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法律の庭

交通事故の損害賠償を求めた訴訟を起こしています。途中で裁判所から和解案の提示がなされることになりました。この和解案の内容は具体的にどのようにして決まるのでしょうか。

交通事故の訴訟などで、訴訟提起後、ある程度の審理が進んだ段階で裁判所から和解案の提示がなされることがあります。

これは、和解により解決することで早期に円満な決着をつけるためです。

そして、和解案の内容は、その時点までに提出された主張と証拠に基づき、ある程度手堅く認定できる事実を前提に損害額を項目別に算定し、その上で原告が求める遅延損害金や弁護士費用について事案解決の観点からいくらかを認めて作られることが多いようです。

なので、判決に至った場合よりも金額としては少なくなることもままあることです。

ただ、金額的には少し減っても、これ以上訴訟を継続することの負担を考えて和解で決着をつけるという選択肢も十分にあり得ることだと思います。

このような事情を自分なりに加味して考慮し、裁判所が提示した和解案に応じるのか否か、よく考えて結論を出す必要があるといえます。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
 

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