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弁護士の選び方~能力や資質編~

2019/8/5 12:50  執筆:oh

引き続き、弁護士の選び方についてです。

当然のことながら、弁護士の能力や資質は人によって千差万別です。

なので、ご自身の相談案件について、「ベストな弁護士」を選ぶことはとても大切です。

ところが、とても大切なこの「弁護士の能力や資質など」について一言でまとめたものは世の中にあるようでありません。強いて言えば、当該弁護士のHPや広告、当該弁護士の過去の取扱い案件の報道記事などでしょうか。また、最近ではネットでの書き込みもあるので参考になるかもしれません。

 

いずれにしても、弁護士を選ぶ際には、その能力や資質について、次の点を留意されると良いと思います。

➀当該案件についての「十分な」知識や経験の有無

この点は、離婚なら離婚で、年間どれくらいの件数の相談を受けているか、案件対応をしているかがひとつの目安といえます。

基本的に弁護士であれば、「まったく離婚の案件をしたことがない」という弁護士は、そう多くはありません。

ですが、離婚案件を年間に何十件も対応しているとか、その中で、画期的な解決を勝ち取ったとかいう経験がある弁護士もまたそう多くはないのです。

 

なので、ご相談案件については、当該弁護士の知識や経験の程度を参考にすると良いと思います。ネットだと十分な記載がない場合には、率直に弁護士や法律事務所に、当該案件の取扱い事例があるか、どの程度あるかなどをお尋ねしても構わないと思います(お尋ねしたことで不機嫌になる弁護士であればそもそも人柄に問題があるでしょうから避けた方がよいです)。

 

②案件対応のスピードやペース

これもまた千差万別です。

ひとつひとつ素早く進める弁護士もいれば、じっくり、ゆっくり進めるタイプもいますし、一番困るのは案件処理をどうするべきか悩み過ぎてしまって後回しにしてしまう弁護士もいます。

ちなみに私自身は、何事も即対応、即進めるタイプですので、そのような処理がお好みの方にはベストだと思います。依頼者の方とのご連絡はLINEやウェブサイトでの進捗状況確認システムを活用し、とにかくすぐに案件処理を進めるタイプです。

 

③やり方や性格

弁護士との依頼関係は、デリケートな問題について、それなりの期間に渡って続くことから、ちょっとした言葉の使い方や時間管理の在り方、物事の発想などについて、「合わない」と思ったら避けた方が無難です。

弁護士と依頼者様とは、依頼案件を通じて人間としての価値観などを摺り合わせながら決断を行う場面が多々あります。

なので、やり方や性格が自分に合わないと思ったら、その後もずっとそのことで悩み続けると思います。ご自身に合ったタイプの弁護士選びをお勧めします。

 

今どきであれば、弁護士さんのことについてもネットでいろいろ情報を入手できるでしょうし、写真の印象や、文章の体裁、HPの印象などからも人柄は伝わると思います。参考にして良いと思います。

 

 

以上を踏まえると、やはり案件についての経験の深さ、案件処理のスピード感、性格的な折り合いの良さという3点を重視して依頼を検討するのがお勧めです。

 

 

 

 

 

 

弁護士の選び方~ネット検索編~

2019/8/5 10:21  執筆:oh

法的トラブルに巻き込まれ、弁護士への相談を考えた際、ネットで検索するケースが非常に多くなっています。

今の時代、ネット検索は、何にも代え難い非常に便利なツールですが、少なくとも弁護士選び、弁護士検索の際には次のことをご注意されることをお勧めします。

 

➀着手金無料、完全成功報酬をやたらとアピールする事務所は要注意

どんな分野であろうとも、着手金無料、完全成功報酬をやたらとアピールする事務所は気をつけてください。簡単に解決する事案や、依頼者が望まない形での早期解決かつ低水準での解決を推し進め、「成功報酬」を取ろうとする可能性があります。

 

また、着手金無料であっても、成功報酬の金額が、一般の法律事務所の成功報酬の金額に照らしてやたらと高く設定されていることもあります。

例えば、一般の法律事務所では着手金が10万円、成功報酬が30万円が相場の事案で、着手金は0円だけど、成功報酬は60万円とすることもあり得るのです。

 

「タダより高い物はない」

そう肝に銘じてください。

 

②相談や依頼の対応を弁護士が(ほとんど)直接行わない

全国から多数の案件を受け付けて、実際の相談対応や依頼対応を弁護士自身が行わず、法律事務所の職員(もちろん無資格)に任せっきりにする事案が見受けられます。

当然、弁護士以外の無資格者が法律事務(相談対応や依頼対応など)を行えば弁護士法違反です。

多くの方は、「弁護士に相談、依頼すること自体が初めて」なため、弁護士が直接対応しなくても「そういうものか」と受け止めてしまいがちです。

しかし、このような相談、依頼対応は違法ですからご注意ください。

当然、このような対応で依頼の案件がうまく解決する余地は低いです。

 

③電話やメールだけで依頼を受ける法律事務所

厳密には、弁護士への依頼の際に電話やメールだけで依頼を受けていけないことはありません。

しかし、多数の過払い金事件が生じた際に、面談を行わずに案件処理を進めた事務所の処理方法に批判が殺到し(依頼者を食い物にした)、少なくとも債務整理については弁護士が直接の面談を行う義務が日弁連の規定で定められました。

その趣旨からすれば、やはり債務整理事案以外でも弁護士が依頼者と直接の面談をすべきことに変わりはありません。

とりわけ、依頼者の方にとっては、「人生で初めての弁護士への相談や依頼」であり、内容によっては「人生を大きく左右するほど」の重大事です。

そのため、きちんと依頼者の方と面談の上で相談対応や依頼対応をしているかは非常に重要です。

 

 

ネット検索で弁護士を選ぶこと自体は何ら問題ありません。

しかし、その結果、相談者や依頼者の方が本来のトラブルと別のトラブル(弁護士とのトラブル)に遭遇したり、案件の処理方法や内容、費用に関して不利な結論を強いられないようにして頂きたいのです。

 

私自身も、一市民としてはネット検索を便利に使っています。

しかし、ネットの情報は「玉石混交」との思いで見るようにしています。当然、大事なことを調べたり決めたりする際にはネット検索だけではなく、人から情報を得たり意見をもらったり、文献や本で調べたりするようにしています。

 

残念ながら、法律事務所のネット広告の解禁と、浸透により、ネットでの弁護士選任のトラブルが後を絶ちません。当事務所でもこれまで複数の、ネットを通じた弁護士選任の被害相談を受けています。

少なくともこのブログを閲覧された方が、そのような被害に遭わないことをお祈りいたします。

 

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