結局、どのような場合なら離婚が認められるのか〜裁判上の離婚原因について〜
離婚の案件をこれまで多数対応してきました。
ご相談の中で多いのは、具体的にどのようなケースであれば離婚ができるのか、自分の置かれた状況からは離婚が認められるのかというものです。
世間的には、色々な情報が溢れていて、中には「別居して◯年経つと離婚が認められるんですよね?」などと聞かれることもあります。
しかし問題はそう簡単ではありません。というのも、離婚とは、これまで築き上げてきた婚姻生活、家族関係、身分関係を終了させるものであり、夫婦や親子の関係に重大な影響をもたらすからです。
そのため、お互いの意思で離婚ができた場合(協議離婚)は別として、離婚するかどうかやその条件で揉めていると、一方の意思のみで離婚にはなりません。
離婚調停を経ても話がまとまらないようだといよいよ離婚裁判になります。そして、離婚裁判の場合、法律上の離婚原因があれば離婚が認められます。その場合の離婚原因は次の通りです。
- 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記に照らすと、離婚原因で分かりやすく典型的なものは不倫です。それ以外についてはあまり分かりやすくないですし、特に2から4は一般化もし難いと思います。残る5については、事情に応じて色々と解釈の余地があり、多くの事案では5に基づき離婚裁判が展開されています。
そして、5の事例に相当するのではないかとのことで、「性格の不一致」や「別居」が当たるのではないかと聞かれることがあります。
まず、性格の不一致は、これだけでは離婚原因になりません。なぜなら婚姻の時点で相手の性格は分かっていることですし、そもそも夫婦の性格が異なるのはある意味当然のことだからです。なので、性格の不一致で離婚が認められるのはその不一致の程度が著しく、日常生活を送ることすら支障が生じるようなケースに限られます。
次に別居ですが、確かにこれは離婚原因となります。別居=夫婦としての実態がないということだからです。問題は、その期間や中身です。婚姻期間全体に照らしてどの程度の別居期間に至っているかという割合の観点と、別居自体の長さという絶対的な期間とで検討が必要です。
例えば、30年の婚姻期間がある夫婦で、関係が悪化して1年程別居したとしても離婚原因とは認め難いと思います。他方で、婚姻してまだ2年であるものの、すでに別居して1年になるようなら離婚事由となりやすいです。
別居の中身も重要です。単なる単身赴任はいわゆる離婚の意味での別居とはなりません。また、生活場所が別でも、頻繁に連絡をしていたり、一緒に出かけたりしているようでもダメです。
このように、夫婦の一方が離婚を強く望んでも、裁判所は容易には離婚を認めません。それは上記の通り、夫婦関係、家族関係を重視する点にあると言えます。加えて、夫婦というものは、基本的には人生を供に歩むパートナーであり、人生には苦楽があるのが当然であるから、長い目で見て、ちょっと関係が悪くなったからというだけで離婚を認めるのは相当でないからです。
極端に言うと、婚姻の際に「辛い時も、悩める時も相手を愛することを誓いますか。」との神父さんの言葉に対して「誓います」と答えたことの真意が問われているとも言えます。