見えないものに縛られる~法律の持つ拘束力の意味~
人はその社会生活を維持するためにルールを作り、規律を設けました。ルールや規律が社会における規範となり、それが国民代表機関により制定されるといわゆる「法律」となります。
これらルールや規律、規範や法律はまったくもって目に見えません。一応、法律であれば条文という形で文章にされ、六法に記載がなされます。
とはいえ、六法に記載された内容自体はあくまで目に見ることのできない法律の内容を文字で記しただけです。
このように、法律を始めとした各種の法規範はまったくもって目にすることはできませんが、人はその内容を守り、違反があればペナルティを課すこととしました。
こうした目に見えない法律というルールが社会を構成する人々の共通認識となったことで安定した社会、予測可能な社会が築かれました。目には見えないものの、このような法規範を人々が守るべきものとして尊重し、大事にしてきた結果が今の社会や世界を基礎づけているのです。
こうした目に見えない法規範についてまずもって一番身近に考えることができるのはそれはまさに「家族」の問題です。
家族とは、生物学的には男女の結合を基本とした夫婦親子関係です。これを法律的に説明すると、まずもって婚姻関係があります。その上で子どもが生まれれば親子関係が生じます。子どもがさらに婚姻をし、子どもが生まれればその関係はさらに広がりを持ちます。
こうした家族関係を通じて人は幸福を覚え、逆に時には不幸になり、ひどい時には家族間での憎しみ合いを生みます。
嫌になれば離れればよいのにと思うものの、目に見えない力で親子関係、親族関係を断ち切ることができず、最悪の事態に至ってしまうのです。
しかし、夫婦であれば離婚をすれば、姻族関係であれば姻族関係終了届けを出し、その関係を終えることができるのです。婚姻の際に養子縁組をした場合であれば離縁によって解消することもできます。
関係の悪化した親子であれば、親の死後、その遺産の引き受けを拒否するために相続放棄も可能です。
こうした方法で目に見えない拘束力である親子親族関係を断ち切ることは可能なのです。
とはいえ、そうは言っても簡単にいかないのが人間の社会です。
実際、法律上の夫婦関係にはない内縁の夫婦であれば、関係解消のためには明確な法律上の規範はありません。一応、内縁関係解消を求める調停が可能ですし、ケースによっては慰謝料請求、財産分与も可能です。
しかし、内縁関係の基本となるのは、お互いが実質的な婚姻関係に等しい関係を維持することを合意している点にあります。
これはもはや明確は法規範によるものではなく、お互いの「合意」というそれこそやはり目に見えない拘束力の上に成り立っているのです。
内縁関係以外でも、婚約も似た側面があります。婚約をすることについては法律上のルールや取り決めはありません。お互いが婚約をすると考え、そのために必要な各種行動(結納や挙式の段取り、新居の用意、家族や親族への紹介など)をとることで初めて婚約が成立するのです。
以上のように、今回は夫婦や親子などの関係を基本に説明をしましたが、法律のルールはまったく目に見えないものであるにも関わらず、人々はその拘束力を信じ、縛られ生きています。
しかし、これが仮に苦しいと感じるのであれば、自由を求めてこの拘束から逃れる方法もあることを覚えておいて欲しいと思います。
そうです。法律はあくまで人々がより良い生活を送り、より幸せになるためのものなのです。何も法律により苦しい生活を受け入れる必要なんてまったくないのです。