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法律の庭

ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の対応方法や解決策について

このコラムではネットの誹謗中傷投稿の結果、訴えられた場合にどのようなに対応をすべきか、どう解決すべきかを民事、刑事含めてかなり詳細に解説をしています。これまで多数の誹謗中傷案件の対応をしてきた経験に基づく解説ですので、実際に訴えられてしまった方の問題解決の参考になればと思います。

 

【目次】

1 ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の対応策や解決策について

2 ネットの誹謗中傷で訴えられた内容の確認

3 ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の刑事手続の流れ

 ⑴被害届や刑事告訴の提出

 ⑵被疑者に対する呼び出しや逮捕などの有無

 ⑶捜査を経ての罰金や裁判について

 ⑷ネットの誹謗中傷行為に対する刑事手続きの期間について

4 ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の民事責任の流れや解決策

 ⑴届いた内容の確認とその後の手続

 ⑵内容証明郵便が届いた場合とその後の示談交渉について

  ア 内容証明郵便が届いた場合の対応策

  イ 相手方の要求事項の確認

  ウ 示談交渉に向けての対応策

 ⑶訴状等が届いた場合とその後の手続

  ア 訴状等が届いた場合の対応策

  イ 裁判手続の流れや内容

  ウ 和解の可否や判決について

  エ 民事訴訟の期間について

 

1 ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の対応策や解決策について

 インターネットを用いてTwitter、Facebook、インスタグラム、Googleなどに他人やお店、企業などの誹謗中傷をしてしまい、その後、投稿をした相手方(被害者)から訴えらえるケースに関し、その手続きの流れや対応策、解決策をご紹介いたします。

 その前提として一番大切なのは、そもそも誰からどのような責任を求めてどのような手続きで訴えられたのかを確認、特定することです。

 

 すなわち、誹謗中傷と一言に言っても、その意味は広く、厳密には①名誉毀損、②侮辱の両方を含む概念だと理解してください。

 

 言い換えると、単に「誹謗中傷」と言っただけで直ちに何らかの法的責任が生じることはなく、この誹謗中傷行為が名誉棄損や侮辱といった行為に該当する場合に初めて法的責任が生じ得るのです。

 さらに、誹謗中傷行為そのものではありませんが、プライバシー権侵害や肖像権侵害、著作権侵害なども法的責任の対象となり得る行為です。

 したがって、「誹謗中傷」という概念と、これを構成する内容やその周辺の概念を正しく理解し、対応することが大切なのです。

 

 当然、被害を受けたとして訴える側はこれらの権利に対する侵害を根拠としていますから、加害者側としてもこのことを念頭に置く必要があります。

 

 

【誹謗中傷とは】

・誹謗とは、他人の悪口を言ったり罵ったりする行為

・中傷とは、根拠のない嘘やでたらめを述べる行為

 

【誹謗中傷と法的責任】

・誹謗中傷行為が名誉毀損や侮辱に該当する場合には法的責任が生じ得る

 

【誹謗中傷と関連するネット上の権利侵害行為】

・プライバシー権侵害、肖像権侵害、著作権侵害など

 

 なお、これらの名誉毀損罪、侮辱罪などについて何がどのような犯罪を構成するかについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

 

「ネットへの書き込みやアップロードが犯罪になる場合と処罰について知りたい。」

https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=138

 

 

2 ネットの誹謗中傷で訴えられた内容の確認

 以上を前提に、自分がしたインターネット上の誹謗中傷行為について、どのような内容で訴えられたかを正確に確認をすることが大切です。

 なぜなら、訴えらえた内容によって、その後の対応策や解決策とその手続、ひいては最終的な責任の有無や性質、程度が異なってくるからです。

 そして、訴えられる内容としては、誹謗中傷行為の場合には刑事責任の追及もしくは民事責任の追及、場合によってはその双方ということになります。

 

【訴えられた内容はいずれかの確認をする】

・刑事責任

・民事責任

 

3 ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の刑事手続の流れ

 ⑴被害届や刑事告訴の提出

 インターネット上の誹謗中傷で訴えられた手段が刑事事件の場合には、多くは書き込みをした相手方による被害届の提出もしくは刑事告訴の手続がとられています。

 というのも、ネット上の名誉毀損行為は無数に存在し、すべてを警察の方で調査をし、捜査に至ることは現実的でなく、かつ、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)は、いずれも親告罪(刑事告訴がなければ公訴を提起することができない)とされているためです(刑法232条)。

 なお、名誉毀損罪と侮辱罪とは、事実適示の有無により区別がされており、名誉毀損罪の方が重い法定刑が規定されています。

 

 いずれにしても、ネット上の誹謗中傷行為に関し、相手方が刑事責任の追及を求める場合には、被害届や刑事告訴の提出を踏まえ、警察の方で必要な捜査を経て、書き込みをした人物を特定します。

 ただし、よほど重大な事件でない限りは、多くの件では刑事告訴の際にすでに被害者の方で発信者情報開示請求手続きを済ませ、その結果に基づき加害者を特定した上で刑事告訴をしています。

 その過程で、投稿者側にも、プロバイダーを通じて開示に対する意見照会が届いていることでしょうから、かかる意見照会が届いた以上、その後、民事上もしくは刑事上の手続が進む可能性があることを念頭に、その後の解決策を検討するべきといえます。

 

【ネットの誹謗中傷行為に対する刑事責任】

・被害届や刑事告訴の提出がなされるのが通常

 

 ⑵被疑者に対する呼び出しや逮捕などの有無

 このようにして刑事告訴等を受けた警察は、投稿内容について名誉毀損罪や侮辱罪の適用の余地があるか否かを検察官と事前に周到に検討した上で、被疑者たる書き込みをした人物に対して呼び出しを行うもしくは逮捕や捜索差押えを行うこととなります。

 この点、名誉棄損罪や侮辱罪でいきなり逮捕に至るかどうかが気になるところだと思いますが、それまで任意の呼び出しに応じていないとか、誹謗中傷行為の内容が相当悪質であるとか、前科があるとかという事情がなければいきなり逮捕に至ることはまずあり得ません。

 なので、言い換えると、仮に警察から任意での呼び出しを受けた際には、その後の逮捕を避けるために、これに応じるのが最善策だといえます。

 

 他方で、以前にも同様の行為で刑事責任に問われたことがあるという場合や、前科があるような場合には警察や検察の捜査を経て逮捕に至ることが十分にあり得ます。

 この場合には、ある日突然、自宅や会社に警察がやってきて、家族などがいる前で逮捕や捜索を受けることがあるので注意が必要です。

 

【被疑者に対する逮捕の有無】

・前科ありの場合;逮捕の可能性あり

・前科なしの場合;逮捕の可能性低い(重大事案を除く)

 

 ⑶捜査を経ての罰金や裁判について

 ア 不起訴の場合

 以上のようにして、自分がネット上の誹謗中傷行為により刑事責任の追及を受けた場合、捜査、呼び出しや逮捕を経て当該行為に対して不起訴、起訴のいずれかの終局処分を受けることとなります。

 当然、誹謗中傷行為について名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件を満たさなければ刑事責任は生じませんので不起訴により事件は終了することとなります。

 

 ただし、警察も検察も、いわゆる誹謗中傷行為に関する捜査については極めて慎重に進めます。そのため、そもそも呼び出しをしたり、逮捕をしたりする時点で相当確実に刑事責任を問い得る投稿に限って手続を進めてきているのが通常です。

 当然、被疑者の弁解を経て最終的には不起訴により終わることもありますが、不起訴に至るためには十分な弁護活動もまた重要だといえます。

 

 イ 罰金による場合

 他方で、誹謗中傷行為による名誉毀損罪や侮辱罪の成立に疑いの余地がない場合であり、被疑者としても自らの行為を認め、反省をしているような場合には略式裁判による罰金により終結することがあります。

 この場合には、数十万円の罰金の言い渡しになることが通常です。

 ちなみに、名誉毀損罪等の法定刑は以下のとおりです。

 

【名誉毀損罪】

三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金

【侮辱罪】

一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

 

 ウ 公判請求になる場合

 これとは別に、事案の性質や被疑者の態度、被害の程度などに照らして公判請求(正式裁判)に至ることも少なくありません。

 正式裁判になれば公の法廷で責任の有無や程度を争うこととなりますが、最終的に名誉毀損罪や侮辱罪の成立が認められるようであれば、特に前科がなければ執行猶予付きの懲役刑の言い渡しになるのが通常です。

 

【刑事裁判の結論の相場】

・罪にならない場合;不起訴

・罪になる場合で罪を認め、反省あり、前科なし;略式罰金

・罪になる場合で前科があるなど;正式裁判

 

 エ あるべき解決策

 以上のように、名誉毀損等により捜査が進んだとしても、その後の警察や検察の対応はケースにより異なります。そもそも名誉毀損や侮辱は、構成要件該当性が非常に難しい分野なので、当該表現行為に対して個別にしっかりと弁護活動をすることで最善の解決が実現できます。

 

⑷ネットの誹謗中傷行為に対する刑事手続きの期間について

 以上の刑事手続きは、大きく、①捜査段階、②裁判段階と分けることが可能です。

 そして、ネット上の名誉棄損罪や侮辱罪に関しては、表現の自由との兼ね合いから、①捜査段階に非常に時間をかけて慎重に進めることが大半です。かつ、捜査段階のうちでも、被疑者に接触する以前の捜査に多くの時間を割きます。こうして慎重な捜査の上で被疑者を呼び出したり逮捕したりすることとなるのです。また、捜査段階に要する期間としては、数か月から半年程度はかかることが少なくありません。

 このような捜査を経て裁判手続に移行した場合、事実を認めるケースであれば2か月程度で、争う場合では半年程度の期間がかかることが多いといえます。

 

【誹謗中傷行為に関する刑事手続きの期間の目安】

・①捜査段階;数か月から半年

・②裁判手続;2か月ないし半年程度

 

4 ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の民事責任の流れや解決策

 ⑴届いた内容の確認とその後の手続

 ネットの誹謗中傷行為により民事責任の追及を受けて訴えられた場合には、どのような内容や方法で訴えられたのかを確認することが大切です。

 すなわち、民事責任の追及のためには前提として、投稿をされた側は発信者情報開示請求をし、開示結果を受けて、投稿者を特定した後に、①示談交渉を持ち掛ける、②民事訴訟を提起するという大きく二つの選択肢の中から、解決のための方法選択をしているからです。

 

 そして、①示談交渉を持ち掛ける場合には、自らもしくは代理人弁護士を通じて内容証明郵便を投稿者に発送することが通常です。

 

 他方で、②民事訴訟を提起する場合には、自らもしくは代理人弁護士を通じて訴状等を作成し、これを裁判所に提出します。裁判所は、受け取った訴状等の内容を精査し、第1回口頭弁論期日を指定した上で被告に対して訴状等を送達します。

 

 したがって、①示談交渉の場合であれば当事者か代理人弁護士からの書類を受け取ることとなるし、②民事訴訟の場合には裁判所から書類を受け取ることとなるのです。

 そのため、受け取った書類毎に具体的な事案に対する対処法、解決法が異なってきます。

 

【届いた内容とその後の手続】

・①内容証明郵便の場合;示談交渉

・②訴状等の場合;民事訴訟

 

 ⑵内容証明郵便が届いた場合とその後の示談交渉について

 ア 内容証明郵便が届いた場合の対応策

 相手方や代理人弁護士から内容証明郵便が届いた場合には、ネット上の誹謗中傷行為に対する民事責任の追及として示談交渉を持ち掛けられていることを意味します。

 この場合の対応策としては、①当該投稿が本当に自分によるものか否かの確認、②仮に自分による投稿だったとした場合の責任の有無や程度の確認、③仮に責任があるとした場合にどの程度であれば責任を果たす考えがあるかの確認が重要です。

 相手方としては、すでに当該投稿が民事上の責任のあるものとして必要な調査や検討も踏まえて内容証明郵便を送付している以上、投稿者側としても十分な検討をして望まないことには示談交渉はまとまりません。

 したがって、当該投稿が仮に自分によるものでないと反論をする場合には、その論拠や証拠の提示が必要になります。

 また、自分による投稿だと認めた場合にはどの程度の責任が生じるのかの客観的な相場に照らした検討や自分自身の資力の確認も必要になります。

 

イ 相手方の要求事項の確認

その上で相手方との交渉をするようになりますが、相手方としての要求事項としては概ね以下のようになることが多いです。

 

【相手方による要求事項の例・示談交渉の場合】

①謝罪文の投稿(名誉棄損の場合)

②慰謝料(数十万円から300万円程度の請求になることが多い)

③調査費用(数十万円から100万円台になることが多い)

④合計;100万円程度から数百万円程度

 

①の謝罪文の投稿は、名誉毀損が成立する際の名誉回復措置の手段として法律上認められており(民法723条)、②の慰謝料請求と同時に求められることがあります。

また、②と③の費用を合計すると、概ね200万円から500万円程度の請求になることが多いです。

こうした請求に対しては、昨今のネット上の投稿に対する責任の厳格化を踏まえるとある意味で当然の流れと言えそうです。

 

ウ 示談交渉に向けての対応策

そして、これらを踏まえて相手方との交渉を行うこととなりますが、やはり弁護士に相談や依頼をするか、自ら相手方ないし相手方弁護士と交渉をするかを検討する必要があります。

相手方としては、相当の費用をかけて発信者情報開示請求を行っている以上、最低でもかけた費用の回収は実現したいところです。そのため、やみくもに低額での示談を持ち掛けてもうまくいきません。相手方としては、低額で提示をされればすぐさま民事訴訟の移行をしますので、示談交渉を持ち掛けられた場合の対応策としては、①示談での解決を望むのであれば相当額の示談金の提示を検討しないとなりません。②示談での解決を望まないもしくは示談金を用意できないのであれば、民事訴訟での解決に委ねるしかないこととなります。

 

【示談で解決するか否かの目安】

・相当額の示談金を用意できる;示談の余地あり

・低額の示談金しか用意できない;示談の余地は低い

 

 ⑶訴状等が届いた場合とその後の手続

 ア 訴状等が届いた場合の対応策

裁判所から訴状等が届いた場合には、同封の書類に第1回口頭弁論期日の呼び出し状があると思います。また、答弁書の提出期限の指定と答弁書の記載方法の案内なども同封されています。

 これらを確認の上で、①当該訴訟に対して自ら対応をするのか(本人訴訟)、②弁護士に依頼をして対応をするのかを検討する必要があります。当然、これらの検討のためにまずは弁護士への相談だけでもしてみて良いと思います。

 弁護士に相談をする際には、当然、名誉棄損や侮辱、その他のネットの誹謗中傷行為に伴う責任問題に対して詳しい弁護士にご相談ください。

 

 イ 裁判手続の流れや内容

 裁判手続きでは、訴状等の内容を踏まえ、問題となっているネットの誹謗中傷行為について、原告が主張するような名誉棄損や侮辱が成立するか否か、法的責任の程度はどの程度かを審理することとなります。

 ネットの誹謗中傷行為に伴う民事訴訟では、すでに発信者情報開示請求訴訟の中で当該誹謗中傷行為が権利侵害を構成するか否かを審理判断されています。そのため、多くのケースでは、すでに法的責任が生じることの心証を裁判所は持っているのが実情です。

 したがって、自ら投稿をした投稿内容について、損害賠償請求訴訟の中で改めて名誉棄損や侮辱の成立を否定したとしても、その主張が採用されることは極めて難しいのが実情です。

 そうなると、後は負うべき損害の程度の問題となりますが、具体的には、示談交渉の際の相手方の要求事項の例に、民事訴訟を起こすに際して必要になった弁護士費用が加算されることが通常です。

 

【相手方による要求事項の例・民事訴訟の場合】

①謝罪文の投稿(名誉棄損の場合)

②慰謝料(数十万円から300万円程度の請求になることが多い)

③調査費用(数十万円から100万円台になることが多い)

④弁護士費用(数十万円程度になることが多い)

⑤合計;数百万円程度

 

 そのため、裁判手続きの流れとしては、責任の有無(名誉棄損や侮辱の成否)よりも責任の程度(負うべき損害の程度ないし金額)を中心に進むことが多いです。

 

 ウ 和解の可否や判決について

 以上を前提に、民事訴訟の手続としては進行し、途中で証拠調べ(原告や被告の証言など)を経て和解の可否の検討が裁判所から打診されることが通常です。

 当然、投稿をした側に責任があることを前提に、いくらであればお互い、和解ができるかを裁判所の心証(事案に照らしていくらぐらいが妥当か)を踏まえて双方が検討をするようになります。

 和解で解決すればそれにより訴訟は終結し、事案も解決しますが、原告からの提示額が高額で支払いができない場合など、仮に和解が無理であれば判決に至ります。判決の結論に納得がいかなければ今度は控訴をすることが可能です。

 

 エ 民事訴訟の期間について

 上記のような民事訴訟の解決までには最低でも半年程度かかることが多く、和解の検討や証拠調べも行うようだとやはり1年やそれ以上の期間がかかることが多いです。

 

5 まとめ

 ネットの誹謗中傷行為に伴う刑事責任、民事責任の追及がされた場合には、最善の解決のために、この分野に詳しい弁護士への早急な相談や依頼がかなり重要です。

 刑事事件の場合であれば当然、名誉棄損罪や侮辱罪の成否のために必要な弁護が可能となりますし、早期の身柄解放やより軽い処分による解決に繋がります。

 民事事件の場合であればやはり、名誉棄損等の成否の判断や、生じ得る責任の程度についても十分な弁護が可能となります。

 いずれにしても、ネットの誹謗中傷行為に伴う法的責任の成否は非常に難しい法律問題を含んでいることを念頭に十分な対応策をとることが不可欠です。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

 

 

 

 

 

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