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民法と女性

2016/2/15 4:50  執筆:oh

昨年末に再婚禁止期間、夫婦同氏制の最高裁判決が出ました。

再婚禁止期間は一部違憲、夫婦同氏制は合憲、との判断でした。

 

再婚禁止期間を一部違憲とした理由は、父性推定の重複は再婚禁止の期間を100日とすれば避けられる以上、これを越える6カ月の再婚禁止は長すぎるというものです。

 

夫婦同氏制を合憲とした理由は、民法上は決して女性に男性の氏を名乗ることを強制しているものではなく、いずれの氏を名乗るかは夫婦になる者の自由な選択によるからというものです。

 

私は、再婚禁止期間についてもそもそも0日でよいと考えており、かつそれで何ら問題はないと思っていますし、夫婦同氏制については完全に廃止し、夫婦で同一の氏を名乗るかどうか(別氏のままもしくは一つの氏にする)、名乗るとしてどの氏を名乗るか(夫、妻もしくは新しい氏を選択して名乗る)は完全に自由な選択制にすべきと思います。

 

なぜならそれこそが一番の「自由」であり、憲法の保障する価値観そのものだからです。

 

具体的には「暴力夫と別居して何年もなるが、夫が離婚に応じてくれない。再出発の新しいパートナーを見つけたが、離婚調停や離婚訴訟の後、やっと離婚できてから6カ月も待つ必要があるのはおかしい。」として苦しんでいるケースや、

婚姻に際して96%は夫の氏が選択されているという現状(仮に夫の氏を選択した後、将来離婚すると氏を元に戻すこととなる女性にとっては様々な社会的不利益があります。)を考えると、今の民法の在り方には疑問を感じます。

 

さて、これらと別に、民法では男性は18歳から、女性は16歳から結婚できるとされています。

 

これは何か差別ではないのか?とふと思いました。

 

ちょっと調べてみると外務省のHPには、「婚姻は社会の基礎的単位を構成する行為なので未熟な者にこれを認めるべきではないところ、男性と女性には肉体的・精神的側面において婚姻に適する年齢に達するのに差があるからだ。」と説明してありました。

う~ん。

なんかはぐらかされた気分です。

要するに「オトコはカラダもココロも未熟なので、ケッコンは18から。オンナはもっと早熟だから16からOKよ。」ということです。

 

本当にそうなのでしょうか?

私は、婚姻年齢の差違の根底には、「女性は出産に適した年齢になったら早く結婚して出産に備えるべきだ。勉強を続けるとか、社会に進出するとか考えなくていいから、年上の男性と早く結婚して家に居なさい。」という発想があるものと思っています。

 

さて、いずれにしても今の民法の規定の中には、男性と女性に関し、異なる取扱いをしている規定があります。再婚禁止期間については一部違憲判決が出たので改正されることとなります。

しかし、その他の規定について、将来的にどうなっていくかは社会のみなさんの価値観や考え方によって決まることです。

私は、将来、民法の規定においても女性の権利が男性と等しく認められるような世の中が一番望ましいと思います。

 

再婚禁止期間や氏、婚姻年齢について、みなさんはどのようにお考えでしょうか。

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