ブログの更新頻度
事務所HPを開設以来、ずっと続けているこのブログですが、その「更新頻度」が遅すぎないか?と勝手に不安に?感じたりすることがあります。
やはりせっかく見てくださる方がいるので、「適切な頻度」での更新を目指したいものです。
とはいえ、そもそも「適切な頻度」がどれくらいか、書いている自分にはあまり分かりません。それもそのはず、「書きたいことが浮かんだ時に書く」だけであり、自分は本来、読者ではないからです。
でもそんなことを言い切ってしまっても読者の方に失礼なので、個人的には「最低でも週に1回、できれば2~3回」と思ってブログの更新を続けています。
試しに過去の投稿頻度をざっと確認したら、だいたいこの程度の頻度は維持できているようです。
問題は、これが読者の方の求める頻度として適切かどうか、です。これはもはや皆さんのご意見を頂戴する他ありませんが、だいぶ以前に、知人の奥様が実はブログを読んでいたとのことで、面と向かって「呉さん、ブログ面白いから読んでるけど、更新頻度が低い!」とお叱りを受けたことがあります(その結果、↑くらいの頻度を維持するようにしたのです)。
その後、当該奥様にブログのことをお聞きする機会がないままですが、いつかどこかで私にブログのことを強く指摘したい!とのお声があればお聞きしたいと思っています。
ところですでにご案内したとおり、当事務所の新規HPを開設した関係で、実はそちらのHPにもブログがあります。基本的には河田弁護士に書いてもらおうと思いつつ、これまでこちらのHPにたまに書いていた「子ども関係」の内容は、今後はそちらのブログに私の方で投稿しようかと思っています。
https://kakehashi-kodomo-law.com/blog/256
そうすると、こちらのブログとあちらのブログにそれぞれ投稿が必要になり、実施的にはブログ更新頻度はアップするはずです。なので、今後はそれぞれのHPにあるブログをそれぞれ閲覧して頂けたらとても嬉しく思います。
季節モノ
冷麺を食べた。器には氷もしっかり入っていて、本当に冷たい「冷麺」であった。
夏だなーと思いながら食べ進めたが、実際には今年は梅雨が長い。今日もスッキリしない天気で、気温も決して高くない。そのせいで野菜や果物なども成育が良くないと聞いた。
ひょっとすると今年は冷夏か?との考えも頭をよぎった。
自分は夏生まれなので、こういう天気は物足りない。もっと暑い夏になって欲しい。
あー、それでも今年は甲子園も花火大会もない。
やっぱり物足りない夏になってしまうのか。。。
解決までの期間や時間
弁護士に依頼した場合に、当該案件が解決するまで具体的にどれくらいの「期間」がかかるのか、どれくらいの「時間」を要するのかについてお尋ねされること、ご説明することが多々あります。
当然、みなさま「早く」「短時間で」解決することをご希望されます。
他方で、一般的には弁護士依頼後、当事者の方の思うよりも、「期間」「時間」がかかるのが通常です。
具体的には、たとえば協議離婚で弁護士が介入した事案で、「うまくいけば2~3カ月」で解決します。ただし、これは離婚の合意ができていること、親権や面会についてお互いで折り合いが付いていること、分けるべき財産が限られていること、それからなによりも相手方となる方が弁護士との話し合いに冷静に、客観的に対応できることが重要です。
そのため、数カ月の協議を経ても解決に至らなければ止む無く「離婚調停」に移行します。
その離婚調停では、「うまくいけば半年。たいがいは1年程度。多少伸びると1年半。」あたりが解決に要する期間の目安です。
やはり、調停の場で、お互いが財産分与の対象となる資料を早期にすべて開示することや、裁判所の判断基準などを理解し、そこに応じる姿勢があることなどが早期解決の条件です。これらが欠けるとどうしても解決のための期間は長くなります。
他にも交通事故の事案であれば、治療が済んだ時点から起算して示談交渉なら「1カ月~2,3カ月」で特に長いと「約1年」、示談がまとまらなければ訴訟に移行し、訴訟になってから「約1年」かかることがザラです。
保障の内容や過失割合、事故当初の相手方や相手方保険会社の不当な言動などが原因となって長期化することがあります。
当然、これらの離婚や交通事故の他にも多くの争いごとがありますが、いずれも一般の方の思うよりも解決までに時間がかかるといえます。
依頼者の方が思うよりも期間がかかると感じられる理由にはいくつかありますが、ひとつには、依頼者の方は得てしてこの困難な状況、苦しい状況から早く脱却したいというお気持ちがあるため、だと思います。弁護士としては、そのようなお気持ちも踏まえつつ、可能な限りでの早期解決を目指します。
ただ、早く解決するといっても、「納得のできない条件」や「不当に相手方の言い分を飲んでの解決」を望まないのも依頼者の方のご意向として当然のことです。
それゆえ、この「早期解決」と「納得の解決」とを両睨みの上で、「最速かつ最善」の解決をいかに実現するか、ここが弁護士の腕の見せ所となります。争いごとには常に相手方が存在するので、その相手方との駆け引きや条件闘争、訴訟戦術などを通じて「最速かつ最善」を目指すこととなります。
弁護士の「弁」と「護」
弁護士の「弁」は弁舌の弁、雄弁の弁です。言わずもがな、「言葉」で話すこと、語ること、説明することなどを内容とします。
そして、弁護士の「護」は護る(守る)ことを意味します。
要するに弁護士は「言葉で何かを守る」ことが仕事です。
そこでの言葉は書き言葉(訴状や準備書面、契約書などの書面)であることもあれば、話し言葉(裁判での弁論や交渉の場での会話など)であることもあります。
いずれにしても、言葉巧に自分の依頼者の権利・利益を守ることが役割かつ使命です。
そう考えると、弁護士というのはあたかも依頼者の代わりに弁護士ばかりが前に出て言葉で闘っているように思われるかもしれません。
しかし、案外大切なことは、弁護士ではなく依頼者に生の事実をいかに語らせるか、です。すなわち、弁護士が依頼者から聞いた内容などを法律論を展開して説得的に弁論したとしても、また書面に書いたとしても、最後の最後、依頼者の生の声に勝る説得的な「言葉」はないのです。
なので、本当に「言葉で何かを守る」ことに長けている弁護士は、実は「依頼者にその経験した事実や感じた気持ちを上手に語らせることのできる弁護士」だと思います。
そして、そのためには依頼者の性格や考え方、日ごろの言葉遣いやクセなどを十分に見極め、「ここぞ」という場面で自分はスッと後ろに下がり、依頼者に上手に語らせる場面を作り、なおかつ相手方や裁判官にそれをじっくり聞かせる技術が必要です。
ここまで上手にできれば、その依頼者の勝利は間違いありません。言葉の力を使いこなせる弁護士は、本当に強いです。
子どもの法律~新規HPを公開しました~
当事務所の新規HP
「子どもの法律」
を公開しました。
https://kakehashi-kodomo-law.com/
「人はみな子どもであった。」
それなのに、子どものことって案外蔑ろにされています。
いつまでもつづく「いじめ」「虐待」など日々接する報道には「子ども」に関する法律問題が無数にあります。
そんな子どもたちの人権や権利を救済すべく、子どもやその保護者、親権者の方向けに分かりやすいHPを構築した次第です。
子どもの法律問題で悩んだら、架け橋法律事務所を思い出してもらえたらと思います。
いじめ隠しを指示した教員の敗訴が確定した最高裁判決について
兵庫県姫路市立中の柔道部であったいじめを隠すよう指示したことを理由に停職6カ月の懲戒処分を受けた元教諭の男性が、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(木沢克之(きざわ・かつゆき)裁判長)は6日、処分を取り消した二審大阪高裁判決を破棄し、請求を棄却した。男性側の逆転敗訴が確定した。
高裁は「停職は重過ぎる」としたが、第1小法廷は「いじめを認識した教職員の対応として法令に明らかに反し、信用を著しく失わせる行為だった」と述べ、停職は妥当だったと判断した。
判決によると2015年7月、柔道部の1年の男子生徒が上級生らに蹴られて胸を骨折。顧問だった男性は、被害生徒らに「階段から転んだことにしておけ」と病院でうその説明をするよう指示した。校長は、この上級生を大会へ出場させないよう命じたが、男性は従わずに出場させた。これらを理由に停職処分を受け、後に退職した。
第1小法廷は「大会を目前に控えた中、主力選手の不祥事が明るみに出ないようにする意図をうかがわせ、被害生徒の心情への配慮を欠いていた」と指摘。いじめの被害者を速やかに救済するよう求めた、いじめ防止対策推進法などに違反すると批判した。
・・・・
上記の報道がありました。
いじめ自体が大問題な上に、そのことを意図的に覆い隠すよう指示した教員の行動も大問題です。部活動の顧問だったことから、いじめ加害者が大会に参加できるようにするためにこのようないじめを隠蔽する行動をとったようですが、
部活>生徒
もしくは
大会>生徒
という発想になっているようです。部活とはいったい何をする場なのでしょうか。学校とはそもそも生徒の学習の場です。部活はそれに付加するものであり、決して生徒やその学習に優先するものではありません。
私は、香川の高等学校教職員組合の顧問もしている関係で、学校での教員の考え方や生徒との接し方、部活についての取り組み方などいろいろな意見やお話しを聞くことがあります。
その中で、「授業よりも部活が命」の教員が多くいるとお聞きしました。
部活に熱中する生徒がいることは確かです。
しかし、その部活の中で生徒の人権が否定されたり、人生を壊されたりすることは到底許されません。
あくまで
部活<生徒
だと思います。
最高裁の判断は極めて妥当だと考えます。
内心の自由
美容院で髪を切っていた。
となりのお客さんと、さらにそのとなりのお客さんの会話が次々と聞こえる。
それとなしに聞いていた。
。。。
隣のお客さん「最近、コンタクトが痛くて痛くて。。。眼科いかなきゃ!」
呉の内心「うん。うん。わかります。僕も最近、ずっと目が痛くて先日眼科で新しいコンタクト作ったばかりなんです!今日はその新品のコンタクトで快適です。」
。。。
隣の隣のお客さん「もう、子どものお弁当作るの大変だわ。今日は昨日の晩御飯の残りの酢豚よ!もー。」
呉の内心「毎日大変ですよね。お疲れ様です。僕は酢豚大好きです!ちなみに今日のお弁当は八宝菜でした。中華繋がりですね!」
。。。
いずれもあくまで「内心」である。
今日は、見知らぬお客様たちと勝手に「会話」が通じました。
信念に基づく「仕事」をしたい
志をもって弁護士になったので、ひとつひとつの仕事を信念に基づいて取り組みたいと思っている。
たとえば債務整理や破産であれば、手続きを通じてどうやってその依頼者の方の生活や人生を立て直すのかを考えつつ進めること。
たとえば離婚であれば、どうやって離婚という決着をつけ、その後、どのような生活を送るのかを考えること。
たとえば交通事故であれば、事故によって被ったケガの治療を最優先に、負った傷に対する適切妥当な賠償額を獲得すること。
これをしないと、本当の意味での依頼案件の解決ではないと思っている。
たとえば破産でも、形式的に申立て書類を用意して提出すること、型通りの処理で破産を認めてもらうことはあり得る。
しかしそれだけでは破産者の生活再建に繋がらない可能性がある。また借金をするかもしれない。だから、二度と借金で苦しまないように、その原因に向き合えるよう乗り越えられるよう助言する。
たとえば離婚でも、早々に調停を打ち切り、離婚訴訟に踏み切る方法もある。しかし、一度は夫婦として生活してきた関係がある。だから、離婚の在り方もまずは調停でしっかりと話し合うことも大切だと考える。それでも駄目なら離婚訴訟もやむを得ないと助言する。
たとえば交通事故でも、単に高額の賠償金を目的とすると、ある意味で「負ったケガが重ければ重い方がよい。入通院は長ければ長いほどよい。」となる。
しかし、事故の被害者の本来望むことは「できるだけ早い治癒」である。
それなのに、治癒しない方が高額になるので「お得」との考えはおかしい。
だから、私は「できるだけ早くしっかりと直るよう治療に専念してください。」と助言する。
その他の事案でも、とにかく依頼者の方の人生に関わる仕事だから、きちんとした信念に基づき仕事をし、しっかりとした結果を提供したい。
早いことの価値
ふと思いついて、日ごろ仕事上でお世話になったり、お世話したりする関係の隣接業種の方々にあれこれと「口コミ」をグーグルに投稿してみました。
単に☆を付けるだけでは伝わらないので、きちんとコメントもつけました。
複数の方に投稿したのですが、書いていて思ったのは
「どの方々も仕事が早い」
という意味で共通しているということです。
私が信頼して仕事を頼む方々は、仕事の内容がしっかりしていることは当然の前提で、その上でさらに共通していたのはそのスピード感だったということです。
やはり、「早さは価値」だと改めて実感、痛感しました。
「待っている時間」って長く感じますし、「あれこれ」と余計なことを考えたりしますからね。なので早いことは依頼者にとってはストレス低減に直結します。今後、さらに「スピード感ある仕事」を意識したいと思いました。
顔パス「失敗」
高性能なタブレット端末の「顔認証システム」によるロック解除ですが、「鼻にティッシュ」を詰めている状態だと「解除できず」ということが分かりました。
(何をそんなこと、わざわざ公表することか!)
とのお声が聞こえそうな内容ですけど、「本当」なんです!
というのも、仕事中、のぼせたかなにかで(最近、暑くなったので!)不意に鼻血が出ました。そこで慌ててティッシュを鼻に詰めて事なきを得たものの、いくら端末に顔を向けてもロック解除にならなかったのです。
まだ鼻血が止まっていませんでしたので、ティッシュをとることも出来ず、止む無くパスコードにて解除しました。
しばらくして鼻血が収まってティッシュを外してから顔パスしましたが、やはりその時は無事に解除になりました。
ということで、顔認証に際しては、鼻にティッシュを詰めていると、「お前ではない!」と判別されることが分かりました。
ついでですが、最近マスクも良く付けますが、マスク着用でも認証できません。
便利な機能もちょっとしたところで「厳しく」判断されると分かりました。