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ブログ-ワタシをミカタに

新芽

2016/5/31 12:56  執筆:oh

先日から事務所の観葉植物の葉っぱが、次々と落ちていきました。

ここ数日の暑さで枯れてしまったのか?

そう思っていたのですが、今朝、ふと目を向けると落ちてなくなった枝の先に新しい芽が生えてきているのに気が付きました。

新しい芽は、淡い緑色で、艶がよく、とても柔らかそうです。

 

植物の生命力を感じ、生きることの意味を考えました。

 

体重管理

2016/5/24 17:59  執筆:oh

日々、欠かさず体重を測っています。

毎朝必ず。

そして、測った体重をスマホアプリに入力しています。

 

自分のベスト体重を知り、それを維持することで健康が維持できます。

長年の計測の結果、自分のベスト体重が分かりました。

 

ベスト体重を知り、それを維持しようと思うと、毎日の食生活を意識するようになります。食生活を意識するようになると、当然、健康につながります。健康はやはり、何にも代えがたいものです。

ベスト体重を維持するようになってからは本当にいいことだらけです。

仕事の面でも、プライベートの面でも。

 

なので、今後も欠かさず、体重を測ろうと思います。

 

開店と閉店

2016/5/21 16:30  執筆:oh

ここ最近、自分の行動範囲内で多くのお店が開店したり、閉店したりしています。

 

(閉店)

コンビニ、弁当屋、中華屋×2、カフェ、カレー屋×2、居酒屋

(開店)

カフェ×2、コンビニ、しゃぶしゃぶ屋

 

こうやって書き出してみると閉店したお店の方が多いですね。。。

自分の立ち寄れるお店も減ってしまいました。

 

景気後退の雰囲気を感じます。

 

 

法律相談・予約のコツ

2016/5/19 16:56  執筆:oh

法律事務所、弁護士さんに相談する際、予約を入れてもらうことになります。

電話かメールでの予約が多いと思いますが、割とよくあるのが

「今日は予約できますか。」

というお問い合わせです。

 

ご自身の抱えているお悩み、案件をすぐにでも相談し、解決したい。そのため、当日のご相談をご希望される方が多いです。

 

ただ、弁護士も日々、その日ごとのスケジュールが前々から入っており、相談者の方のご希望通りの予約が入らないことも多いです。しかも、相談の予約は弁護士に日程を確認した上で入れることとなるので、予約のために法律事務所に電話しても肝心の弁護士が不在、ということもままあることです。

 

そうなるとやはり当日の予約はなかなか入りづらいのが一般だと思います。

 

もちろん、弁護士の予定が空いていて、すぐさま確認がとれれば当日の予約もお受けしています。弁護士法人岡山中庄架け橋法律事務所では、相談予定表も公開していますし、弁護士が不在でも事務職員からたちまち弁護士に相談予約の可否の連絡がはいるようになっています。

 

ただ、当日の予約が難しいとなると数日先の予約にならざるを得ないこともあります。

なので、相談予約は、「当日入ればラッキー、数日後になるのもやむを得ない。」と思って頂く方が良いかと思います。

 

ちなみに、変な話ですが、「いつでもどんな時でも予約が入る弁護士」はある意味、「売れていない」「ヒマ」な弁護士とも言えます。

ごちそうさま?

2016/5/17 16:26  執筆:oh

昨夜、コンビニでお弁当を買った後、おつりを受け取り、何を思ったか

「ごちそうさま」

と言ってしまいました。

 

あまりにお腹が空き過ぎていて、お弁当を買い、「これでやっと夜ご飯にありつける!」と思ったところで気が緩んだのでしょうか。。。

 

本当はおつりを受け取り「ありがとうございました。」と言うつもりだったんです。。。

 

あー、恥ずかしい。

 

いろいろ

2016/5/13 12:50  執筆:oh

1 昨日からすごく暑いです。今日から半袖シャツにしました。

2 よく行く定食屋さん。ドレッシングが手作りで美味しかったんですが、最近、市販 のドレッシングを使うように。。。ちょっと残念です。

3 車が好きで車雑誌をよく読みます。車を選ぶ基準は「客観的な性能」なのか「主観的な好み」なのか。深いテーマです。答えもありません。でも、「主観的に気に入った車」を乗るのが一番楽しいことは間違いありません。

 

 

料理でもしよう!

2016/5/12 16:41  執筆:oh

以前はほぼ毎日のように自分で食事を作っていた時期があります。

でも、いつしかまったく料理をしないようになり、何年も経ちます。

 

ふと、久しぶりにマーボードーフを作ったのですが、過去の自分の腕と比べ各段に落ちたように感じました(以前は中華料理を中心にいろいろ作っていたのです。マーボードーフ、マーボーナス、酢豚、餃子、春巻き、回鍋肉その他)。

ちょっと悔しくて、また料理をしようと決めました。

 

で、以前よく作っていた中華だけだと面白くないので、今度は洋食でもやってみようと思います。パスタとか、スペイン料理とか。

 

自分の中で「やるぞ!」と決めたらなんだかウキウキしてきました。

 

なんでも新しいことに挑戦するのは楽しいです。

 

三菱従業員の休業補償について

2016/5/11 17:09  執筆:oh

今日の報道をみると、三菱自動車から労組に、休業期間中の賃金として基本給等の80%超の提示があったとのことです。

いちおう、労基法上の60%補償の基準は越えているのですが、民法上は100%補償すべき事案だと考えます。

三菱自動車としてはできるだけ休業期間中の賃金をカットしたいところでしょうから、「80%でなんとかお願い!」といったところでしょうか。

 

従業員の方々も、「80%なら仕方ないか、、、、」となってしまうのが心情でしょうか。

 

差額の20%も請求すれば通る事案ではないかと思うので、不正をしておきながら80%に収めようとしている三菱自動車のスタンスに納得のいかない気持ちです。

 

 

雨続き

2016/5/10 18:25  執筆:oh

昨日、今日と雨です。

ずっと降り続け、途中いったんやんだりしてもまた降りだしたり。

 

2日も続けて降るなんて、梅雨のようです。

 

でも、連休も終わり、すでに5月中旬に差し掛かろうとしています。

何だかんだ言っているうちに本当に梅雨に入ってしまいそうです。

三菱自動車による賃金カットの提示について

2016/5/6 11:42  執筆:oh

報道によると、三菱自動車が自宅待機中の従業員の賃金に関し、組合側へ賃金カットの打診をしたとのことです。

 

ところで、会社側の責めに帰すべき事情による休業の場合、労基法26条では平均賃金の60%を支給しなくてはならないとしています。

そうすると、どんなに会社が悪いことをしても、従業員に責任がまったくなくてもたったの6割の賃金しか補償されないかのように誤解しがちです。

 

しかし、そもそも民法536条2項において、債権者の責めに帰すべき事由により債務を履行することができなくなった時には、債務者は反対給付を受ける権利を失わない(債権者主義)と規定されています。

これは、「労働者の労働力の提供を受ける債権者(=会社)の責任により労働力を提供できなくなった場合には、債務者(=労働者)は反対給付(=賃金)を受ける権利を失わない(=全額もらえる)」という意味です。

 

なので、民法536条2項を根拠に、100%全額の賃金を請求することができます。

 

そして、労基法26条の規定は、あくまで60%の賃金を支払えば労基法上の罰則を会社が逃れることができるという趣旨であり、60%を超える部分の賃金は一切支払う義務がない、という意味ではないということです。

 

なので、民法536条2項に該当するケースにおいては、あくまで100%の賃金が請求できます。

 

この点、冒頭での報道の件は、三菱自動車が労組と交渉し、最終的には個別の従業員との個別合意をとりつけることで、賃金のカットを実現しようとしているものと推測されます。

当然、この賃金カットに応じる法的義務はありませんが、会社の存続と自分の立場とを天秤にかけさせられ始めたということだと思います。

 

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