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ブログ-ワタシをミカタに

新しい試み

2020/4/17 18:10  執筆:oh

日々、弁護士業務上の便利なツールを探し続け、良いものがあればすぐに取り入れています。

今日は、電話着電履歴を管理する「カイクラ」というツールを導入しました。

https://kaiwa.cloud/

 

これは、着電があると、PC上に着電番号の会社名などが表示されたり、以前の通話履歴ややりとりの内容などが一覧できるというものです。

これがあると、どこのだれから何の用件で掛かってきたのか、電話に出る前に一目瞭然です。そうです、電話に出る前の心構えができるのです。

 

弁護士事務所の場合、新規相談、問い合わせ、各地の裁判所、相手方や相手方弁護士、依頼者、保険会社、営業など多くの電話があります。

ある程度の電話番号は既存の電話機にメモリー登録してありますが、あくまで「どこからかかってきた電話か」くらいしかわかりません。

 

ですが、今回のツールだと、上記のとおり、着電番号の会社名など以外の情報も多々表示されるのでとても助かります。

かつ、着電内容に対してメモを記録できるので、不在中の着電内容の確認にも大変便利です。

 

今後はこのツールをフル活用して、これまで以上の電話対応を目指します。

試練

2020/4/16 17:05  執筆:oh

頻繁に、新型コロナウイルスのことばかり書いて本当に嫌になりますが、今の状況からしてやむを得ないと思い、お付き合いください。

 

日々、状況が変わり、政治も動き、今までにないくらい報道、ニュースにみなさん注目していることと思います。

そんな新型コロナウイルスの問題は結局、ワクチンがない、治療薬もない、感染力が強い、重篤になると死に至る危険が高いということに尽きると言えそうです。

 

今後、きっといつかワクチンや治療薬ができるものと信じていますが、それまでの間、人々がどう対処し、行動すべきかが問われていると思います。

特に、ウイルスのために社会が完全に分断され、職業や収入、年齢、立場や持病の有無などによってそれぞれの状況が全く異なってきます。

 

そうした中で、共に力を携えてこの問題を乗り越えていけるのかどうかが試されていると思うのです。

ですが、日々の報道によると、そうとも言えなさそうな差別発言や行動が続いているのもまた事実です。

ウイルスによる被害もとても痛ましいのですが、私はそれとは別に、ウイルスが原因で人々が分断され、差別が蔓延することもまた痛ましいことと受け止めています。

 

また、仮に新型コロナウイルスの蔓延が今後解消しても、蔓延してしまった差別やこれによる分断が永続的に残るようだと本当の意味でウイルスに勝ったとは言えないでしょう。

なので、絶対に差別や分断を許してはいけないと強く思います。

 

 

笑いは力

2020/4/13 16:50  執筆:oh

しんどい時ほど何か面白いことを見つけて笑うようにしています。

苦しい時でも笑顔になれば少し、前向きな気持ちになります。

笑う門には福来ると言いますが、本当にその通りだと思います。

笑顔の多い人はそうでない人よりも寿命が長い傾向にあるとの調査結果もあります。

笑顔でいれば周りも元気になります。

 

だから、今でも私は日々、笑うことを心掛けて生活しています。

 

以前の生活状況と多くのことが変化しつつありますが、笑うことまで奪われたくないと思っています。

試練

2020/4/6 17:50  執筆:oh

今、新型コロナウイルスが世界を、日本を、私たちを、かつてないほどの窮地に追い込んでいます。

この猛威は、きっとワクチンや治療薬の開発に至らない限り長期的に続くはずです。

 

そして、このような厳しい試練の中、私たちは次のように多くのことに日々直面し、自身の考えや行動を意識せざるを得ない状況です。

 

ひとつは、自分だけが助かろうとして、マスクを奪い合って良いのか、薬局の従業員に暴言を吐いて良いのかということ。

ひとつは、根も葉もないうわさ(たとえば「ウイルスは中国が開発して蔓延させたのだ」など)を信じ、拡散して良いのかどうかということ。

ひとつは、新型コロナウイルス対策を名目として、風俗業を含む飲食店に対して補償もなしに休業を要請したり、外出禁止を求めることを妥当としてよいのかどうかということ。

ひとつは、合理的根拠もないまま次々発令される政府方針(一斉休校やマスク配布、30万円の一部世帯への支給などなど)に対して「右へ倣え」で応じて良いのかどうかということ。

 

その他、多くの問題があり過ぎてとても整理しきれませんが、私たちはきっとこの新型コロナウイルスを必ず封じ込めることに成功するはずです。

しかし、それに成功した後、残された社会が差別や偏見で満ち溢れ、政府による不合理な政策のため多くの税金の無駄遣いによる借金が残されるようでは困ります。

当然、新型コロナウイルス対策の影響で自殺者を含めた被害が増加することも避けなければなりません。

 

 

私たちは、困難であるからこそ、冷静に事実を見据え、不当な差別や不合理な政策を許さず、なおかつ一人でも多くの人の命と健康を守るよう努力するべきです。

私は、これが達成できて初めて新型コロナウイルスに打ち勝ったと評価できるのだと思っています。

 

 

 

真備水害訴訟~決起集会~

2020/4/4 14:53  執筆:oh

本日、真備水害訴訟決起集会が真備公民館にて開催されました。

一昨年7月の真備町大水害により生じた被害について、国、岡山県、倉敷市、中国電力を被告とした訴訟を提起いたします。

原告30名以上にて、4月15日に岡山地方裁判所に提訴することと決まりました。

 

本日の集会には多くの原告、弁護団、支援者、報道関係者が参加し、この度の訴訟の概要などにつき、報告、意見交換がなされました。

 

当事務所所属弁護士2名とも、本訴訟の代理人として解決に向けて力を尽くす思いです。

分からないことばかり

2020/4/1 16:54  執筆:oh

毎日気がかりで仕方ない新型コロナウイルスの情勢ですが、本当に分からないことだらけです。

たとえば、どうして公表されている日本の感染者数は諸外国よりも大幅に少ないのか、どうしてイタリアやスペインではここまで急増したのか、どうしてアメリカではイタリアや中国を上回るほどの急増に至ったのか。

さらには、いつ、収束するのか(もしくはしないのか)。。。

 

本当に心配なことばかりでみなさん毎日心身ともに疲弊されていることと思います。

私自身も毎日情報を収集しながら「自分にできることは何だろうか?」と考え続けています。

 

当然、答えなんてすぐには見つかりません。

それでも自分なりに出来そうなことから少しずつ取り組んでいこうと思い、小さなことから進めています。

 

怖い話や嫌な話がとても多いですが、何とか前向きに乗り越えたいと思っています。

 

隣のかしわ天

2020/3/30 17:18  執筆:oh

昼食をとろうとセルフうどん店に。

列に並んでいる間に、店舗のクーポンアプリを起動。

すると、その日はかしわ天が無料とのこと!

 

急いでうどんを注文し、天ぷらコーナーに突入すると、お目当てのかしわ天を探しに探す。

しかし!どこにもまったく見当たらない。

 

内心、「そうか!今日はアプリでかしわ天が無料だからすでにみんなに取られてしまったのか!?」とションボリする。

 

すると、隣のお客様が、最後のかしわ天をお皿に乗せて列を進みつつある。しかも、連れている子に、「〇〇ちゃん、かしわ天とったけど食べるよな?」と声をかけている。

観察しているとどうにもお子さんのかしわ天に対する反応が良くない。

「かしわ天~?うーん。。。」

 

「お!そうか!かしわ天は好きじゃないか!?だったら今すぐかしわ天を戻して頂戴!私がすぐに取ってあげる!」

これも内心。そう思いながら観察を続けたのですが、お子さんは最終的には

「うん、、、食べる!」

とのこと。

 

止む無くその日はかしわ天を諦めることにしました。

 

ただ、せっかくなので、お隣のお客様に「アプリからだとかしわ天無料ですよ!」と教えてあげました。アプリの存在を知らなかったようで、とても驚いていたようです。急いでアプリをダウンロードしようとしていましたが、さすがにうどんセルフ店。見事に会計に辿り着き、「あとでダウンロードしておきます!」と感謝されつつ、私もお会計。

 

その日は結局、30円引きの天ぷら(イカ天にしました)とうどんを食べて、今度またかしわ天が無料になる日を夢見つつ退店しました。

食事中、当該お客様が一生懸命アプリをダウンロードしている様子が窺えて、ちょっと良いことしたかも?との気持ちになりました。

 

弁護士の「仕入れ」

2020/3/25 13:08  執筆:oh

 

飲食店は、「仕入れた材料をもとにした飲食物」を、小売店は「仕入れた商品」を提供する仕事です。

その他、多くの事業では何らかの「仕入れ」をし、これを元にして事業が成り立っています。

 

他方で飲食店や小売店などと異なり、弁護士は、「目に見える何か」を売る仕事ではありません。

では、弁護士には「仕入れ」という考え方はあり得ないのでしょうか?

 

この点、弁護士という仕事はたしかに、「目に見える何か」を売る仕事ではありません。しかし、目に見えない「法律」を用いて目に見えない人々の権利実現を図るという仕事と言えます。

そして、法律は非常に多様多彩であること、常に新法制定や改正があること、法律の要件解釈については最高裁を始めとした裁判所の判例による解釈が多々展開されていることから、これらの知識を常に自分の物にしておくことが重要です。

また、弁護士の仕事は社会の出来事や人々のトラブルを前提として成り立っていることから、社会の出来事やトラブルにみまわれた人々の心情などを把握しておくことも重要です(社会の出来事や相談者や依頼者の心情を理解できない弁護士には依頼したくないはずです)。

 

そのためには多くの文献を購入し、触れておくこと、新法などのセミナーを受講すること、その他社会で問題となっている出来事や人々の考え方を知っておくことが必要です。そうして初めて弁護士として最適、最善の仕事ができます。

 

なので私は、弁護士にとっても「仕入れはある」と思っています。逆に、弁護士にとって「仕入れはない」という弁護士がもしいたとしたら、それはきっと、法律や判例、その他多くの社会情勢を勉強しない弁護士だと思います。

 

 

 

 

ウーバーイーツ

2020/3/19 8:53  執筆:oh

以前からいろいろと話題になりつつも、日本への進出に時間がかかっていた「ウーバー」ですが、少し前頃から都内などを中心に「ウーバーイーツ」の進出が進んでいました。

時折、都内や大都市圏(大阪や名古屋など)に出張した際、街中でウーバーイーツの大きな四角いリュックを背負った配達員を見かけることが増えました。

「時代は変わった」

と一人内心感じつつ、「岡山にはそうそう進出してこないだろう。」と勝手に思っていました。

 

しかし、つい最近、いつの間にか?とうとう?岡山でのウーバーイーツ開始の報道を見ました。

とても驚きつつ、「とはいえ、岡山でそんなに普及せず、低迷するのではないか?」と勝手に思っていました。

 

ところが、いつもの美容院では、「こないだウーバーイーツ頼んでみたんですよ!」とさっそくの美容師さん。

市内を運転していても、見るわ見るわバイクに乗ったウーバーイーツの配達員さん。

近所のマックでランチをしていると、来るわ来るわウーバーイーツの配達員さん。

 

もう目が点です。

 

マックでは、複数の配達員さんが、次から次へとやって来て、しばらくすると配達が済んださっきの配達員さんが再度やって来て、、、という状況でした。

 

ランチしているわずかな時間で、同じ配達員さんを3回ほど見かけました。

 

恐るべしウーバー。恐るべしギグワーク。

 

そんな様子だったので、試しにウーバーイーツのアプリをインストールしてみましたが、我が家はめでたく?ウーバーイーツの配達エリアから約10mほどの「圏外」でした。。。

 

いつか、圏内になったら利用してみます。

 

SNSによる子どもの犯罪被害の多発状況

2020/3/16 13:11  執筆:oh

未成年者へのスマホ普及が拡大し、これに伴いSNSを通じた子どもの犯罪被害もまた増加しています。

警察庁によると、SNSに起因する被害児童数が、昨年初めて2000件を超え、統計を取り始めてから一番多い被害件数になったとのことです。

 

そのうち、被害の類型として多いのが、青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法などの性犯罪類型です。

 

青少年保護育成条例(各地方自治体で定める)では、青少年に対する淫行、わいせつ行為を刑事罰をもって規制の対象としていることが多いです。ここでいう青少年は18歳に満たない者を意味し、条例は青少年の健全な育成を保護の目的としています。

ところが残念なことに、青少年が年齢を偽って、知り合った異性と性交渉を持つことも多く、そうなると青少年と関係を持った相手方からすると「18歳未満とは聞いていない。高校生ではなく大学2年生と聞いていた。」とか「19歳と聞いていた。」などという弁解がされることがあり、それなりの事案で、このような弁解が採用され、刑事上の責任は不問に付されることがあります(犯罪の故意がない)。

 

児童買春・児童ポルノ法に関しては、今どきは児童買春をさせて利益を得るということのみならず、児童がSNSで知り合った大人とLINEなどを通じて自己の裸体写真を送信することで被害に遭う事例が後を絶ちません。

まだ心の発達が不十分な中、SNSで知り合った「大人」を信じ切ってしまい、画像を送信した後、家族などが気が付いて被害が発覚するという状況が多いようです。

この場合にも、年齢が18歳未満とは知らなかったとの弁解があり得、そうするとやはり刑事責任の追及が困難になることもあります。

 

このように、未成年者(青少年)に対する法の規制は多様ですが、SNSというツールがそもそも匿名を持って利用しやすい現状では、未成年者側がSNSを使う際に、自分の特性(年齢や所属先学校や学年など)を明らかにしつつ用いることもまた一つの「身を護る」手段となってしまっています。

仮に未成年者が年齢を偽っていた場合でも、服装(高校の制服など)や会話の内容(中学校での出来事を前提とした会話など)などから18歳未満と推測し得たとか、うすうす気付き得たという場合には上記のような弁解は通らないからです。

 

したがって、保護者の方からすれば、➀SNSを通じて見知らぬ人物と安易に接触をさせない(事前の措置)+②仮に見知らぬ人と接触をするにしても、自分の属性を明らかにしておく(これにより、万が一の場合に相手方に対して刑事責任を問える)ような注意が必要だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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