交通事故でむち打ちになったが、後遺障害の認定を受けられますか?
事故後、治療を継続したがこれ以上改善の見込みがない場合、その傷病について後遺障害と認定されるかどうかを判断してもらうこととなります。
むち打ちの場合には、これに起因する各症状がレントゲンなどの他覚的所見により医学的に証明できる場合には12級13号に、これが証明できない場合でも受傷時の状態や治療の経過などから連続性、一貫性が認められ説明可能であれば14級9号に該当するとされます。
したがって、主治医とよく相談の上、事故によるむち打ちの症状が画像から見て証明できるのかどうか、これが無理でも連続性、一貫して症状が続いているのかどうかをきちんと診断書に記載してもらうことが重要です。
このような条件が整えば後遺障害の認定を受けることが可能です。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更