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ブログ-ワタシをミカタに

顔パス「失敗」

2020/6/30 13:06  執筆:oh

高性能なタブレット端末の「顔認証システム」によるロック解除ですが、「鼻にティッシュ」を詰めている状態だと「解除できず」ということが分かりました。

(何をそんなこと、わざわざ公表することか!)

とのお声が聞こえそうな内容ですけど、「本当」なんです!

 

というのも、仕事中、のぼせたかなにかで(最近、暑くなったので!)不意に鼻血が出ました。そこで慌ててティッシュを鼻に詰めて事なきを得たものの、いくら端末に顔を向けてもロック解除にならなかったのです。

まだ鼻血が止まっていませんでしたので、ティッシュをとることも出来ず、止む無くパスコードにて解除しました。

 

しばらくして鼻血が収まってティッシュを外してから顔パスしましたが、やはりその時は無事に解除になりました。

 

ということで、顔認証に際しては、鼻にティッシュを詰めていると、「お前ではない!」と判別されることが分かりました。

ついでですが、最近マスクも良く付けますが、マスク着用でも認証できません。

 

便利な機能もちょっとしたところで「厳しく」判断されると分かりました。

いじめ「重大事態」と第三者委員会

2020/6/26 10:55  執筆:oh


「3年前の平成29年に自殺した東京 昭島市の当時、中学1年だった女子生徒の遺族が、いじめが原因と認めなかった学校側の調査は不十分だとして、第三者委員会による調査をするよう申し入れたことを受けて、市は詳しい調査を行うことを決めました。」

(NHK 2020.6.25) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200625/k10012483901000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_029

 

 

繰り返すいじめ被害の報道です。

自殺に至った事案について、学校側は、自殺の原因についていじめが主な原因とは認めず、市もその後詳しい調査をしていなかったとのことです。

 

遺族は、いじめ防止対策推進法の「重大事態」にあたるとして詳しい調査の申し入れを続けていたとのことです。

 

今後は第三者委員会での「公正な」調査が行われると良いのですが、問題は「第三者委員会」が本当にそのような調査をするかどうかは保障がない点です。

 

というのも一見すると、「第三者委員会」というと聞こえが良いですが、あくまで学校や当事者以外の「第三者」ということにとどまり、実際にどのような構成員がどのような調査をするかはあくまで当該「第三者委員会」次第になるからです。

 

これまでも「第三者委員会」の名の元に不十分な調査が実施されてきたことも否定できない事実です。

 

結果、いじめによる自殺を巡り訴訟に至ることも続いています。司法の場で証拠に基づきいじめの実態を明らかにするためです。

 

こうなると、被害者やその遺族は長い間、納得のできる結論を得られるまで苦しみ続けることになります。しかし、やり方によってはもっと早くいじめの問題に対処できたのではないかと考えざるを得ません。いじめの報道を見るにつけ、感じる次第です。

 

 

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産について

2020/6/25 8:35  執筆:oh

6月24日付で弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産手続開始決定を受けたとのことです。報道によれば、負債総額は約50億円となっています。同事務所に所属していた弁護士は5名で、今月10日には法人の解散手続きが進んでいたようでもあります。事業展開としては全国にCMを打って、過払い請求やB型肝炎請求訴訟を手掛けていたとのことです。また、弁護士法人や弁護士個人が所属する弁護士会に支払う弁護士会費についても滞納になっていたようで、これを受けて所属する弁護士会から破産申し立てをしていたところ、東京地裁から破産手続開始決定を受けたようです。

 

以上の報道内容を踏まえると、いろいろと気になる点が浮かび上がってきます。

第1に、負債総額約50億円とのことですが、法律事務所の負債総額としてはかなり多額です。大規模なTVCMを行っていたとしてもこれだけの負債になるとは考え難く、従業員に対する未払い賃金や、ひょっとすると顧客に対する未払い清算金(例えば回収した過払い金の未精算分など)が相当蓄積していた可能性があると思います。

 

第2に、既存の依頼者についてですが、案件処理が終了しているような事案であれば、清算してもらうはずのお金(回収した過払い金や弁護士法人が受け取って未精算のB型肝炎給付金など)について、破産手続の中で処理されることとなり、現実問題としては依頼者の手元に返って来ない可能性があります。

 

第3に、既存の依頼者のうち、案件処理が未了ないし中途の事案であれば、同事務所との委任契約を解消し(一応、法律上は破産により当然に解約解任となります。民法653条2号)、新たに弁護士を選任していくことで案件処理を引き継ぐことが可能です。

 

以上のような次第ですから、ひょっとして同事務所に依頼中の方は、ご自身の案件処理や費用がどうなるのか、ご確認の上、早急にご対応頂いた方が良いかと思います。

当事務所でもご相談対応をすることとしています。

https://kakehashi-law.com/modules/news/index.php?content_id=2134

 

 

 

生とうもろこし

2020/6/24 17:40  執筆:oh

とうもろこしを公言していたら、ふいに、見るからにおいしそうなとうもろこしをたくさん頂きました!

さっそく自宅に持ち帰り、茹でて食べようかと準備をしていたら、箱の中に食べ方の説明が書いた紙がありました。

見ると、「生でも美味しく食べられます。」と。

 

おぉ。とうもろこし好きではあるものの、生とうもろこしは食べたことはない。なのでさっそく、お湯が沸くまでの間に、一本丸々、生とうもろこしを頂きました。

うーむ。シャキシャキでジューシーな味わい。フレッシュこの上なく、歯ごたえはみずみずしい。茹でて食べる時よりも果汁が溢れるような感じでした。

いやぁ、貴重な経験をしました。今度、普通のとうもろこしでも「生食」を試してみて比較をしてみます。

 

結局、生とうもろこしを楽しんだ後には沸いたお湯で塩ゆでしたとうもろこしも頂きました。甘さが増す感じで、また違う味わい。

 

一日で二度もとうもろこしの美味しさを体験できました。本当にありがとうございました。

 

うどん通

2020/6/19 14:51  執筆:oh

うどんが好きです。大好きです。

なので、香川出張の際には、機会があればうどん屋さんで食べます。

そうしたところ、今日は丸亀に出張に行き、思ったよりも時間が空いたので有名店の「なかむらうどん」に行きました。

 

なかむらうどんさんは、有名店ですが、県外や観光客だけでなく、地元の人も多く通っておられます。

なので、平日昼前の店内は、あちらこちらに近所の方と思しき来客が多く見受けられました。

 

私は頼んだかけうどんと釜玉うどんを次々にすすりながら常連さんの「うどんのお作法」を見学していました。

すると、ひとりの高齢男性が、お膳にうどんを載せてやってきました。右手には湯飲みも手にしています。そして、湯飲みにおもむろに「熱いかけだし」と書いてあるお茶ポットの出汁を注ぎ、自席についたのです。

そうです。なかむらうどんさんは、完全セルフの名店なので、「うどん出汁」も当然セルフなのです。

 

問題は、「熱いかけだし」を湯飲みに入れたことの当否です。。。

「ひょっとすると、「熱いお茶」と勘違いしたのか、、、」

「いや、まさか、うどん県の常連がそんな初歩的間違いを犯すはずはない!これは、うどん出汁を直に飲むための湯飲みだ!」

と、ひとりで思案しました。

 

その後、その常連男性を横目で見ると、何の違和感もない様子で湯のみを口にしています。なので、これはやはり「うどん出汁を湯飲みで飲んでいた。」ということなのでしょう。

 

これを見て、自分も香川に通う度にうどん通に近づいてきたと勝手に思っていましたが、まったくまだまだだと痛感しました。なので今度はセルフ店で「湯飲みにうどん出汁」を平然とやってみたいと思います。

(でも、真偽がちょっと不安なので、うどん県のみなさんに本当のところを尋ねてみたいとも思っています。。。)

 

 

裁判所の「特徴」

2020/6/15 8:53  執筆:oh

一般の方になじみの薄い「裁判所」ですが、皆様は具体的なイメージをお持ちでしょうか?

TVドラマの「黒い法服」のイメージから、もしくは「三権分立」という学校で習ったイメージから、ひょっとすると「最後の最後まで国民市民の声を聞き、その人の権利救済、正義の実現のための判断をしてくれる」と思われていませんでしょうか?

 

このようなイメージは必ずしも的外れではありませんが、いわゆる「裁判所」の持つ本来的な特徴を見失う原因となります。

すなわち、裁判所の本来的な特徴はまずもって、「裁判所=国の機関・組織」であるといことです。この特徴から導き出されるのは、いわゆる民間における現代的かつ進歩的なサービスからかけ離れたところで「司法サービス」を提供しているということです。

 

たとえば、何より裁判所は書面主義により貫徹され、必要な提出書類の過不足には非常に厳しいです。書類の多少の誤字脱字や過不足を「多めに見る」ということはありません。それゆえ、弁護士としては「裁判所にすんなり認めてもらう書類」の完成に意識を注ぎます。

 

また、今どきの民間サービスのような「迅速性」には正直欠けます。裁判所に裁判の書類を提出したところ、何日も経過したころに、「初回期日」決定のための連絡が来ます。

その上でさらに1か月後くらいにその「初回期日」が行われます。さらにその後、1,2カ月に1回程度の頻度で期日が設けられ、やっと和解や判決で解決に至ります。

その間、1年かかることはザラです。多少争点が多いと2~3年かかります。

 

 

やっと一審判決で決着かと思いきや、控訴に至るとそこからがまた長いです。判決→控訴→控訴審の1回目の期日までは2~3カ月もしくはそれ以上かかることがこれまたザラです。

そうなると、勝った方も負けた方も、控訴審が始まる頃には「グッタリ」しています。

 

当然(?)控訴審の後の最高裁まで行くとやはり長期間を要します。最高裁の結論が出るまで半年以上は余裕で待ちます。

 

このような次第なので、裁判所という組織の特徴として書面主義や時間を要するという側面があることを知っておいていただけたらと思います。

ただ、保全処分や、保護命令、労働審判などはこのような長期間を要することは通常ありません。裁判所もその意味では事案に応じ、権利の性質に応じ対応を分けていることも事実です。

 

当然、弁護士としては少しでも早く解決するよう早めに書面を提出するとか、分かりやすい書類を心掛けるとかという工夫をすることとなりますが、この点は人によりけりです。

 

以上、裁判所の「特徴」を踏まえて裁判制度を活用していただけたらと思います。

 

 

 

 

 

 

弁護士の「本質」

2020/6/11 12:39  執筆:oh

どの弁護士に相談したらよいのか?どの弁護士に依頼したらよいのか?

迷われる方が多いと思います。

そのためか、よその法律事務所に相談・依頼していたものの、途中からうちの事務所にて引き継ぐケースが少なくありません。

理由は様々あると思いますが、お聞きする限り、どうにも当該弁護士や当該法律事務所の本来的な特徴、性質を踏まえずに相談・依頼をした結果、後になってから弁護士を交代するに至っていることが多いようです。

 

巷にはたくさん情報が溢れていること、初めての弁護士選びのためどう選んだらよいかが分からないことから、このような「失敗」に至ってしまうのですが、「失敗」しないためには唯一次のことだけ注意すれば良いと思います。

 

それは、相談・依頼する弁護士の「本質」をしっかりと把握し、見極めるということです。

なぜなら、弁護士といってもその個性は様々で、価値観も多様です。仕事の取り組み方も千差万別です。

そうした中、弁護士の持つ「本質」さえきちんと見極めることができれば、そしてその「本質」がしっかりしたものであれば、きっと相談・依頼がうまくいかないこともないと言えます。

 

そうすると、その「本質」をどう見極めるかですが、これはやはりその弁護士の情報をたくさん集め、分析することだと思います。いまどきであればネットでたくさんの情報を得られるのでまずはそこからです。

ただ、ネットの情報は玉石混交ですからやはり注意は必要です。

 

また、可能であれば友人、知人に知っている弁護士をお尋ねするのも良いと思います。

 

こうしてしっかりと情報を集め、弁護士の「本質」を見極めてください。その結果、間違いなさそうと思えたらきっと最後までうまく行くと思います。

 

架け橋法律事務所のニューノーマル

2020/6/8 18:38  執筆:oh

コロナであらゆる物事が変革を迫られている中、当事務所でもここぞとばかりにあれこれと改革断行中です。今日はこの度の改革の中身をいくつかご紹介します。

 

➀着電管理クラウドの「カイクラ」というシステムを導入

 →着電内容の管理をクラウドで行うことのできるシステムです。いつ、誰が、どういう対応をしたのかが一目瞭然で把握できるため、架電着電対応が今まで以上にスムーズになりました。

 

②業務資料の総PDF化&タブレット端末の導入

 →事件記録をすべてPDF化しました。とても大変な作業を職員が「黙々と」こなしてくださいました(感謝)。同時に、弁護士が一台ずつタブレット端末を持つようにし、裁判所に行くにも「紙の事件記録」は一切持たず、タブレット端末だけで期日対応をするようにしました。

 →相談カードもPDF化し、来客の方にもタブレット端末にてお名前やご住所を書いてもらいます。どなたも今どきは抵抗なくタブレット端末にてお書きになります。

 →利点としては、いつでもどこでも手軽にすべての事件記録が閲覧できることです。重たい事件記録を何冊も持ちあることもなくなり、また、事務所内でもいちいち紙のファイルを開かずともPCやタブレット端末にて記録の内容を確認できるので、スムーズかつ正確な事件処理が可能になりました。

 

②E-FAXの導入

 →事件記録のPDF化を推進した結果、「印刷した紙をFAXするのは無駄だし手間だ」となり、PDFファイルをPCから直接、相手方にFAXできる機能を導入しました。

 →印刷、押印、送信、ファイリングという一連の作業が不要になり、すぐにFAXが送信できるのでとても便利です。

 

③書籍も総PDF化

 →法律事務所といえば、②のような大量の事件記録の他に大量の参考文献があります。これもついでにPDF化しました。本当にいまのスキャン性能は高く、キレイで漏れのない資料ができました。数百冊のスキャンを実行し、棚が一気に広くなりました。

 →出先でもPCやスマホ、タブレット端末にて必要な参考文献にアクセスできるため、質の高い正確な情報を提供できます。これまで以上の弁護活動が実現できると自負しています。

 

 他にもあれこれ実行しています。書類がゴッソリ減ったので、よそで借りている倉庫の片づけにも挑戦しています。書類は本当に重くて管理が大変ですが、クラウドや電子化によって一気に身軽になれます。

 今日ご紹介した当事務所のニューノーマルは、今後、何がどうなっても元に戻ることはまずないと思います。なぜなら、これらはいずれも、怠け者たる弁護士がいままで以上に楽に(便利に)仕事をすることを大いに助けるものだからです。

 

 

 

 

混乱

2020/6/4 17:47  執筆:oh

あらゆる情報、あらゆる価値化が日々交差し、更新され、頭の中が混乱しています。

便利になって、いつでもどこでも誰とでも繋がれるため、人間関係も錯綜しています。

一度落ち着いて、「今、一番信用できるものは何なのか?」立ち止まって考えること、振り返って再確認することが大切だと痛感しています。

だけど、あまりにも忙しすぎたり、情報が溢れかえっているとそれもままなりません。

 

そんなときはやはり、様々な情報源や複雑な人間関係から距離を置くことも必要だと思います。

間違っても突発的行動や判断に至らないようにしたいものです。特に、一時の感情から人を傷つけてしまうことは一番避けたいものです。

 

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