子どもの立場から考える弁護士
当事務所では、離婚の問題を多く取り扱いますが、その際、「子どもの立場から考える」ことを重視しています。
子どもにとって離婚は、不意な出来事であり、自分の意思に関係なく大好きな父母のいずれかとの別居を余儀なくされます。
また、離婚に伴い生活環境は大きく変化し、家計にも影響が生じます。そのため以前と同じ生活や同程度の生活水準は維持できません。
離れて暮らすことになった親との面会も限られてきます。
これらは離婚に伴い必ず生じてしまう問題ですが、当然のことですが子どもには何らの責任もありません。
そのため、離婚に伴い生じる不利益を少しでも減らせるように考えつつ対応をするよう努めています。事案にもよるので必ずしもすべての希望が叶う訳ではありませんが、スタートの段階で「子どもの立場で考える」という姿勢があるかないかは重要なことだと考えています。
最近では面会についても養育費についても、お子さんのことを最重視しての結論を出す父母が多いとは言い切れません。そんな時に少しでも力になれればと思います。
ビデオ会議ツールの勝敗は?
ビデオ会議が頻繁にあります。もはや県内での会議もビデオ会議が主流とも言えそうなほど普及しました。
ビデオ会議のツールといえば大きくTeansとZOOMの両者が有名ですが、そのシェア争いはどのような状況なのでしょうか?
アプリのダウンロード数だけでなく、実際の利用状況にもよるので一概にどちらのシェアがこの程度、と判断するのは難しそうですが、少なくともここ最近の私自身の利用頻度に照らすと
「互角の勝負」
といったところです。
今週も複数のビデオ会議があるのですが、Teamsが2回でZOOMが2回です。来週も、たまたま、まったく同数の会議シェア状況です。
おそらく弁護士会や裁判所がTeams利用に積極的なため、私の業界的にはTeamsがそれなりのシェアを持つようになりそうです。
ただそうなると、他の業界や個人利用なども含めたシェアはどうなるのでしょうか?お気軽に使えるZOOMが優勢なのか、セキュリティ機能に長けているとされるTeamsが優勢なのかより詳しいことが気になる今日この頃です。
ピーナッツの逆襲はあるのか?柿ピー大戦争
柿ピーとの愛称で呼ばれる「柿の種」。
本来はその名のとおり柿の種のようなあられのことを指しますが、今ではほとんどの場合、柿の種とピーナッツが組み合わさった「柿ピー」を指すと思います。
その絶妙な美味しさから柿の種にはいつしかピーナッツが相棒となったのですが、その相棒は片時も離れることなく柿の種を支え続けています。
でも、人の好みは様々です。「柿の種だけで良い」とか、「ピーナッツだけで良い」という方も多いはず。もしくは「ピーナッツだけ先に食べてから柿の種を食べる」という人もいると思います。
そんな人それぞれの柿ピー事情ですが、柿ピー大手の亀田製菓さんでその配分比率が割と最近、変更になりました。得票の結果のことだそうです。
結果、以前は柿の種:ピーナッツ=6:4だったのが7:3に。
これってやっぱり柿の種を愛する人々が多かった結果でしょうか。
得票によると、2位は8:2、3位は6:4で5位には9:1だったとのことですから柿の種優位は明らかです。
とはいえ、10:0を支持したのは7位で得票率3.7%に留まるので、やはり柿の種にはピーナッツが欠かせないというのは揺るがないようです。
そんな柿ピーですが、私は実はピーナッツ優位派です。ピーナッツのコリコリした感触が好きで、どちらかというと2:8くらいでも良いかな?と思うくらい。
いつか将来、ピーナッツの力が優位になり、3:7くらいの日が来たりはしないものでしょうか?もしそうなったら「柿の種」なる商品名ではなく「落花生」なる商品名になるのでしょうか。そうなってしまうとお煎餅業者の亀田製菓さんの商品としては何となく「???」な感じになってしまいますね。
*亀田製菓さんの柿ピー投票結果はこちら↓↓↓
https://www.kakitane.jp/road/ranking.php
凄いスーパー銭湯
温泉が好きです。
なかなか温泉にはいけないので普段はスーパー銭湯に行っています。こちらも大好きです。
最近はスーパー銭湯が増えたので、あちこち用事で出た先で新しいスーパー銭湯を見つけては入浴するのが楽しみです。
先日も、新しくスーパー銭湯を見つけたのでぜひ飛び込み入浴(注;湯船に飛び込むという意味ではなく、予定外に不意に銭湯に赴くの意)を試みましたが、時間の都合で断念しました。
しかし、ネットで調べるにそのスーパー銭湯はなんと、「源泉かけ流し」の湯舟があると知り、次回の訪問と入浴を心に強く決めてその場を後にしました。
そして機会が再来し、嬉しいことに「源泉かけ流し」を楽しみ、さらには「天然炭酸風呂」まであることを知り、こちらも楽しんだ上で帰路につきました。
今までたくさんのスーパー銭湯を楽しんできましたが、まさかスーパー銭湯で源泉かけ流しを経験できるとは思いもしませんでした。また、天然炭酸風呂は(おそらく)人生初でもあり、非常に貴重な入浴体験となりました。
いずれの温浴効果もとても良く、入浴後、数時間が過ぎても体が本当に温かいままです。新たにお気に入りのスーパー銭湯が出来ました。
オンラインでの業務
今日は一日中、事務所にいたままあちこちとオンラインで繋いでの業務ばかりでした。
午前中には東京ほかの全国複数個所とをZOOMで繋ぎ、会議がありました。
午後には広島の裁判所と電話でつないで調停手続きを実施しました。
さらにその後には再度、ZOOMを用いて県外と県内とを繋いで案件のための基礎知識についての学習会及び会議がありました。
そのため、今日は終日事務所での執務でしたが、実際には国内のあちこちとを繋ぎ、案件を進めることができました。
こういう日は(移動がない分)体の疲れはあまりありませんが、オンライン等での会議や調停のため、精神的な疲労は割と大きかったりします。なので、この後はゆっくりと頭を休めてあげたいと思います。
書き込みした加害者に開示の費用を請求できるか?
インターネットに書き込みをされた際の開示費用は加害者に請求できるでしょうか。
被害者としては書き込みされた被害を追うだけでなく、開示のための費用まで自己負担となるのではたまったものではありません。当然、加害者に負担を求めたいところです。
この点、現在の裁判例では、要した開示費用について加害者にその支払いを命じるのが通例です。やはり発信者情報開示請求という専門的かつ迅速性を要する手続きには弁護士への依頼が必須なので加害者にこれを認めないことはあまりに不公平だからです。
とはいえ、要した費用のうち「いくら」を認めるかはまた別問題です。
そして、認められる金額についてはこれまで多くの裁判例では「一部」に留まっていました。たとえば開示のための費用が70万円だったとしてもそのうちの半分とか2割とかに留まることが多いようです。
しかし、昨今のインターネット誹謗中傷被害の甚大さと開示のための手続きの難しさに照らし、徐々にではありますが、調査費用に対する認容額が高額化しつつあるように思われます。
つい先日も要した費用の全額を認める高裁判決が言い渡され、今後は(誹謗中傷の内容や程度にもよるとは思いますが)、調査費用の相当額を認める事例が増えていくものと思われます。
ちなみに、木村花さんに対する誹謗中傷に対する損害賠償を求める訴訟では、被告が欠席しての判決の結果、調査費用の全額が認容されています。これは被告が欠席したがために、調査費用の全額を被告が認めたものと法的に擬制された結果ですので、ある意味では当然の結論でした。
なので、上記の高裁判決は実務的に非常に重要な意味を持つと言えます。
もっと美味しいはず、、、
暑い日だったのでジュースを買った。
キャップをグイっと捻って、グビッと飲んだ。
続けざまにグビグビ飲んで、あっという間に空になった。
「あー、美味しかった」
そう思いながらキャップとラベルを分別しようとした。
すると、ラベルに
「飲む前に良く振ってください」
そう書いてあった。
「えー!もう飲んじゃったよ!」
振ったらもっと美味しかったハズ。でももう手遅れ。
「振ってから飲んで」にはいつもいつも、飲んでから気が付きます。