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離婚、DV、モラハラについての具体的解決のための検討事項〜どのような場合に慰謝料や離婚が認められるのか〜

2020/12/6 11:19  執筆:oh
離婚の悩みを抱えたケースで、「自分の置かれた状況は、DVに該当するのではないか。」「モラハラに該当するので離婚の慰謝料が認められるのではないか。」「これだけの被害を受けているのであるから当然に離婚が認められるのではないか」とお悩みのご相談が多々あります。
 
離婚問題は、多くが家庭内の出来事ですし、離婚を考えるに至った事情もあまり他人に話せずにいるという事も多いため、ご自身の置かれた状況が、法的に見ていわゆるDVやモラハラ、離婚慰謝料、離婚ができるのかなどの判断が難しくなっています。
 
そこで、いわゆるDVやモラハラ、離婚慰謝料や離婚の可否について少しご説明します。
 
 
 
まず、DV被害に対しては、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づく保護命令の制度があります。ただし、現行のDV防止法は、配偶者からの身体的暴力や脅迫に限り保護命令の対象としており、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力に対する適用がありません。
 
そのため、DV防止法による救済を受けるためにはとにかく身体的暴力についての証拠が必要です。(現在、日弁連では、このようなDV防止法の問題を法改正するよう意見書を出しています。https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/201020.html
 
 
 
次に、モラハラとよばれるケースについての慰謝料の取り扱いです。そもそも、DVの概念については身体的暴力に限らず、精神的な苦痛を与える行為や性的な苦痛、経済的苦痛も同様に扱うべきですが、様々な理由から精神的苦痛に対する慰謝料は容易には認められません。
 
婚姻生活中に、お互いが言い合うなどの口論であれば、当然、一方だけが慰謝料を支払うことにはならないのは当然ですし、仮に一方のみが他方に対して精神的苦痛を与え、これが離婚の原因であったとしても、精神的苦痛の立証が困難なことが多いためとも言えます。
 
とはいえ、これが立証できたのであれば、当然、離婚慰謝料として肯定されて然るべきものです。
 
ただし、離婚は複合的な理由で成り立っていることが多いため、そもそも裁判所が離婚慰謝料を認めるのは、「離婚に至る理由が、もっぱら一方当事者に原因があると明らかに認められる場合。」に限定しているように見受けられます(言い換えるとほとんどのケースでは裁判所は離婚慰謝料を認めてくれない。)。
 
 
 
最後に、DVやモラハラが離婚原因として離婚を認めてくれるかどうか、ですが、これはこのような事情をきちんと主張立証することで、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する認め、離婚の判決を受けることが十分に可能です。
 
 
 
以上を踏まえると、DV防止法は、接近禁止や刑事罰などを含む重大な効果をもたらすのでその適用範囲をかなり限定していること、離婚慰謝料については、離婚を認めるだけではなく、一方当事者に金銭的賠償を肯定するものであることから、やはりその範囲を限定しているものと言えます。その上で、離婚自体については、離婚に相当する事情があればこれを認めるのが裁判所の考え方と言えそうです。
 
 
 
 
 

「子どもの法律」のHP掲載中のブログのご紹介

2020/12/4 13:09  執筆:oh

先日公開した当事務所の新規サイト「子どもの法律」においても、日々ブログを更新しております。

河田弁護士と私とで適宜、更新しており、その内容も「子ども」のことにフォーカスしていることから、子どもの権利や人権などに注目しつつ読んでもらえたらと思います。

 

この間、すでに50近いブログを掲載しておりますのでここでもいくつかそのブログの概要をご紹介します。

まず、ブログの投稿分野として多いものとして「いじめ問題」が挙げられます。

 

昨今、いじめの実数が増加傾向にあること、低年齢化していることなどをまとめた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/328

 

あだ名禁止が進んでいる昨今の情勢といじめ問題とを絡めた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/340

 

いじめ調査結果の開示請求について触れた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/382

 

 

他には、

学校での学びや教育に関する記事があります。

たとえば

運動会についての雑感について書いた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/331

 

小学校での授業参観を契機に「学び」について検証した記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/315

などがあります。

 

さらに、

子どもに関する犯罪被害などについての記事があります。

たとえば、

教員によるわいせつ犯罪を契機とした教員免許再取得について書いた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/306

 

未成年者略取、誘拐事件について触れた記事

https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/349

 

 

他にも弁護士個人の性格や生い立ちなどについて触れた記事も多く、きっとこれらブログをお読み頂くことでこれまで以上に当事務所及び各弁護士のことをご理解頂けるのではないかと思います。

 

参考までにご紹介いたします。

 

 

 

 

ネット名誉棄損における発信者情報開示請求が容易ではない理由~ネット誹謗中傷の被害回復のための方策と今後の展望について~

2020/12/4 9:39  執筆:oh

ネット社会の現在、その誹謗中傷被害も増え続けています。有名人の方の被害も広く報道され、また一般人の方も何らの理由なくある日突然、誹謗中傷の対象となるなどその被害の実態は深刻です。

たとえば有名人のケースでは木村花さんの件がありました。また、一般人のケースでは、あおり運転の同乗者であるとのデマが拡散したケースがありました。その他、一般企業でも社長がコロナに感染したなどとのデマが拡散し、被害を被ったケースもあります。

これらはいずれも昨今の社会情勢の中で誹謗中傷が拡散したケースですが、一市民がある日突然、誹謗中傷をされるケースも多々あります。

 

このような被害に対しては、発信者情報開示及び削除、その後の損害賠償請求という法的措置が可能ですが、これら制度は必ずしも利便性が高いとか、その効果が高いとは言い難いのが実情です。

 

その理由の一つが、発信者情報開示に至るまでの法的プロセスの困難性です。

具体的には、発信者情報開示を受けるには、

➀投稿された媒体(掲示板やSNS)に対してIPアドレスの開示を求める

②開示を受けたIPアドレスから投稿に用いられたプロバイダーを調査する

③当該プロバイダーに発信者情報開示訴訟を起こす(併せて発信者情報の保存を要請などする)

④発信者情報請求訴訟で勝訴したら開示された発信者情報に基づき、投稿者に対する損害賠償請求を起こす

 

という長い道のりが必要で、弁護士費用もそれぞれ必要になるからです。

期間としては➀~③までで約10カ月、④でさらに半年~1年が必要なのが現在の裁判実務です。

 

その上で、たとえば今どきはネット上の媒体にも多くの物があり、上記の➀に関し、媒体の運営会社に辿り着かないケースがあったり(そうなるとIPアドレス自体の開示が受けられない)、書き込みをした媒体が特殊なケース(Wi-Fi利用など)だと③で開示を受けた発信者情報と実際の投稿者とが結びつかなかったりという問題もあります。

 

このような実情を踏まえ、総務省では法改正の在り方をずっと検討してきていました。そして、いよいよ上記の問題を解決するための方法の一つとして、一回の手続きで発信者情報の開示を受けられるような制度の創設が目指される方向で取りまとめがなされました。

これが実現すれば、上記➀~③がまとめて一つの手続きで行うことが出来る想定のようです。当然、期間も費用も節約できます。

私としては、これから先の時代もネットによる恩恵を受けて社会が発展する以上、その弊害たる誹謗中傷の問題にも早期に解決できる制度が重要だと思っているので、この度の総務省としての方向性は大歓迎です。

 

ただし、新制度の創設は、ネット上の誹謗中傷の問題をすべて完全に解決するものではありません。上記のようなWi-Fi利用での投稿者の特定の問題や、「執拗に繰り返される誹謗中傷の問題」(開示をしても、削除をしても誹謗中傷が繰り返されるケース)などまだまだ多くの問題があります。

そのため、今後も引き続き抜本的な解決を目指した制度の改正などが検討されるべきですし、本来的には、このような誹謗中傷をしないことを一人一人が心掛けるべきですので、そのような意味での教育や啓発活動が重要だと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加湿器と感染症対策

2020/12/2 9:33  執筆:oh

やっと冬らしくなってきました。

同時に乾燥が原因でウイルスの飛散が拡大しているようです。当然、喉などの粘膜も乾燥しがちで、そうなるといよいよ感染症が拡大し易い状況です。

そのためか、ここ最近は毎日のように新型コロナウイルスの感染拡大が報じられ続けています。

 

当事務所では、日ごろから空気清浄機の常用及びカルテック社製の光触媒によるウイルス除去対策を実施していますが、乾燥防止のためにさらに加湿器を設置しました。

加湿器により所内の湿度を50%~60%程度に維持することでウイルスの飛散や喉などの粘膜の乾燥を防止するよう努めます。

 

その他、手洗いうがい、アルコール消毒など意識しつつ、この冬を乗り切ろうと考えています。

楽しみを見つける力

2020/12/1 10:53  執筆:oh

「日々の楽しみが次々と奪われていく。

だけどそれも仕方ない。」

 

そんな感覚でここ最近を過ごしています。

そうです。新型コロナウイルスの感染拡大のために、「あれもできない。これもできない。それは自粛。」という日々なのです。

 

当然、多くの人は同じような感覚で毎日を過ごされていることと思います。

 

12月に入りましたが、忘年会も「自粛」です。

遠くへの旅行もありません。

 

そのような生活状況で、いま問われているのは、「如何にして日々の自粛生活で自分なりの『楽しみ』を見つけるか」のように思います。

 

人は、日々の生活の中で楽しいことを見つけながら生きています。楽しみが心に潤いを与え、気持ちに余裕をもたらします。楽しみのない人生は苦痛そのものです。

 

なので、このような時だからこそ、積極的にいろいろと「楽しむこと」「楽しみを見つけること」に力を注いだ方が良いと思います。

 

最終的には、楽しみを見つける力のある人こそ、この難局をうまく乗り越えられると思います。

 

気になる一言

2020/11/27 14:45  執筆:oh

秋から冬にかけて新型コロナウイルスの感染が拡大しています。

毎日、各報道で多くの情報が流れています。

 

そんな中、次のようなコメンテーターの発言がふと気になりました。

「多くの方は自分たちで出来得る対応策をしっかりと実行しているが、そのような努力にかかわらず、新型コロナウイルス対策に何ら意を払わない『一部の方々』たちの行動があるために感染拡大が止まないのだ」(要旨)

 

この発言で気になるのは、多くの国民は一生懸命にやっているのに、一部の国民がこれを実行しないことが感染拡大の原因という点です。

そもそも、多くの国民が感染防止策をしているかどうかも図りようのない事柄ですし、一部の国民がこれを実行していないということもまた図りようのない事柄です。

それにもかかわらず、何ら配慮をしない不良な一部の国民という層が実態として存在しているかのように作り上げることで、事の原因をその一部の国民に押し付ける発想が非常に危ういと思うのです。

 

一時期話題になった「自粛警察」はこのような論調や雰囲気の中で生まれたことは明らかで、政府の方針や国民の「大多数」の行動に反する人々を「勝手な人間」とレッテル貼りし、その行動に対して一般人が警察による取り締まりに似た過剰な対応に至りました。

 

時に、何かの問題が起きた時に、目に見えない「敵」を作り上げると、その問題の解決のためにはその「敵」を攻撃することで解消するかのように錯覚しがちです。

 

しかし、実際にはそのように単純な問題ではありません。本件ではそもそもそのような「一部の人間」というものを特定しようもありません。苦しい時だからこそ、きちんと事実を見つめて難局を乗り越えるべきです。ありもしない「敵」を作っても仕方がないどころか、人権侵害のおそれを感じます。

 

 

 

最善の「手帳」

2020/11/25 16:04  執筆:oh

現在使っている手帳に大きな、大きな不満があります。

弁護士協同組合で配布される手帳で、弁護士業務向けに構成されていることから、その意味では気にっているのですが、何をどうやっても、毎年10月ころになると表表紙から背表紙にかけての箇所が破れてしまうのです。

セロテープなどで補修するのもみっともないので数年前には専用の手帳カバーも購入してみたのですが、やはり破れます。

おそらく、頻繁に開け閉めすることと、もともとの強度の問題だと思います。

 

そのため、毎年毎年、これよりもっと丈夫で便利な手帳を探しているのですが、何をどうやっても見つかりません。

というのも、この「便利さ」がネックとなるのです。

 

具体的には、私の希望は見開きで1週間の予定が書けること、土日の欄は小さくて良いこと、一日の予定の欄は10行前後であること、横幅は「予定の時間、場所、案件、相手方」の記載が出来る程度であること、なおかつ片手で持ち易いことなのですが、多くの市販の手帳はこれを満たしません。

(逆に言うと、弁護士協同組合の手帳はこれらの点を網羅していて、まさに弁護士向け!なのです。)

 

たとえば見開き1週間タイプはいくらでもありますが、横幅が小さかったり、行が少なかったり。

横幅や行を増やすと今度は手帳がノートくらい大きくなってしまったり。

 

そのため、「必ず破けることを前提に」毎年、結局弁護士協同組合の手帳を使っている状況なのです。

 

今年もあれこれ相当探してみましたが、やはりいい物が見つかりません。。。その意味では弁護士協同組合の手帳が「最善の手帳」なのですが、破れるのだけはどうにかならないものでしょうか。

徹底した感染防止対策!

2020/11/19 12:31  執筆:oh

感染防止対策のために店舗などの椅子にテープなどで「×」がされているのをよく見かけるようになりました。

内心、「×印付けるだけだったら、その上から座ってしまうだろうなー」と思っていました。実際、座る場所が足りなかったりすれば皆、×の上だろうとお構いなしに座っているようです。

 

そうしたところ、昨日、食事のために入ったお店では、床に固定されている椅子について、その座面を完全に取り外してしまい、椅子の支柱だけがむき出しになっていました。

「さすがにこれでは座れない。大したものだ!」と感心しました。

 

日ごろから何事も徹底して取り組むことを良しとするこの私も、この度の飲食店のやり方には感服いたしました。

軽くなった体重計、重くなった体重

2020/11/17 9:21  執筆:oh

長年愛用してきた体重計。毎朝の私の体重計測に付き合ってくれていました。

問題なく作動するので使い続けていたのですが、大分古くなったので思い切って買い換えました。

 

新しい体重計はホームセンターで見かけて購入したものですが、何より軽くて小さい。

以前の体重計と雲泥の差です。

 

軽くなり、取り扱いは便利になりました。

ところが、肝心の私の体重は、なぜか新しい体重計の方が3キロほど重く計測されます。

 

長年愛用していた体重計は実は計測制度に支障が出ていたのでしょうか?

体重計は軽くなりましたが、なぜか私の体重は増加するという不思議に包まれています。

 

 

整理整頓

2020/11/13 12:34  執筆:oh

毎日たくさん届く、メルマガやメール配信ニュースなどを整理しました。いつの間にか増えすぎていて、毎日届くけどまったく見ないものばかりになっていました。

「いつか整理しよう」「いつか配信停止にしよう」

と思いつつ、そのままになってしまっていました。

 

しかし、いつまでもこのままだと、必要なメールを見落としかねないし、何よりメールボックスに無数のメールが毎日届くこと自体がストレスです。

そこで、あれもこれも一気に配信停止をしました。

 

おかげで日に届くメールの数は激減し、本当にスッキリしました。

なかなか取り掛かるのが面倒ですが、何事も取り掛からないことには変わらない、そう感じました。

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