子ども名義財産は誰のもの?~財産分与の実務的処理~
夫婦の離婚の際に大きな争点のひとつが財産分与です。その中で、しばしば「子ども名義の財産(主に預金や学資保険)は子どものものとし、財産分与から外して欲しい。」との希望が(主に親権者となる予定の側から)出されることがあります。
これに対して、親権者とならない側からは、「夫婦の収入からの預金や学資保険だから当然に分与すべきだ。」と主張されます。
さて、一見するとどちらの言い分にも理由がありそうですが、裁判所の離婚実務では概ね次のような扱いです。
➀純粋に子どものお小遣いやお年玉、入学時のお祝い金などを貯めた貯金
→子どものもの(財産分与の対象としない)
②夫婦の収入から貯めた貯金
→夫婦のもの(財産分与の対象とする)
③学資保険
→夫婦のもの(財産分与の対象とする)。ただし、掛け金を夫婦以外の第三者(たとえば妻の母(子からすると祖母))が支出したような場合には、子どものもの。
以上の結論は要するに、夫婦の純粋な収入から形成された預金や学資保険は子ども名義の口座や保険ではあるものの実態としてはその名を借りた夫婦の貯金に他ならないため、財産分与の対象とするという考えです。
なので、子どもの預金や学資保険については相手方との「合意」により財産分与の対象から外すとならない限りは、裁判所の判断としては財産分与の対象となってしまうことが通常だとご理解ください。
これは親権者の方からすると不満が残りやすい問題ではありますが、「預金や保険の形式的な名義が子どもだったら子どものものとする」となると、その他の財産についても同様に「夫名義の預金だから夫のものとする」「妻名義の保険だからその解約返戻金は妻のものとする」という結論が不公平であることに照らして考えてみてもらうと分かると思います。
財産分与は結局、「婚姻期間中に夫婦で形成した財産の清算」です。なので、子ども名義であろうと、夫や妻名義であろうと婚姻中に形成した財産である以上は財産分与の対象となるのが大前提です。
後は、上記のように相手方がこれを対象から外すと合意してくれるかどうかにかかってきてしまいます。