マスク着用の今後
マスク着用の必要な日々が続いています。
ワクチン普及等により、きっといつかはマスクの不要な日々が来ると信じていますが、昨今の日本の情勢などからすると「ひょっとして未来永劫、マスクの不要な日々は来ないのかも?」との思いも生じつつあります。
その場合、今後あり得るマスク着用に対する意識は概ね次のとおりになりそうでしょうか?
➀常時マスク着用を当然とする方
②マスク不要で、着用せずに通す方
③本来は②で通したいと考えているものの、周りの人が「気にするタイプかもしれない」と考えて、マスクを着用し続ける方
さらには➀の中でも、
④自分はマスク着用を通すものの、他人が着用しているかどうかは気にしない方
と
⑤自分が着用するのは当然として、他人も着用すべきだと考え、着用しない他人が気になる方
大雑把にはこんな所でしょうか。
何となく、結構な割合を③の方が占めそうな気がしており、そうなると、マスク無き未来はもう来ないのかも?と思ってしまっています。
それとも、やはりワクチンの力や人間は本来怠け者であり、「面倒なことはしたくない」理論からマスク不要な社会に戻るのでしょうか?
ちなみに、欧米の状況を報道で見る限りは相当多くの方々がマスク無き日々を謳歌しつつあるように見えます。欧米と東洋のマスクに対する意識の違いも影響しそうな問題だと感じました。
問題解決の能力
「問題解決の架け橋に」を標ぼうし、8年目です。
みなさんの抱える問題をどのように解決するか当事務所なりの努力と工夫を続けてきました。
問題解決に向けてはいろいろなアプローチがありますが、どのアプローチを選択するかも含めて弁護士のセンスや能力が問われます。
私は割と直面する問題を俯瞰し、突破し易い部分から、突破し易いタイミングで解決を押し進めるタイプかもしれません。
なので時にはじっくりと局面を睨みつつ、ここだと思ったら一気に押し進めるというところです。
決して無理はしませんが、一度押し始めたら簡単には止まりません。
そのため早期に一気に解決するケースも少なくないと思っています。
当然、事案や依頼者様のご意向にもよるので一概には言えませんが、何を重視して弁護士に依頼するかの参考にしてもらったらと思います。
子どもの立場から考える弁護士
当事務所では、離婚の問題を多く取り扱いますが、その際、「子どもの立場から考える」ことを重視しています。
子どもにとって離婚は、不意な出来事であり、自分の意思に関係なく大好きな父母のいずれかとの別居を余儀なくされます。
また、離婚に伴い生活環境は大きく変化し、家計にも影響が生じます。そのため以前と同じ生活や同程度の生活水準は維持できません。
離れて暮らすことになった親との面会も限られてきます。
これらは離婚に伴い必ず生じてしまう問題ですが、当然のことですが子どもには何らの責任もありません。
そのため、離婚に伴い生じる不利益を少しでも減らせるように考えつつ対応をするよう努めています。事案にもよるので必ずしもすべての希望が叶う訳ではありませんが、スタートの段階で「子どもの立場で考える」という姿勢があるかないかは重要なことだと考えています。
最近では面会についても養育費についても、お子さんのことを最重視しての結論を出す父母が多いとは言い切れません。そんな時に少しでも力になれればと思います。
ビデオ会議ツールの勝敗は?
ビデオ会議が頻繁にあります。もはや県内での会議もビデオ会議が主流とも言えそうなほど普及しました。
ビデオ会議のツールといえば大きくTeansとZOOMの両者が有名ですが、そのシェア争いはどのような状況なのでしょうか?
アプリのダウンロード数だけでなく、実際の利用状況にもよるので一概にどちらのシェアがこの程度、と判断するのは難しそうですが、少なくともここ最近の私自身の利用頻度に照らすと
「互角の勝負」
といったところです。
今週も複数のビデオ会議があるのですが、Teamsが2回でZOOMが2回です。来週も、たまたま、まったく同数の会議シェア状況です。
おそらく弁護士会や裁判所がTeams利用に積極的なため、私の業界的にはTeamsがそれなりのシェアを持つようになりそうです。
ただそうなると、他の業界や個人利用なども含めたシェアはどうなるのでしょうか?お気軽に使えるZOOMが優勢なのか、セキュリティ機能に長けているとされるTeamsが優勢なのかより詳しいことが気になる今日この頃です。
ピーナッツの逆襲はあるのか?柿ピー大戦争
柿ピーとの愛称で呼ばれる「柿の種」。
本来はその名のとおり柿の種のようなあられのことを指しますが、今ではほとんどの場合、柿の種とピーナッツが組み合わさった「柿ピー」を指すと思います。
その絶妙な美味しさから柿の種にはいつしかピーナッツが相棒となったのですが、その相棒は片時も離れることなく柿の種を支え続けています。
でも、人の好みは様々です。「柿の種だけで良い」とか、「ピーナッツだけで良い」という方も多いはず。もしくは「ピーナッツだけ先に食べてから柿の種を食べる」という人もいると思います。
そんな人それぞれの柿ピー事情ですが、柿ピー大手の亀田製菓さんでその配分比率が割と最近、変更になりました。得票の結果のことだそうです。
結果、以前は柿の種:ピーナッツ=6:4だったのが7:3に。
これってやっぱり柿の種を愛する人々が多かった結果でしょうか。
得票によると、2位は8:2、3位は6:4で5位には9:1だったとのことですから柿の種優位は明らかです。
とはいえ、10:0を支持したのは7位で得票率3.7%に留まるので、やはり柿の種にはピーナッツが欠かせないというのは揺るがないようです。
そんな柿ピーですが、私は実はピーナッツ優位派です。ピーナッツのコリコリした感触が好きで、どちらかというと2:8くらいでも良いかな?と思うくらい。
いつか将来、ピーナッツの力が優位になり、3:7くらいの日が来たりはしないものでしょうか?もしそうなったら「柿の種」なる商品名ではなく「落花生」なる商品名になるのでしょうか。そうなってしまうとお煎餅業者の亀田製菓さんの商品としては何となく「???」な感じになってしまいますね。
*亀田製菓さんの柿ピー投票結果はこちら↓↓↓
https://www.kakitane.jp/road/ranking.php
凄いスーパー銭湯
温泉が好きです。
なかなか温泉にはいけないので普段はスーパー銭湯に行っています。こちらも大好きです。
最近はスーパー銭湯が増えたので、あちこち用事で出た先で新しいスーパー銭湯を見つけては入浴するのが楽しみです。
先日も、新しくスーパー銭湯を見つけたのでぜひ飛び込み入浴(注;湯船に飛び込むという意味ではなく、予定外に不意に銭湯に赴くの意)を試みましたが、時間の都合で断念しました。
しかし、ネットで調べるにそのスーパー銭湯はなんと、「源泉かけ流し」の湯舟があると知り、次回の訪問と入浴を心に強く決めてその場を後にしました。
そして機会が再来し、嬉しいことに「源泉かけ流し」を楽しみ、さらには「天然炭酸風呂」まであることを知り、こちらも楽しんだ上で帰路につきました。
今までたくさんのスーパー銭湯を楽しんできましたが、まさかスーパー銭湯で源泉かけ流しを経験できるとは思いもしませんでした。また、天然炭酸風呂は(おそらく)人生初でもあり、非常に貴重な入浴体験となりました。
いずれの温浴効果もとても良く、入浴後、数時間が過ぎても体が本当に温かいままです。新たにお気に入りのスーパー銭湯が出来ました。
オンラインでの業務
今日は一日中、事務所にいたままあちこちとオンラインで繋いでの業務ばかりでした。
午前中には東京ほかの全国複数個所とをZOOMで繋ぎ、会議がありました。
午後には広島の裁判所と電話でつないで調停手続きを実施しました。
さらにその後には再度、ZOOMを用いて県外と県内とを繋いで案件のための基礎知識についての学習会及び会議がありました。
そのため、今日は終日事務所での執務でしたが、実際には国内のあちこちとを繋ぎ、案件を進めることができました。
こういう日は(移動がない分)体の疲れはあまりありませんが、オンライン等での会議や調停のため、精神的な疲労は割と大きかったりします。なので、この後はゆっくりと頭を休めてあげたいと思います。
書き込みした加害者に開示の費用を請求できるか?
インターネットに書き込みをされた際の開示費用は加害者に請求できるでしょうか。
被害者としては書き込みされた被害を追うだけでなく、開示のための費用まで自己負担となるのではたまったものではありません。当然、加害者に負担を求めたいところです。
この点、現在の裁判例では、要した開示費用について加害者にその支払いを命じるのが通例です。やはり発信者情報開示請求という専門的かつ迅速性を要する手続きには弁護士への依頼が必須なので加害者にこれを認めないことはあまりに不公平だからです。
とはいえ、要した費用のうち「いくら」を認めるかはまた別問題です。
そして、認められる金額についてはこれまで多くの裁判例では「一部」に留まっていました。たとえば開示のための費用が70万円だったとしてもそのうちの半分とか2割とかに留まることが多いようです。
しかし、昨今のインターネット誹謗中傷被害の甚大さと開示のための手続きの難しさに照らし、徐々にではありますが、調査費用に対する認容額が高額化しつつあるように思われます。
つい先日も要した費用の全額を認める高裁判決が言い渡され、今後は(誹謗中傷の内容や程度にもよるとは思いますが)、調査費用の相当額を認める事例が増えていくものと思われます。
ちなみに、木村花さんに対する誹謗中傷に対する損害賠償を求める訴訟では、被告が欠席しての判決の結果、調査費用の全額が認容されています。これは被告が欠席したがために、調査費用の全額を被告が認めたものと法的に擬制された結果ですので、ある意味では当然の結論でした。
なので、上記の高裁判決は実務的に非常に重要な意味を持つと言えます。
もっと美味しいはず、、、
暑い日だったのでジュースを買った。
キャップをグイっと捻って、グビッと飲んだ。
続けざまにグビグビ飲んで、あっという間に空になった。
「あー、美味しかった」
そう思いながらキャップとラベルを分別しようとした。
すると、ラベルに
「飲む前に良く振ってください」
そう書いてあった。
「えー!もう飲んじゃったよ!」
振ったらもっと美味しかったハズ。でももう手遅れ。
「振ってから飲んで」にはいつもいつも、飲んでから気が付きます。
弁護士に依頼後、どれくらい打ち合わせが必要か
弁護士に依頼をした場合、案件が解決するまでの間、いったいどれくらいの(頻度、回数、時間)打ち合わせが必要でしょうか?大雑把にはなりますが、説明してみたいと思います。
まず、弁護士に依頼した場合、事案の処理のために打ち合わせが必要なことはご理解頂けると思います。その打ち合わせについては案件の進捗状況に応じてその都度、必要になってくることが通常です。
大雑把には、➀相手方からの主張や書面が届いた時、②こちらの主張や書面を整理する必要はあるときに打ち合わせが必要と言えます。逆に言うと、これらがない状況(たとえば相手方からの回答待ちの場合など)では打ち合わせは必要ありません。
【打ち合わせの頻度】
頻度でいうと、たとえば裁判手続きであれば1,2カ月に1度程度の頻度でこちらからもしくは相手方から書面を提出するので、その間に書面を検討したりまとめたりするための打ち合わせが必要になります。
簡単な書面の検討や準備であればその回数は1度で済むこともありますが、複雑な書面だったり大量な書面であれば複数回の打ち合わせになります。なので、1,2カ月に1回程度、多いと何度かお越し頂くことがあります。
【打ち合わせの時間】
打ち合わせの時間については案件にもよりますが、うちの事務所であれば数十分程度~1時間程度でのことが多く、多少長い時で2時間前後といったところでしょうか。
あまり長時間の打ち合わせは依頼者の方にも負担ですから避けるようにしています。
以上が割とありがちな打ち合わせの持ち方です。
【来所打ち合わせが少なくて済むケース】
ただし、案件(債務整理やサクラサイト、占いサイトの被害案件、交通事故示談交渉など)によってはさほど事務所での打ち合わせを入れずに解決することも多々あります。
これらの案件の場合には、最初の依頼の際にしっかりと見通しを立て、ご意向を確認の上、その後の交渉の際の内容もメール、LINE,WEB上での進捗状況確認システム(当事務所固有のシステムです)にてご報告し、方向性を検討することが可能です。
そのため、「最初の1回だけ事務所に来てもらって後は来所することなく解決に至る」ケースがそれなりの件数あります。
【非来所型で進めるためのツール】
その他、事案にもよりますが、今どきはZOOMでの打ち合わせでも十分にお互いの意思疎通が可能ですし、上記のとおり当事務所ではLINEのみならずWEB上での進捗状況確認システムを導入しており、相手方から届いた書面やこちらが提出した書面はすべてオンラインで閲覧が可能です。
そのため、わざわざ事務所に来なくても十分にやりとりをすることが可能です。弁護士に依頼したいが打ち合わせの時間が確保し難い方(仕事が忙しく日程確保が難しいとか遠保であるという方)からも大変好評です。
なので、大切なことは方法や時間を問わず、十分に中身を検討できる環境にあると言えます。