三菱自動車による賃金カットの提示について
報道によると、三菱自動車が自宅待機中の従業員の賃金に関し、組合側へ賃金カットの打診をしたとのことです。
ところで、会社側の責めに帰すべき事情による休業の場合、労基法26条では平均賃金の60%を支給しなくてはならないとしています。
そうすると、どんなに会社が悪いことをしても、従業員に責任がまったくなくてもたったの6割の賃金しか補償されないかのように誤解しがちです。
しかし、そもそも民法536条2項において、債権者の責めに帰すべき事由により債務を履行することができなくなった時には、債務者は反対給付を受ける権利を失わない(債権者主義)と規定されています。
これは、「労働者の労働力の提供を受ける債権者(=会社)の責任により労働力を提供できなくなった場合には、債務者(=労働者)は反対給付(=賃金)を受ける権利を失わない(=全額もらえる)」という意味です。
なので、民法536条2項を根拠に、100%全額の賃金を請求することができます。
そして、労基法26条の規定は、あくまで60%の賃金を支払えば労基法上の罰則を会社が逃れることができるという趣旨であり、60%を超える部分の賃金は一切支払う義務がない、という意味ではないということです。
なので、民法536条2項に該当するケースにおいては、あくまで100%の賃金が請求できます。
この点、冒頭での報道の件は、三菱自動車が労組と交渉し、最終的には個別の従業員との個別合意をとりつけることで、賃金のカットを実現しようとしているものと推測されます。
当然、この賃金カットに応じる法的義務はありませんが、会社の存続と自分の立場とを天秤にかけさせられ始めたということだと思います。