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ブログ-ワタシをミカタに

岡山→倉敷→岡山

2013-11-8 18:03  執筆:oh

最近久しぶりに刑事事件を受けました。2件。

偶然、勾留されている場所が同じなので、接見に行くのは苦労しません。

勾留されているのは岡山なので、最近は午前中に岡山で接見し、その後倉敷の事務所に行き、夕方また岡山に出る、ということがよくあります。

これに伴い、岡山・倉敷(中庄)を電車で移動することも増え、一日に何度か山陽本線で移動することもあります。

ちなみに岡山中庄間はだいたい13分くらいなのでボーっとしているとすぐつきます。車だと30分なので早いものです。

それで、岡山駅からは自転車で移動したりします。

車になれてしまっていますが、電車と自転車での移動も早いし、便利だなーと感じています。

ただ、今乗っている自転車が中古で6000円で買った古いものなので、いつかちょっとオシャレな自転車に乗ってみたいとも思っています。

古くて、ガタガタするので、おしりが痛かったりするんですよね。

 

こんな風に、その日の予定に合わせて、車で移動するか、自転車、電車で移動するか、選んだりしているのです。

国や市町村、大企業に勝てるのか。

2013-11-6 12:38  執筆:oh

国や市町村、大企業を相手に裁判を起こすこととなると、多くの人が、「国(市町村や大企業)に勝てるわけがない。」と悲観的に考えるようです。

このように悲観的になるのはもっともなことで、国などを相手に裁判を起こすのはやはり大変は大変です。

ただ、国や市町村、大企業を相手にしたらまったく勝てないかというと実際はそんなことはありません。

いくら国でも間違ったことをしない訳でもなく、大企業も同じです。

そして、裁判における勝ち負けは、最終的には主張と立証にかかっています。一般市民が優秀な弁護士を味方につけて丁寧な主張と立証を積み上げれば国や市町村、大企業に勝つことも十分に可能なのです。

なので、国相手だから、という理由で裁判を諦める必要はまったくありません。

私がこれまで関わって来た訴訟等でも、障がい者自立支援法違憲訴訟では国(厚生労働省)に対する勝訴和解に終わりましたし、先日もご報告した社保庁分限免職事件ではこれもやはり国による処分は誤りであったとして勝つことができました。

大企業相手に労働事件を起こした時も十分にこちらの主張を認めてもらった上で和解した事案もたくさんあります。

そして、現在もいくつか、市町村を相手にした訴訟もあります。浅田さんの訴訟もその一つで、岡山市を被告としています。

私はこのような訴訟も、「負ける」と思って戦っていません。それはやはり裁判、訴訟で勝つか負けるかは「国の主張だから正しい」とか「市町村のやったことに間違いはない」とか「大企業が有利だから」ということではなく、原告となった人の受けてきた仕打ちがいかにひどく、それが法に照らしていかに不合理かを丁寧に主張立証するからです。

そして、あきらめずに丁寧に主張と立証を積み上げれば国などの大きな相手にも勝てるのが弁護士の仕事の醍醐味と感じています。また、市民の味方、弱い人の味方が弁護士としての自分の進むべき道とも感じています。

不合理なことがあってもあきらめずに戦いましょう。

 

 

 

 

 

天気の悪い連休でした

2013-11-4 17:30  執筆:oh

11月の3連休でしたが、あいにくの天気でしたね。

昨日は雨、今日は晴れたかな?と思ったら倉敷に着いたころに突然降り出して、、、

しばらくして止みましたが風が強く、冷たくなりました。

ところで、この連休は土、月(祝)と中庄の事務所で打ち合わせを入れておりました。

また、電話も数件鳴るなど、やはり土日祝も関係なく、仕事はあるものだ、と感じました。

なので、岡山中庄架け橋法律事務所では、これからも土日祝の相談、打ち合わせなどどんどんお受けしていきます。

 

 

 

 

倉敷での事件受任

2013-10-31 16:47  執筆:oh

9月に倉敷中庄に事務所を設けてから、丸2カ月が経ちました。

倉敷に事務所を出す以前は倉敷地裁、倉敷家裁の事件受任はそれほど多くありませんでした。

独立した当初も、倉敷地裁、倉敷家裁の事件は一つか二つ、といった状況でした。

ですが、倉敷に事務所を設けた影響かどうか、この2カ月で少しずつですが、倉敷の事件が増えてきました。

少しずつ事務所の認知度が上がって来たということかもしれません。嬉しいことです。この調子で引き続き、倉敷中庄での認知度を上げていき、地域の方々のニーズにかなう仕事をしていければと思います。

さて、明日から11月ですね。もう今年も残りわずかです。多くの人が幸せな年越しを迎えられるよう頑張りたいと思います。

 

東京出張

2013-10-30 9:12  執筆:oh

今日は東京出張です。

午後から社保庁分限撤回弁護団の全国会議なのです。

もともと前回の全国会議の後に、今日の弁護団会議の日程が決まっていたのですが、偶然、先週に最後の人事院の判定が出たことから今後の全国の方針を決めるにはちょうどよい機会となりました。

それで、東京出張ということなので午前に別件で人と会う約束を入れ、昼には東京の記者の方とご挨拶をすることとなり(浅田さんの事件の関係で取材をしたいとご連絡をいただいたので。)、夕方には社保庁の件で大学の先生にも面会の予定を入れてもらっています。

東京にきたついでに、、、と思っていろいろ予定を入れたらかなり忙しいスケジュールになりましたが、充実した一日になりそうです。

 

高松分限免職取消訴訟の期日です。

2013-10-28 11:04  執筆:oh

今日は綾さんが原告となって高松地裁に起こした分限免職取り消し等請求事件の口頭弁論期日です。

人事院に対する公平審理終了後、その判定結果が出る前に高松地裁にも提訴していた案件です。

先にもご報告したように、人事院の方の手続きについては急きょ、先週24日に分限免職を取り消すとの判定が出ました。そのため、高松地裁の訴訟については取り下げるのかどうするかなどを今後検討する必要が生じます。

分限免職については取り消しになる以上、裁判をもし維持した場合に残る問題は国賠請求(慰謝料請求)を維持するかどうかです。

この度の分限免職の不当性が明らかになったこと、この間、4年という長期に渡り苦しめられてきたこと、人事院公平審理や訴訟という法的手続きをとることを余儀なくされたことなどからして、国の賠償責任を追及するかどうか、です。

この点については綾さんの意向も聞きながら、今後慎重に決めていくこととなります。

さて、こういう問題は残るにしても、今日はとにかくうれしい一日です。なんといっても綾さんに対する不当な分限免職が取り消され、そのことを被告のいる面前で、裁判所にアピールできるからです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山倉敷での交通事故の相談について

2013-10-27 13:10  執筆:oh

離婚事件や労働事件についても書きましたが、交通事故の法律相談も相談件数としては多くあります。

特に岡山倉敷は車も多く、事故件数も多いことから相談がよくあります。

事故後、最初は自分の加入する保険会社の担当者に交渉を任せるケースもあるようですが、それではうまくいかないこともままあります。

行政書士に自賠責請求の書類を作成してもらうなどのケースも聞いたことがありますが、行政書士にはあくまで代理人としての交渉権限がありませんから交通事故で被害があればやはり弁護士に相談し、依頼して処理してもらうのが一番よいと思います。

弁護士に対応を依頼すると相手方保険会社も対応が変わります。しかも、弁護士に依頼すれば示談交渉がまとまらなかったとしても裁判にスムーズに移行することもできます。

岡山倉敷には多くの法律事務所がありますが、当事務所でも交通事故の相談は対応しております。また、当事務所では交通事故の相談は無料としていますので迷わずご連絡を頂ければと思います。

今日は日曜日で車で外に出る方も多いと思います。天気もよいので最高ですが、運転、事故にはご注意くださいね。

 

 

 

 

労働事件のやりがい

2013-10-25 12:08  執筆:oh

昨日の記事に引き続き労働事件についてです。

労働事件(とくに労働者側)に取り組む弁護士がそう多くないことは昨日書いたとおりです。

しかし、私は弁護士になった以上、これからも熱心に労働事件に取り組もうと考えています。

それは、労働事件で企業、会社、国、自治体に勝った時、本当に労働者の方が喜ぶ姿をみることができるからです。この喜びは何にも代えがたいものです。弁護士としてその方の労働事件を担当できて本当に良かったと感じることも多いです。

労働事件は、労働者の生活や経済状況、家族関係を崩壊させることすらあります。労働者個人の心身にも大きな影響があります。労働紛争にまきこまれた労働者は体調を崩すことが少なくありません。

その分、弁護士も大変ですが、だからこそ勝った時の喜びが大きいのです。

労働者の人生に深く関与することのできる労働事件には他の事件とは少し異なる重みがあるのです。

昨日は元社保庁職員の綾さんの処分取消の人事院判定がありました。これにより綾さんは国家公務員としての身分を回復することができるのです。弁護団として関与できたこと、綾さんのために少し、力になれたことを誇りに思います。

岡山や倉敷で労働事件に取り組む弁護士

2013-10-24 9:14  執筆:oh

岡山中庄架け橋法律事務所では労働事件(とくに被用者側)での事件受任をしています。

あらゆる人が会社や企業で勤めており、人生の大半の時間を仕事で費やすことからすると、労働事件は、多くの人に起こり得る問題です。

そういう意味で労働事件と離婚事件は似ている側面があります。

しかし、ネットでも検索すればすぐにわかりますが、離婚事件に積極的に取り組む弁護士は多くヒットしても、労働事件に積極的に取り組む弁護士は多くはヒットしません。

労働事件の持つ解決のための困難さなどが理由の一つと思われます。

しかし、労働事件が労働者の持つ個人の尊厳や経済状況、場合によっては家庭までも崩壊する重大な問題であることから私は弁護士になった当初から、労働事件に積極的に取り組んでいます。

大変困難な労働事件も多くあります。だけど、だからこそ、弁護士が力になる、なれるのが労働事件の醍醐味です。

 

 

今日もこれから労働事件です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山地裁、岡山地裁、高松地裁

2013-10-22 9:02  執筆:oh

今日は午前10時に岡山地裁で民事訴訟、11時に同じく岡山地裁で民事訴訟、午後3時30分から高松地裁で労働審判です。

 

 

裁判が3件も入ってて大変!

 

と思われる方もいると思いますが、裁判というのは実際には一つ一つごく短時間で終わります。

午前の岡山地裁の裁判は2件ともそれぞれ5分もあれば終わります。事前に提出している訴状や準備書面の内容をざっと確認して次回までの方針を原告被告双方に裁判所が確認して次回期日を決めて、はい、終わり!です。

その上で次回までにまた原告被告双方が準備書面等を用意して、期日に臨むのです。

 

 

なので、大変なのは期日の日そのものというよりは事前の準備です。

事前の準備がしっかりできていれば裁判の期日そのものは「こちらはきちんと準備しているとおりです。反論があれば相手の方からどうぞしてください。」という感覚で対応すれば大丈夫です。

 

ただ、労働審判は、5分で終わることを予定している制度ではなく、じっくりと双方の言い分を聞き、和解の道がないかを探ります。

 

なのでその場で柔軟に対応する必要があり、のんびりとはしていられません。

 

 

もっとも、今日の労働審判も、すでに3回目で今日が最終日です。これまで散々、条件調整はしてきたので、今日は「まとまるか否か」の結論のみとなりそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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