警察からある犯罪について犯人との嫌疑をかけられています。自分はやっていないのでやっていないと言い続ければ警察の取り調べは終わりますか?
警察はいったん犯罪の嫌疑をかけた被疑者に対し、執拗に取り調べを繰り返します。
いくらやっていないと弁明しても、すぐにこれを聞き入れてくれることはありません。むしろ、周辺事情や、目撃者と称する者の言い分などを元にし、被疑者が犯人であることを前提とした捜査、取り調べを続けるのです。
このような取り調べはあくまで「任意」とされますが、実際にはこの「任意」の名のもとにいくらでも取り調べを続けるのです。
そのうち、根負けして自白調書の作成に応じてしまう人がいるということも歴史が語るところです。
そして、いったん自白調書が成立すると、警察はそれみたことかとばかりに被疑者を犯人として検察に事件を送り、検察官も十分な追加捜査をせずに起訴することがよくあることなのです。
最終的に裁判所が虚偽自白を理解してくれればよいですが、これも必ずしもそうなっていないことも過去の幾多の冤罪事件に見られるとおりです。
なので、いったん警察に犯罪の嫌疑をかけられた場合には、早急に適切な対処をしないことには冤罪の犯人として仕立て上げられてしまいますのでお気を付けください。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更