越えられない壁
弁護士の仕事は、勝った負けたが付き物です。多くの弁護士は、日々、勝つか負けるかを意識しながら活動しています。
当初の見立てのとおり、勝つこともあれば、予想外に負けることもあります。
その原因にはいろいろあります。
主張立証が功を奏さなかったとか、不利な証拠が顕出されたとか、はたまた裁判官の判断が偏っていたとか。
いずれにしても、負けたということは越えるべき壁を越えられなかった結果に他なりません。
弁護士として悔しい気持ちで一杯になります。
また、越えられなかった壁は結局、どこにあったのか、どうすれば越えられたのかも考え直します。
自分自身なのか、相手方なのか、裁判所なのか。
その上で不服申し立てに出て、納得のいかない結論を覆すよう最善を尽くします。
裁判に限らず、世の中には壁を越えることのできた勝者と、越えることのできなかった敗者がいます。スポーツ競技でもそうですし、あらゆる受験もそうです。
個人的にはボルダリングを趣味としていますが、自分自身で楽しむ限りでも、自分の中で「今日はこの課題を登ることができたが、あの課題はできず悔しい。」という気持ちになったりします。
スポーツでも何でも人は常に目の前に立ちはだかる壁を乗り越える努力と工夫をします。その壁は決してひとつとは限りません。また、あちこちに、次々と現れることもあります。
そして、最終的にはそれらの壁をすべて乗り越えた人が勝者です。
ひとつでも乗り越えることが出来なかったり、逃げたりした人は敗者です。
その意味では、勝者になるにはまずは逃げないことだと思います。その上で乗り越えるべき壁を一つ一つ乗り越えることしかありません。
それでも乗り越えることのできない壁はきっとあります。そのことを自覚した時の悔しさは一生忘れることはできないと思いますが、勝負の世界はそういうものです。
厳しいようですが、乗り越えるべき壁を乗り越えた者のみが唯一、勝者となるのです。
(最近の池江選手の活躍ぶりを見て、勝負の世界について改めて考え直してみました。
彼女は病気という大きな壁に打ち勝ち、その上で競泳に復帰し、大会で素晴らしい結果を納めました。敗者となった選手からすれば、「池江選手」という壁を越えることが出来なかったと言えます。
池江選手という壁は、「自分自身にはない才能」なのでしょうか。
スポーツにおいては、単に体格や筋力によって勝敗が決まるのではなく、運動神経やセンスによって結論に違いが出ます。きっと池江選手にはこれらが相当優れているのでしょう。)
「財布は別」な夫婦の財産分与について考える
今日、テレビを観ていたら、夫婦それぞれの収入と支出の在り方について、いろいろなやり方が紹介されていました。
今どきは、お互いの収入や貯蓄は知らない、家計の支出については共通の口座にお互いが決めた額を入金し、それでまかなう、というやり方が割と多いとの事でした。
共働きが増えた現在、このやり方は必要以上に相手方に干渉をしないという意味でとても合理的です。また、以前はとても多かった、夫の収入に頼って生活をする家庭において、妻に経済力がないがために夫に意見をできない、離婚をしたくても切り出せないという問題も生じにくいというメリットもあります。
ところで、このような完全に財布は別な夫婦において、離婚問題が生じると、その財産分与はどうなるのかが気になります。
というのも、法律的には、婚姻期間中に夫婦で形成した財産は基本的にすべて夫婦共有財産とされ、お互いで半分ずつを取得することになるのが大原則だからです。
ただし、お互いで何を財産分与の対象に含めるかとか、財産分与の割合を半々ではなく4:6にするとかという合意は可能です。
そのため、財布は別世帯においては、離婚問題が生じた際に
➀離婚に際しても財布は別を貫き、お互いの貯蓄はお互いが取得し、相互に口出しをしないという合意をして解決する
②上記大原則に遡って、これまで維持してきた財布は別システムを放棄し、すべての財産を開示した上で財産分与の話を進める
の二択になると思います。
婚姻期間中は財布は別でもお互い納得していたところですが、いざ離婚になると相手に対する不満や不信感ゆえ、
「実は自分よりも相手の方が収入があって、貯蓄もしっかりしているのではないか?そうすると離婚になる以上は財布は別を維持しなくても良いのではないか。どうせならとれるお金はとってやりたい!よく考えたらそもそも財布は別を言い出したのは相手からだし、何か隠したいお金があったのではないか?」
との考えが生じてもおかしくありません。
さぁ、こうなると本当に大変です。
婚姻期間中に維持していた財布は別システムを放棄し、いざこれまでの収入や貯蓄を洗い出そうとしても、これを求められた相手方が素直にすべてをさらけ出すとも考え難いですし、仮に財産を開示しても、それまでの使途や隠し財産の有無などを巡り、紛争は激化する一方でしょう。
一番最悪なパターンは、財布は別システムを導入し、一方は一生懸命貯蓄をした(たとえば3,000万円)が、他方はほとんどしていなかった(たとえば100万円)場合です。
この場合に、上記大原則に照らして財産分与をすると、3,000万円+100万円=3,100万円となり、これを折半すると1,550万円ずつです。当然、3,000万円を貯蓄した側はたまったものではありません(念のためですが、審判例では、夫婦の一方が多額の貯蓄に努め、他方が散在しまくったケースで財産分与の割合を調整することで結論の妥当性を維持するケースもなくはないです。)。
それゆえ、財布は別システムは、婚姻期間中にうまくお互いを尊重しつつ生活をしていく際には有益ですが、離婚問題となり、上記➀の方法での折り合いがつかなかった場合には本当に血みどろの争いになりそうです。
なので、現在、財布は別システムを採用し、離婚を検討中の方は、財産分与の在り方についても事前に十分に検討されることをお勧めします。
男女間の金銭トラブルと法的解決について
交際中や婚姻中の男女が、関係を解消するに伴い金銭のトラブルになることがままあります。
具体的には、交際中や婚姻中のお金のやりとりについて、「貸したお金」なのか「あげたお金」なのかを巡り、双方の意見が対立することで紛争が顕在化することが多いです。
時には、お互いで借用書を作成していることがあり、その場合には借用書の内容にしたがって貸金を弁済してもらうこととなります。
しかし、ほとんどのケースではこのような借用書は存在せず、貸したのかあげたのかはお互いの認識違いや、言った言わないの問題になってしまいがちです。
このようなケースでよく尋ねられるのは、「同棲中の生活費はほとんどすべて私が支払ってきた。半額、返してもらえないのか。」というものです。
この点、たとえば定職につかない男性を女性が養っていたような場合でも、生活費について貸したことの明確な約束や書面がない限り、女性が負担してきた生活費は男性に対する援助や支援であり、法的には贈与とみるほかありません。
これは婚姻のケースでも同じです。たとえば、女性が専業主婦で男性の稼ぎだけで生活をしていたようなケースでも、婚姻期間中の生活費の半分を女性に求めることはできません。
このように、男女間でのお金のやりとりは、多くのケースでは「あげたお金」と見られるのが実情です。これを覆そうと思うのであれば、できれば借用書の作成をし、これが無理でも貸したお金についてメモやLINEに残しておくことが重要です。
とはいえ、多額の金銭を長年支出してきた側の立場に立つと、これをすべて贈与とされてしまうことに納得のいかないことも多く、それゆえ、後になってトラブルに発展してしまうのだといえます。その際、支出を受けてきた側としても、そのこと自体は事実であるがゆえに、なかなか強い姿勢で「もらった金だから返す理由はない。」と言い切ることもし辛く、事の解決を難しくしてしまう側面があります。
そのため、大切なことはお互いで、お金を貸す趣旨なのか、もらう趣旨なのかを当初から明確にしておくことだといえます。
なお、お互いの認識の相違から生じた紛争を解決するために、一方が他方に「解決金」を渡すことはその手段として十分にあり得ることです。その場合、示談書の取り交わしをし、以後の金銭の請求を一切しないことを明確にすることが大切です。
やることをやって帰宅する
毎日、「その日のうちにやるべきこと」をすべてこなしてから帰宅することを心掛けています。
そうすることで自分自身をコントロールし、仕事に追われるのではなく、仕事を追うようになっていけます。
というのも、その日のうちにやるべきことを決める時点で、すでに仕事の優先順位や自分の可処分時間や可処分能力を考慮しているので、その日のうちにやるべきことがほどよく選別されているのです。
その結果、優先順位や可処分時間、可処分能力を越えた予定をそもそも立てないようになります。そうすると、ある一日について、あれもこれもと仕事に追われることもなくなり、ある程度の余裕をもって業務に対応できます。
一日をこのように過ごすことができるようになると、その翌日も余裕をもって対応できます。これを毎日繰り返すと、いつしか仕事を追われることもなくなり、先の事に時間や労力を割くことができるようになるのです。
なので、毎日、その日のすべきことをすべて書き出して、これが完了したら帰宅することを心掛けています。
今日もやるべきことをすべてやったので、そろそろ帰宅の時間です。
大切な自分の本質~夫婦別姓や同性婚の問題、ヘイトスピーチ問題から考える~
ここ最近、同性婚を認めない現行法についての違憲判決や選択的夫婦別姓制度に声を上げる市民の活動が活発になるのを見て、日本という社会のうねりを感じています。
私は間違いなく、近い将来、同性婚規定は改正されることになると思うし、選択的夫婦別姓制度も実現すると思っています。それぐらい昨今の市民の考えは「個人の尊重」「多様性」に大きく傾いています。
テニスの大坂なおみ選手が爆発的に活躍し、とてつもなく大きな影響力を持つのも当然です。彼女は自分自身について、日本、ハイチ、アメリカの3つのルーツがあり、それら3つの文化が融合したのが自分であると述べています。
その語り口はとても自然で、とても明確で、とてもスッキリしています。
このような彼女の考え方は若者にも浸透しやすいものでしょう。
本来、人はそれぞれ多様なバックボーンを持ち、ルーツがあり、それがその人それぞれの本質を形成します。
だからこそ誰でも自分の本質を大切にしたいのです。
同性婚だって、誰を愛し、誰と婚姻するかは個人の自由であり、その人の本質にかかわる問題です。その本質を肯定しない現在の法律はやはり個人の自由や尊厳を害しているとしか言いようがありません。
選択的夫婦別姓制度も同じです。自分が生まれもってきた氏を、どうして婚姻という一時で強制的に失わなくてはならないのでしょうか。長年、愛着をもって使ってきた氏をどうして法律が一方的に失わせることが許されるのでしょうか。
いずれの問題も、結局問われているのは同じことだと思います。
他方で、未だにヘイトスピーチが無くなりません。ヘイトスピーチが悪質なのは、特定の属性や特徴、出自を捉え、他人を卑下し、侮辱し、攻撃するものだからです。
誰しも自分の本質やルーツを無条件に見も知らない第三者に傷つけられる義務はありません。
それにもかかわらず加害者は、攻撃することが当然であり、権利であるかのごとくまやかしをいいます。
私は、日本で生まれ日本で育ちました。国籍は韓国です。
そのことに自分のルーツや本質があると常に思っています。
だからこそ、悪質なヘイトスピーチには大反対ですし、個人の本質を無条件に侵害する同性婚を認めない現行法や、婚姻に伴い姓を選択しなくてはならない現行法には大きな問題があると考えています。
デスクワーク
年度替わりのこの季節はいつも、仕事がいろいろ落ち着きます。
その理由は何と言っても裁判所の期日がほとんど入らないためです。
年度末を挟んでおおむね2週間前後は期日がまったく入らなかったり、入ってもごくわずかだったりします。
そのため、事務所で過ごすことが多くなり、必然的にデスクワーク中心の日々を過ごすようになります。
今日もまさにデスクワークの一日で、このブログを書いている夕方までほとんどずっと椅子に座りっぱなしでした。
たまにこういう日があるくらいなら良いのですが、基本的にあまり落ち着きのない自分としてはデスクワークばかりの日々は結構、辛いです。
途中、立ち歩いたり、別の部屋に行ったりとかはしますが、そもそも「一日中室内にいる」ことが好きではないのです。
なので、今日はもう限界!
このブログを書き終わったら早めに帰ります。
予定では、明日と明後日は外に出る用件があります。ですが、金曜日にはまた一日中事務所、、、
やはり外に出て過ごすのが好きです。
スリーセブン
先日、コンビニで買い物をしたら合計額が777円でした。
店員さんから「777円です。」と告げられ、内心「お!」と思いました。
私は別にパチンコなどのギャンブルはしませんが、それでも何となく「縁起が良い。」と感じます。
この感覚はきっと誰でも同じでしょうから、このスリーセブンの幸運を分かち合いたい衝動にかられました。そのため、店員さんに「スリーセブンで嬉しいです!」などと話しかけようかと思いました。
でも、そんなこと突然言われても店員さんもリアクションに困るでしょうから、すぐにその思いはしまいこみました。
ところで、あの時、店員さんに声をかけていたらどんなリアクションがあったでしょうか?
パターン➀「おめでとうございます!今日はきっと良いことがありますよ!」と元気よく返してくれる。
パターン②「ははは、、、そうですね。」と冷めた相づちをしてくれる。
パターン③なんとなくスルーされる。
うーん。➀なら良いけど、②、③だとかえって辛いですね。。。
やっぱり、せっかくのスリーセブンは自分の中にとどめておくのが正解のようです。
離婚相談のタイミング
春になり、年度も変わり、気持ちの変化が生じやすい時期です。
個人的にもそのことは明らかに感じており、ここ最近、やたらと自宅の片づけをしたり、事務所の片づけをしたりしています。
おかげさまでごちゃごちゃしていた小物類がすっかりと綺麗に整理され、不用品は処分に回し、気分がスッキリしました。
これまで「やろうやろう」と思っていたが、手が回っていなかった部分の片づけだったのでそのスッキリ具合は本当に大きいです。
さて、冬から春へという季節の変化は人々の気持ちに大きな影響を与えるのだと痛感する次第ですが、弁護士事務所への相談で一番大きな「片づけ」の相談はまさに「離婚問題」です。
長年不仲のままでいたけれど、何だかんだで離婚せずにいるが、いよいよもうこの問題を整理したい。。。
そう考えてご相談に来られる方がとても多いです。
日々の生活で忙しく、また現状の不満はあるにしても、いざ別居、離婚となるといろいろと大変、、、
これはやはりみなさん同じです。
ですが、どうにかしてこの片づけをしないことにはいつまでもくすぶってしまいます。なので、どんな方法があるかを含め、弁護士へのご相談もお勧めです。
ご相談にお越しくだされば、スッキリした人生へと向かうために一歩前に進むことも後押しできると思います。季節の変化のタイミングで離婚へと踏み切るのも良いかもしれません。
何が侮辱で何が問題か~東京五輪・演出案の問題点~
東京五輪開閉会式の統括責任者佐々木さんが発案した演出案について、縷々問題点が指摘されています。
他方で、かかる演出案は別に問題がないとの声もあるようです。
この点、私なりの考えをまとめ、何が侮辱で何が差別になるのかを指摘したいと思いkます。
➀まず、今回の演出案は、女性タレントを豚に見立てたものとのことですが、豚に例えることがどうして侮辱なのか?うさぎなら良いのか?との声がありました。
この点、豚は社会通念に照らし、「怠惰な様子」「肥満の象徴」として受け止められていることは明らかです。それゆえ、タレントの事前の了解なく一方的に豚に見立てることは当該タレントを馬鹿にしたものと言わざるを得ません。
その意味で侮辱として十分成り立ちます。
うさぎについては、かかる意味での否定的受け止め方が一般に成り立ってはいませんので、仮にうさぎに見立てたのであれば問題になり得ないことも明らかです。
②次に、当該タレントが以前、自ら豚に扮するようなコスチュームを着てテレビに出ていたのであるから構わないのではないか?との声がありました。
この点、当該タレントが自らの意思で扮することは当然問題となりません。他方で、タレントの了解なく、その場にもいない状況で勝手にこのような見立てをすることは問題です。過去に一度、豚に扮したことがあるからといって、未来永劫、そのことを了解していることにはならないからです。
③他には、太っていることを前提にテレビに出るなどして活躍しているタレントがいるがその人たちはどうなるのか?という声もありました。
この点も②と同様、本人がそれを良しとしているのであれば当然、問題となりません。指摘の声自体、前提を誤解していると思います。
④まとめ
結局、今回の企画案は、「タレント自身がいない場で、その説明も了承もなく豚に見立てた企画案が発案されたものであり、タレントに対する配慮はまったくなく、むしろ差別、侮辱の意図で構成された。」と見る他ありません。
そうすると、それが本来、内部的なやりとりに過ぎず、告発されたから明るみに出たという経緯は別としても、そのような侮辱的企画を発案した責任者はその責任を問われてもやむを得ないことだと思います。
また、今回の問題はいじめの事案で、「被害者が嫌だと言わなかった」とか、「被害者が前にもそれを了承していた」とか、「被害者がいない場で被害者をコケにする」とかといういじめの実態に非常に似ていると思います。
侮辱、差別については、された側の立場に立って判断すべきは当然ですが、そのような当然のことがオリンピックの演出責任者には備わっていなかったものと思います。
同性婚に対する司法の考え方
ここ最近、同性婚に関する重要な判例が続きましたので、以下、簡単ではありますが、ご紹介します。
【同性婚を認めない法律を違憲とした札幌地裁判決】
2021年3月17日付け札幌地裁の判決は、同性婚を認めない現在の法律は憲法に違反するとしました。
裁判では、法律の規定が憲法24条、13条、14条に違反しないかなどが争われたところ、裁判所は14条違反を認め、違憲の判断をしたものです。
この点、憲法24条は婚姻について、「両性の合意のみに基づいて成立し」と規定していることもあり、異性婚を念頭に置いておらず、異性婚を認めない法律が憲法24条に違反するとはなりませんでした。
また、憲法13条は個人の尊厳や幸福追求権を保障しますが、同条に基づき同性間の婚姻などに関する特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできないとしました。
他方で、憲法14条では法の下の平等を定めているところ、法律において異性婚しか認めていないことは立法府の裁量権の範囲を超えたものとして合理的根拠を欠く差別的取扱いに当たると判断したのです。
判決では、異性婚の場合に多々認められている権利や地位を同性婚を希望する者には与えないことの不利益を詳細に論じ、そのような区別は許されないとしたのです。
【同性事実婚の浮気に慰謝料支払いを認めた最高裁判決】
2021年3月19日には、最高裁にて、同性事実婚にあった女性当事者が、パートナーだった女性に対して、浮気をしたことで同性事実婚関係が破綻したことの責任を求めていた裁判で、女性当事者の請求を認めた高裁の判決を指示し、元パートナーに対する請求が確定しました。
いわゆる不貞の慰謝料は、典型的には法律上の婚姻関係にある夫婦の一方が浮気をした場合に問題となります。
不貞行為がなぜ権利侵害になるかについては、婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害されたからとされています。
そして、法律上の婚姻関係になくとも、これに準ずる関係として、内縁関係にある男女の一方が浮気をした場合でも、かかる権利または利益を侵害されたものとして、損害賠償請求が認められます。
そのような前提状況を踏まえ、同性同士の内縁関係の場合でも、浮気に対する損害賠償を認めたのが上記裁判例ということです。
なお、内縁関係と認められるか否かは、➀婚姻の意思があること、②夫婦同然の共同生活の実態があることと言われます。
その意味では、上記裁判例では、同性同士であっても➀婚姻の意思があることを認め(婚姻の意思があれば足りるので、実際に婚姻届けが受理され得るかどうかは関係ない)、②夫婦同然の共同生活の実態を認めたものといえます。
②の点については、札幌地裁の判決においてもかなり詳しく論じられていましたが、同性愛についての時代の中での国民意識の変化や科学的知見の確立も踏まえ、同性であったとしても夫婦としての実態を観念し得るとしたものと思います。
【まとめ】
このように、司法の判断の中では、同性愛についての理解は前進し、世界基準に近づきつつあるといえます。ところが、国会や地方議会においては、異性婚の中で古くから問題視されている夫婦同姓制度に関し、未だにこれを変えようとしない動きがかなりあります。
私は、この度の上記二つの裁判例を受け、今まで以上に同性愛や婚姻という制度の在り方を多くの人が見つめ直すきっかけになればと願ってやみません。