忘れて下さい。。。
平成28年7月12日、東京高裁は、ある男性がグーグルの検索結果から自分の逮捕歴に関する記事の削除を求めていた事案において、いわゆる「忘れられる権利」を否定する決定を出しました。
この報道を見て、一般の方は「裁判所が『忘れられる権利』を否定した以上、過去の犯罪報道やプライバシー情報などの削除はもはや一切認められないのか?」と誤解されるかもしれません。
しかし、裁判所の判断は、「忘れられる権利」という権利を否定したに過ぎず、その他の権利に基づく削除請求権すべてを否定したわけではありません。
すなわち、「忘れられる権利」といわなくとも、名誉権、プライバシー権、人格権などの各明文の根拠のある権利に基づき、過去の犯罪報道やプライバシー情報の削除は可能なのです。
上記の東京高裁の決定でも、「忘れられる権利」以外の人格権やプライバシー権に基づく削除の可否を判断しています(ただし、両権利に基づく削除請求も、当該逮捕報道記事の公共性等を根拠に結論としては否定されました。)。
新聞等の報道では、「『忘れられる権利』を否定!逮捕記事の削除を認めず!」みたいな取扱いなので、誤解されないようしてください。
また、日本でもそのうち議論が進み、「忘れられる権利」が明文化されることもあり得ます。私も、このような権利認められてしかるべきと思っています。
誰でも「忘れたい過去」「忘れてもらいたい過去」はありますからね。
やりたいこと(やるべきこと)は山ほどある
一日24時間のうち、自分にできることは限られています。
公使問わず、日々やりたいことはたくさんありますが、一体そのうちどれくらいのことを実行できているのでしょうか。
あまり数えると嫌気が差すから深くは考えませんが、きっと5割か6割くらいな気がします。
他人に迷惑をかけるわけにはいかないので、仕事を優先するのは社会人としてある意味当然かもしれません。
しかし、あまりに仕事優先となると、今度は家族に迷惑や負担をかけることとなります。
久しぶりに休みがとれて家にじっとしていたら、子どもから「パパ、どうして今日は家にいるの?」と言われてしまった、という話もよく聞くことです。
結局、山ほどあるやりたいことややるべきことのそれぞれのバランスを取りながら、公私ともに充実させるしかないようです。
なので、何事も「ほどほどに」という気持ちで取り組むことも必要だと感じます。
模様替え第2弾
この土曜日に模様替え第2弾を実行しました。
といっても、新しい書棚(組み立て式)が届いたので、組み立てて設置したのみですが。
この書棚、3年前の独立の際に注文したものとまったく同じものなのですが、組み立てが難しく、重く、辛かったです。
完成するとサイズもピッタリでA4ファイルがビシッと納まるのでとても便利ではあるのですが。
最後、上半分を下半分の棚にのっけて接続するのですが、あわや転倒しかねない重さでした。
なんとか一人で無事完成させ、とても満足しています。
さて、第3弾は、、、新たにパーテーション工事の予定です。いま見積り依頼中で、今後が楽しみです。