じ切っていたり、「あと少しだけだから」という気持ちで利用を続けてしまうケースも多くあります。

 

しかし、最終的には手持ちのお金をすべて失い、カード決済の多額の請求が残るだけです。早期に利用を止めて、返金のために弁護士へのご相談をお勧めします。

なお、当事務所は、岡山出会い系等被害対策弁護団に加入しており、占いサイトも含めたサイト詐欺被害に注力しています。

https://www.deaikei-okayama-bengoshi.com/

 

「怪しい」と少しでも思ったらまずはご相談をお勧めします。

 

離婚に至る法律上のハードルの高さと、現実的な離婚成立までの経緯について~法律上の離婚原因はなくても、離婚することの可否について~

2020/12/8 10:18  執筆:oh

先日のブログでは、法律上の離婚原因が容易には認められないことを書きました。

そうなると、「離婚原因が認められず、私はこんなに苦しんでいるのに離婚できないのか?」と悩みを深めてしまう方もいるかもしれません。

 

この点、注意が必要なのは、法律上の離婚原因が存在しなくても、協議離婚、調停離婚、裁判上の和解による離婚の方法で実際に離婚をすることは十分可能ということです。

裁判上の離婚原因が厳しい要件を課しているのは、先日のブログでも書いたように「夫婦、親子関係に重大な影響を与える判断であるから」です。このような重要な影響を与える以上、裁判所は簡単にはこれを認めないこととなっているのです。

 

他方で、婚姻自体が当事者間の合意で成り立っていることの裏返しで、協議離婚を典型に、これを解消する合意たる離婚も、当事者間で取りまとめることが可能です。調停においても、裁判上の和解においても合意さえまとまれば離婚は可能なのです。

そして、実際問題、裁判所の判決によって離婚に至るケースは全体からするとごくわずかで、ほとんどのケースは協議離婚などで離婚に至っています。

 

当然、法律上の離婚原因がないケースでも合意によって離婚に至ることが多々ありますので、仮に法律上の離婚原因が認められずとも、離婚に向けて協議を重ねたり、調停を申し立てたり、場合によって離婚裁判に踏み切ることも決して無駄ではありません。

 

当事務所でも、多くの離婚案件を扱ってきましたが、裁判所による判決で離婚に至るケースはほんとうに限られています。ほとんどのケースでは、判決に至らず、お互いの合意により、納得の条件で解決しているのが実情です。

ですので、離婚原因がないからといって、離婚を躊躇する必要はありません。

 

 

 

結局、どのような場合なら離婚が認められるのか〜裁判上の離婚原因について〜

2020/12/7 8:40  執筆:oh

離婚の案件をこれまで多数対応してきました。

ご相談の中で多いのは、具体的にどのようなケースであれば離婚ができるのか、自分の置かれた状況からは離婚が認められるのかというものです。

 

世間的には、色々な情報が溢れていて、中には「別居して◯年経つと離婚が認められるんですよね?」などと聞かれることもあります。

 

しかし問題はそう簡単ではありません。というのも、離婚とは、これまで築き上げてきた婚姻生活、家族関係、身分関係を終了させるものであり、夫婦や親子の関係に重大な影響をもたらすからです。

そのため、お互いの意思で離婚ができた場合(協議離婚)は別として、離婚するかどうかやその条件で揉めていると、一方の意思のみで離婚にはなりません。

 

離婚調停を経ても話がまとまらないようだといよいよ離婚裁判になります。そして、離婚裁判の場合、法律上の離婚原因があれば離婚が認められます。その場合の離婚原因は次の通りです。

配偶者不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

上記に照らすと、離婚原因で分かりやすく典型的なものは不倫です。それ以外についてはあまり分かりやすくないですし、特に2から4は一般化もし難いと思います。残る5については、事情に応じて色々と解釈の余地があり、多くの事案では5に基づき離婚裁判が展開されています。

 

そして、5の事例に相当するのではないかとのことで、「性格の不一致」や「別居」が当たるのではないかと聞かれることがあります。

まず、性格の不一致は、これだけでは離婚原因になりません。なぜなら婚姻の時点で相手の性格は分かっていることですし、そもそも夫婦の性格が異なるのはある意味当然のことだからです。なので、性格の不一致で離婚が認められるのはその不一致の程度が著しく、日常生活を送ることすら支障が生じるようなケースに限られます。

 

次に別居ですが、確かにこれは離婚原因となります。別居=夫婦としての実態がないということだからです。問題は、その期間や中身です。婚姻期間全体に照らしてどの程度の別居期間に至っているかという割合の観点と、別居自体の長さという絶対的な期間とで検討が必要です。

例えば、30年の婚姻期間がある夫婦で、関係が悪化して1年程別居したとしても離婚原因とは認め難いと思います。他方で、婚姻してまだ2年であるものの、すでに別居して1年になるようなら離婚事由となりやすいです。

 

別居の中身も重要です。単なる単身赴任はいわゆる離婚の意味での別居とはなりません。また、生活場所が別でも、頻繁に連絡をしていたり、一緒に出かけたりしているようでもダメです。

 

 

このように、夫婦の一方が離婚を強く望んでも、裁判所は容易には離婚を認めません。それは上記の通り、夫婦関係、家族関係を重視する点にあると言えます。加えて、夫婦というものは、基本的には人生を供に歩むパートナーであり、人生には苦楽があるのが当然であるから、長い目で見て、ちょっと関係が悪くなったからというだけで離婚を認めるのは相当でないからです。

極端に言うと、婚姻の際に「辛い時も、悩める時も相手を愛することを誓いますか。」との神父さんの言葉に対して「誓います」と答えたことの真意が問われているとも言えます。

 

 

 

 

離婚、DV、モラハラについての具体的解決のための検討事項〜どのような場合に慰謝料や離婚が認められるのか〜

2020/12/6 11:19  執筆:oh
離婚の悩みを抱えたケースで、「自分の置かれた状況は、DVに該当するのではないか。」「モラハラに該当するので離婚の慰謝料が認められるのではないか。」「これだけの被害を受けているのであるから当然に離婚が認められるのではないか」とお悩みのご相談が多々あります。
 
離婚問題は、多くが家庭内の出来事ですし、離婚を考えるに至った事情もあまり他人に話せずにいるという事も多いため、ご自身の置かれた状況が、法的に見ていわゆるDVやモラハラ、離婚慰謝料、離婚ができるのかなどの判断が難しくなっています。
 
そこで、いわゆるDVやモラハラ、離婚慰謝料や離婚の可否について少しご説明します。
 
 
 
まず、DV被害に対しては、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づく保護命令の制度があります。ただし、現行のDV防止法は、配偶者からの身体的暴力や脅迫に限り保護命令の対象としており、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力に対する適用がありません。
 
そのため、DV防止法による救済を受けるためにはとにかく身体的暴力についての証拠が必要です。(現在、日弁連では、このようなDV防止法の問題を法改正するよう意見書を出しています。https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/201020.html
 
 
 
次に、モラハラとよばれるケースについての慰謝料の取り扱いです。そもそも、DVの概念については身体的暴力に限らず、精神的な苦痛を与える行為や性的な苦痛、経済的苦痛も同様に扱うべきですが、様々な理由から精神的苦痛に対する慰謝料は容易には認められません。
 
婚姻生活中に、お互いが言い合うなどの口論であれば、当然、一方だけが慰謝料を支払うことにはならないのは当然ですし、仮に一方のみが他方に対して精神的苦痛を与え、これが離婚の原因であったとしても、精神的苦痛の立証が困難なことが多いためとも言えます。
 
とはいえ、これが立証できたのであれば、当然、離婚慰謝料として肯定されて然るべきものです。
 
ただし、離婚は複合的な理由で成り立っていることが多いため、そもそも裁判所が離婚慰謝料を認めるのは、「離婚に至る理由が、もっぱら一方当事者に原因があると明らかに認められる場合。」に限定しているように見受けられます(言い換えるとほとんどのケースでは裁判所は離婚慰謝料を認めてくれない。)。
 
 
 
最後に、DVやモラハラが離婚原因として離婚を認めてくれるかどうか、ですが、これはこのような事情をきちんと主張立証することで、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する認め、離婚の判決を受けることが十分に可能です。
 
 
 
以上を踏まえると、DV防止法は、接近禁止や刑事罰などを含む重大な効果をもたらすのでその適用範囲をかなり限定していること、離婚慰謝料については、離婚を認めるだけではなく、一方当事者に金銭的賠償を肯定するものであることから、やはりその範囲を限定しているものと言えます。その上で、離婚自体については、離婚に相当する事情があればこれを認めるのが裁判所の考え方と言えそうです。
 
 
 
 
 

「子どもの法律」のHP掲載中のブログのご紹介

2020/12/4 13:09  執筆:oh

先日公開した当事務所の新規サイト「子どもの法律」においても、日々ブログを更新しております。

河田弁護士と私とで適宜、更新しており、その内容も「子ども」のことにフォーカスしていることから、子どもの権利や人権などに注目しつつ読んでもらえたらと思います。

 

この間、すでに50近いブログを掲載しておりますのでここでもいくつかそのブログの概要をご紹介します。

まず、ブログの投稿分野として多いものとして「いじめ問題」が挙げられます。

 

昨今、いじめの実数が増加傾向にあること、低年齢化していることなどをまとめた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/328

 

あだ名禁止が進んでいる昨今の情勢といじめ問題とを絡めた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/340

 

いじめ調査結果の開示請求について触れた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/382

 

 

他には、

学校での学びや教育に関する記事があります。

たとえば

運動会についての雑感について書いた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/331

 

小学校での授業参観を契機に「学び」について検証した記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/315

などがあります。

 

さらに、

子どもに関する犯罪被害などについての記事があります。

たとえば、

教員によるわいせつ犯罪を契機とした教員免許再取得について書いた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/306

 

未成年者略取、誘拐事件について触れた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/349

 

 

他にも弁護士個人の性格や生い立ちなどについて触れた記事も多く、きっとこれらブログをお読み頂くことでこれまで以上に当事務所及び各弁護士のことをご理解頂けるのではないかと思います。

 

参考までにご紹介いたします。

 

 

 

 

ネット名誉棄損における発信者情報開示請求が容易ではない理由~ネット誹謗中傷の被害回復のための方策と今後の展望について~

2020/12/4 9:39  執筆:oh

ネット社会の現在、その誹謗中傷被害も増え続けています。有名人の方の被害も広く報道され、また一般人の方も何らの理由なくある日突然、誹謗中傷の対象となるなどその被害の実態は深刻です。

たとえば有名人のケースでは木村花さんの件がありました。また、一般人のケースでは、あおり運転の同乗者であるとのデマが拡散したケースがありました。その他、一般企業でも社長がコロナに感染したなどとのデマが拡散し、被害を被ったケースもあります。

これらはいずれも昨今の社会情勢の中で誹謗中傷が拡散したケースですが、一市民がある日突然、誹謗中傷をされるケースも多々あります。

 

このような被害に対しては、発信者情報開示及び削除、その後の損害賠償請求という法的措置が可能ですが、これら制度は必ずしも利便性が高いとか、その効果が高いとは言い難いのが実情です。

 

その理由の一つが、発信者情報開示に至るまでの法的プロセスの困難性です。

具体的には、発信者情報開示を受けるには、

➀投稿された媒体(掲示板やSNS)に対してIPアドレスの開示を求める

②開示を受けたIPアドレスから投稿に用いられたプロバイダーを調査する

③当該プロバイダーに発信者情報開示訴訟を起こす(併せて発信者情報の保存を要請などする)

④発信者情報請求訴訟で勝訴したら開示された発信者情報に基づき、投稿者に対する損害賠償請求を起こす

 

という長い道のりが必要で、弁護士費用もそれぞれ必要になるからです。

期間としては➀~③までで約10カ月、④でさらに半年~1年が必要なのが現在の裁判実務です。

 

その上で、たとえば今どきはネット上の媒体にも多くの物があり、上記の➀に関し、媒体の運営会社に辿り着かないケースがあったり(そうなるとIPアドレス自体の開示が受けられない)、書き込みをした媒体が特殊なケース(Wi-Fi利用など)だと③で開示を受けた発信者情報と実際の投稿者とが結びつかなかったりという問題もあります。

 

このような実情を踏まえ、総務省では法改正の在り方をずっと検討してきていました。そして、いよいよ上記の問題を解決するための方法の一つとして、一回の手続きで発信者情報の開示を受けられるような制度の創設が目指される方向で取りまとめがなされました。

これが実現すれば、上記➀~③がまとめて一つの手続きで行うことが出来る想定のようです。当然、期間も費用も節約できます。

私としては、これから先の時代もネットによる恩恵を受けて社会が発展する以上、その弊害たる誹謗中傷の問題にも早期に解決できる制度が重要だと思っているので、この度の総務省としての方向性は大歓迎です。

 

ただし、新制度の創設は、ネット上の誹謗中傷の問題をすべて完全に解決するものではありません。上記のようなWi-Fi利用での投稿者の特定の問題や、「執拗に繰り返される誹謗中傷の問題」(開示をしても、削除をしても誹謗中傷が繰り返されるケース)などまだまだ多くの問題があります。

そのため、今後も引き続き抜本的な解決を目指した制度の改正などが検討されるべきですし、本来的には、このような誹謗中傷をしないことを一人一人が心掛けるべきですので、そのような意味での教育や啓発活動が重要だと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加湿器と感染症対策

2020/12/2 9:33  執筆:oh

やっと冬らしくなってきました。

同時に乾燥が原因でウイルスの飛散が拡大しているようです。当然、喉などの粘膜も乾燥しがちで、そうなるといよいよ感染症が拡大し易い状況です。

そのためか、ここ最近は毎日のように新型コロナウイルスの感染拡大が報じられ続けています。

 

当事務所では、日ごろから空気清浄機の常用及びカルテック社製の光触媒によるウイルス除去対策を実施していますが、乾燥防止のためにさらに加湿器を設置しました。

加湿器により所内の湿度を50%~60%程度に維持することでウイルスの飛散や喉などの粘膜の乾燥を防止するよう努めます。

 

その他、手洗いうがい、アルコール消毒など意識しつつ、この冬を乗り切ろうと考えています。

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