移動時間は無駄なのか?
テレワークやオンラインでの会議などが非常に進んだこの数年です。
以前と比べて、日常業務の中での「移動」が格段に減っています。
私の仕事の場合であれば
①裁判所への出頭が減った(電話会議、WEB会議で期日を開廷することが増えた)
②弁護士会へ出向くことが減った(やはりWEB会議であれこれ済んでしまう)
③弁護団事件などで他の事務所に集まることも減った(同上)
④出張も減った(同上)
これらのため、移動が格段に減ったのです。
移動がないのは楽は楽ですが、副作用もなくはないです。
①ずっと事務所にいることが増え、気分転換ができない
②移動の途中でサボれない
③頭を空っぽにする時間が減った
まぁ、①から③はおおむね同じ趣旨です。言いたいこととしては、「移動時間というのは案外、無意味ではなく、一日の生活リズムの中で実は結構大切だ」ということです。
というのも、私の場合には車移動なので、移動中は間違いなく一人きりになれるというメリットがあります。また、移動中のボーッとする時間で、頭の中をリセットし、気持ちや考えを切り替えたり落ち着かせたりすることができます。
特に大きいのは、帰宅時の移動です。一人で運転をしていると、その日の出来事が一気に脳内を駆け巡り、思い出されると同時に、自分がやろうとしていたが忘れていたことなどが思い起こされたりするのです。そのお陰で自分がやらなくてはならなかったタスクが確認できるのです。
おそらくこれは、日中はメール、LINE、電話、FAX、打ち合わせ、弁護士や職員とのやりとりのため脳内のメモリーがいっぱいになってしまい、やらなくてはならないタスクのうちいくつかがメモリーから溢れてしまうところ、帰りの車内で空っぽになった脳内に再び戻ってくるためだと思います。
なので、やはり帰宅時にある程度の時間をかけてボーっとする時間は結構大切だと思います。仮にこれがなければ、きっと帰宅した後、お風呂に入っている際や、就寝直前などにタスクが不意に思い出されたりしてしまい、本当の意味でゆっくりする時間が阻害されてしまうからです。
その意味で、移動時間というのは実は大切な時間だと常々感じています。
サーティーワン
この前、31歳になりました。
ので、久しぶりにサーティーワンアイスクリームを食べてみました。
うーん、おいしい。31歳の味です。
さて、これだけ年齢を強調するのには理由があります。
マスク生活なのもあってか、ありがたいことに、私は比較的若く見られることが多いです。
「何歳なんですか?」と聞かれることもしばしば…。
というわけで、30代であることをここに明言したいと思います。
とはいえ、まだまだこの業界では若造ですね。
周囲への尊敬を忘れず、しかし法の専門家として主張することはしっかり主張できる弁護士になりたいと思います。
何が何でも北天まんじゅう!
兵庫・尼崎市の個人情報紛失事案とその刑事責任について
兵庫県尼崎市、全市民の個人情報が入ったUSBメモリーが紛失したとして大問題になっています。
紛失の経緯としては、業務委委託先の社員が、飲酒し、路上で眠り込んでしまい、目を覚ました時にはUSBメモリーが入ったカバンごと無くなっていたとのことです。
「今どき全市民の情報をUSBメモリーで管理?」
「それを持ったまま飲酒し、路上で眠り込む?」
ツッコミどころ満載なこの事件、先日の阿武町と同じような自治体業務の脆弱性を感じさせます。
ところで、本件ではUSBメモリーを紛失した当該従業員に、何らかの刑事責任は課されないのでしょうか。
この点、すぐに思いつくところとして個人情報の保護に関する法律があります。
この法律の第1条は、デジタル社会の進展に伴う個人情報の利用の著しい拡大を踏まえ、国、自治体、取り扱い事業者などに義務を課し、個人の権利利益を保護することを目的として定めています。
まさに、本件事件のような事態に備えた法律と言えそうです。
当然、尼崎市も、業務委託先の事業者も個人情報保護法に基づき、適切かつ厳格な情報管理の義務を負うこととなります。
ところが、個人情報保護法の罰則規定自体は、いずれも故意犯とされ、過失により個人情報を流出した場合を刑事罰の対象としていません。
たとえば正当な理由がないのに個人情報ファイルを提供した時には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金という規定がありますが(個人情報保護法171条)、「提供」という文言からも明らかなとおり、これは故意犯となります。
他にも罰則規定は複数定められていますが、いずれも過失により個人情報を流出したとか、過失により個人情報ファイルを紛失したという定めはないのです。
過失犯を定めていない理由としては、そもそも個人情報の流出という事態は通常、意図的に何者かによってなされることを想定しているからではないか、過失により個人情報を流出した場合を罰則の対象とすると規制対象が広範に過ぎることになるからではないか(たとえば行政機関の職員が謝ってAさんの個人情報をBさんに通知してしまった場合でも刑事罰の対象とするとあまりにも罰則の範囲が広すぎる)と思います。
いずれにしても、本件事件では紛失した当該従業員については刑事罰として何か問われることはあり得ません。
他方で、民事上の損害賠償の問題については、個人情報が現実に流出した場合には、その精神的苦痛に対する賠償を尼崎市や業者に求めることが可能です。
ただし、その額はごく低額にとどまることが裁判例の傾向です。たとえばベネッセコーポレーションの情報流出事件では、原告ひとりあたり3000円の慰謝料がベネッセの関連会社に認められているにとどまっています(ベネッセに対しては棄却)。
そうすると、本件事件で我々が考えるべきは、現代社会における個人情報の扱いをどのように行うべきか(自治体の情報管理のあり方、USBメモリーでの管理のあり方の是非、業務委託先選定のあり方など)であり、それこそ民主的な議論を経て行政サービスの質を問い、また選ぶ時代なのではないかと思います。
始めたら続ける~コツコツ書いたブログは1000件以上~
やると言ったこと、やると決めたことは何が何でも続ける性分です。
当然、何をやるか、どうやるかは自分自身で決断します。
当事務所開設の際にはこのHPを開設し、ブログを書くことを決めました。
どんなHPでもブログのページを設けていることが多々ありますが、書くと決めた以上は「書き続ける」と自分で決めました。
そうして事務所開設、HP開設から間もなく9年になりますが、この間、当事務所HPに書き続けたブログの記事は合計1063通でした(うち1通は河田弁護士による記事です)。
これがどのくらいのものなのか確認しようと日割り計算をしたところ、おおよそ3日に1つのブログを書いていることになります。
中には毎日ブログを書く方もいるでしょうし、比較をしたらキリがありませんが、私なりにはきちんと継続できていると思っています。
そして、今後もこのブログ記事はずっと書き続けると決めています。誰が見ているかとか特に意識はしていませんが、弁護士を探している方、トラブルに遭って困っている方、弁護士の人柄を知りたい方、相談者や依頼者の方、場合によっては事件の相手方、同業者の方などが目にして何らかのプラスになるなら幸いです。
実際、ブログを見てお電話を下さる方もいるでしょうし、依頼者の方も読んで下さって弁護士の人柄を知ったり、ちょっとした面白話でクスっとしたりといろいろと効用があると思います。
続けることに意味がある。続けられるということ自体がひとつの能力である。
私自身、何事も自分で決めたことはとことん続ける、続けられるということ自体が自分のひとつの能力だと思っています。
トラブル解決も同じです。解決に向けて諦めずに進み続けましょう。
猪瀬氏のボディタッチと海老沢氏の「擁護」が問題な理由
2022年6月12日にJR吉祥寺駅前で行われた日本維新の会の街頭演説会で、猪瀬直樹氏が、参院選立候補予定の海老沢由紀氏の体を何度も触るという出来事がありました。
動画が広く公開されているため、ご覧になった方も多いと思いますが、肩や胸元を何度も触っている状況がよくわかります。
このことがセクハラに該当するのではないかと批判されると、猪瀬氏は、公式Twitterで次の通りツイートしました。
「仲間を紹介する際、特に相手が異性の時は肩に手をやるなど身体を触ることには慎重になるべきだとご指摘をいただきました。確かに軽率な面がありました。十分に認識を改め、注意をして行動していきたいと思います。改革のために、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます」
他方で、触られた側の海老沢氏は、Twitterで次の通りツイートしました。
「猪瀬さんとわたしの関係では全く問題が無かったものの、猪瀬さん本人からは丁寧なご連絡がありました。胸にあたってもいないし、話題になったことにむしろ驚いたほどなのに、誠実な対応だと思います。」
このように、海老沢氏は、自分の体を公の場でベタベタ触り回った猪瀬氏のことを「誠実な対応だ」と擁護にまわったのです。
そうなると、触られた側が容認している以上、猪瀬氏の行動は、果たして「セクハラ」といってよいのか、海老沢氏の擁護の姿勢には何ら問題がないのか、モヤモヤとした気持ちが渦巻いている方も多いと思います。
この点、たしかに、触られた側が真意に基づき、触られることに同意をしているならセクハラに該当しません。当然のことです。いくら客観的にはセクハラと評される行為であってもそうなります。
ただ、本件で気を付けて欲しいのは、海老沢氏が猪瀬氏のことを擁護するのはあくまで置かれた立場上、当然のことであるという点です。
また、問題の本質は他にもあって、国会議員に立候補するような人物が、公の場で、一般的にはセクハラと評されるような行動をとられたにも関わらず、何ら意に介さないどころか、触った側を擁護する言動をとったという点です。
すなわち、あの動画とその後の海老沢氏の擁護発言は、世の中で蔓延し、今も被害が多数生じているセクハラについて、「あの程度のボディタッチはしても構わないんだ。」との誤解を多くの男性に植え付けているということです。
その結果、あの動画と海老沢氏の擁護発言のために今も新たなセクハラ被害が生じている可能性すらあるのです。
そのような結果を生じうることを海老沢氏はきっと考えもせずに単に置かれた状況ゆえに猪瀬氏のことを擁護したのだと思いますが、やはり政治家を目指す以上、自分の言動が社会にどう影響を与えるのかもっと考えて欲しかったです。
当然、最終的には有権者の判断です。この度の擁護発言を踏まえて海老沢氏に投票をするかどうか、しっかりと考えて決めてもらったらと思います。
一番残念なことは、ひょっとすると、世の中のセクハラ加害男性ないしその予備軍の方々が海老沢氏に多数投票し、当選するという結果です。
そうはならないことを心から期待します。
ひなか?親か?はたまた?~丸亀骨付きどり一鶴の美味しい楽しみ方~
久しぶりに香川県丸亀市に本店のある「一鶴」の骨付き鳥を食べました。
ご存じの方も多いと思いますが、そうでない方に向けて説明すると、
①このお店は骨付き鳥もも肉の丸焼きがウリのお店です。
②「親」と「ひな」から選べます。言わずもがな、親は噛み応えばっちり、ひなはやわらか、です。
③スパイシーな味付けがあと引くうまさで、ビールやごはんが進みます(というか、止まりません)。
そんな一鶴ですが、永遠のテーマが「親かひなか」の論争です。要するに、親派とひな派で好みが分かれるので本当においしいのはどっちなのか、一番人気はどちらなのかということです。
毎回、一鶴を食べる度に、皆に聞きますが、依然として「どちらが優位」かの判断はつきません。聞くに「親が好きだけどひなも捨てがたい」とか「普段はひな中心に頂くけど、忘れたころに親を食べるとこれもこれで、、、」とかという声を聞くことが多いのです。
一鶴は香川県に複数店舗、あり、県外にも横浜、大阪、博多に店舗を構え、全国に向けてお土産発送もしているくらい人気があります。とはいえ、主力メニューは「親」「ひな」の2商品で、あとはちょこちょことしたおつまみ類があるくらいです。
それでもこれだけ長く流行っているのは、きっと、この「親派かひな派か」のある意味、永久に答えの出ない「論争」があるからだと思っています。
言い換えると、親がひなを引き立て、ひなも親を引き立てるという構図になっており、いつ食べても美味しく、またいつまでたっても忘れられない味になっているのだと思うのです。
往々にして長く続く人気のドラマや映画では、悪役や脇役が主役を引き立てるように、話題が展開し、それが長続きやヒットの原因であったりします。きっとこの一鶴についても、親とひなが同じ関係にあるのでしょう。
シンプルながら長く愛され続ける丸亀骨付き鳥の一鶴。
ぜひみなさんにも味わって頂きたいと思います。
なお、私は何をなんと言おうと、「親派」です。とはいえ、やはり、、、ひなも絶対に注文してしまいます!
(なぜか今日はグルメレポート風ですね。念のために一鶴のHPのリンクを貼っておきます。)
https://www.ikkaku.co.jp/index.html
負けたくない!小学生、算数問題への挑戦!
他人の金で勝った賞金の行方~阿武町事件でもしも被疑者がカジノに勝っていたら~
実際にはネットカジノは利用していなかったのではないかとのことになっている阿武町の件ですが、「仮に阿武町から誤送金されたお金で実際にネットカジノを利用し、大勝ちしていた場合、差額は誰のものになるのか?」という問題があります。
この点、民法上の不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権の理屈では、阿武町は差額の返還等を求めることはできません。
すなわち、不当利得返還請求というのは、生じた損失に対して、利得の損する限度において返還する義務を負うものであり、ここでいう「生じた損失」というのは阿武町が誤送金をした4630万円となります。
そのため、仮にネットカジノで大勝ちし、4630万円以上の大金が被疑者に残されても、阿武町が返金を求めることができるのはやはり4630万円に留まるのです。
一応、民法704条では「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない」となっているので、利息の返還義務は生じます。が、これもやはりカジノで勝った額そのものの返還ではありません。
次に、不法行為による損害賠償ですが、これもやはり生じた損害に対する賠償を意味するので、阿武町が被った損害たる4630万円と弁護士費用程度が請求可能になる程度です。
ということなので、被疑者が仮にカジノで大勝ちしていた場合には、非常に納得し難い感情が市民、国民の中に広がることは明らかです。とはいえ、法治国家ですから、被疑者がカジノで勝った金を保有すること自体、違法と言えない以上は、強制的に奪うことは誰にもできないこととなります。
最高のキャンプ場!について
趣味でキャンプをしています。時間があると、また、日々の生活に疲れると行きたくなります。
行く前には当然、どのキャンプ場にするかを選別します。
これまで色々なキャンプ場を利用してきたので、どのキャンプ場にするのかなどすぐに決められそうなものですが、実はこのキャンプ場選びが一番の難問です。
というのも、キャンプ場自体、数が多い上、場所や特徴が本当に千差万別だからです。
なので、手当たり次第にネットで調べてから決めるのですが、ネットに書いてあることをすぐに鵜呑みにする訳にもいかず、そこでまた苦労します。
なぜなら、キャンプ場についてのネットでの口コミや情報は、書いた人の主観によるものが通常であるし、その人がキャンプ場に求めるものは私と違うことも多いからです。
今回もキャンプに出掛けたのですが、やはりこのキャンプ場選び問題で難渋し、最後の方にはキャンプ場選びで疲れ切ってしまいました。
なので今後はどうしたらもっとサクサクとキャンプ場選びができるようになるのか、今回のことをきっかけに深堀をしてみたのです。すると、次のことが分かったのです。
それは、自分が求めるキャンプ場像を明確にし、その基準に沿うキャンプ場を選ぶこと(自分の基準に合わない評価をしている他者の評価を排除すること)です。
そして、私の場合、キャンプ場を選ぶ際に次の三つの要素を重視していることを自分の中で明確化しました(これまで利用してきたキャンプ場の中で自分が気に入っているキャンプ場は常にこれらの要素のポイントが高い)。
①自然の豊かさの度合い
→キャンプ場なので自然豊かとは限りません。キャンプ場も場所によっては市街地からさほど離れていなかったり、周辺に民家が多かったり、大きな道路が走っていたりもします。キャンプ場内も、あまりに整備が行き過ぎていると、場内がかなり舗装されていたりしますが、これはあまり好きではありません。
→キャンプサイトが高い木々に囲まれているようであれば最高です。木漏れ日の中でコーヒーやビールを飲むのは本当に気持ちが良いものです。
②小川が近くにあるかどうか
→生家が多摩川の側だったためか、川が好きです。なので、キャンプ場に川が流れているところを好む傾向にあります。そして、意外とキャンプ場に川が流れていないところも多く、実は私の中では要チェックポイントです。
→天然の川が一番ですが、キャンプ場内に天然の川が流れているのもそう多くはありませんので人口の小川でも〇とします。
③温泉ないしお風呂があるかどうか
→キャンプ場併設で天然温泉があるところもあり、このようなキャンプ場は本当に最高ですね。ただ、キャンプ場に温泉が併設されていることはまれなので、キャンプ場から多少離れていても構いません。また、温泉とは言わずとも整った銭湯や大浴場でも〇です。
以上の要素を踏まえていくと、冒頭のようなキャンプ場選びの苦労から解放されることが分かりました。具体的には
①自然の豊かさが☆3で、②天然ではないが小川が流れているので☆1で、③温泉があるから☆3の合計☆7点!
みたいに考えていくことで、他の人の主観(口コミ)に左右されず、自分にとっての最高のキャンプ場を選ぶことができるのです。
ちなみに、私の中では、例えば自宅からの距離は気にしません。アクティビティが充実しているかとか、ショップが充実しているなども採点対象となりません。
でも、これらを重視する方も多いと思います。
なので、自分の中で「基準」を持つことはとても大切なことだと感じています。