未成年者の事件の場合、いきなり裁判にかけられることはないと聞いたのですが、具体的にはどうなるのですか?
未成年者の場合には、警察、検察の捜査の結果、犯罪の嫌疑があるなどとされると、まずは家庭裁判所に送致されることとなります。その上で家庭裁判での審判が行われます。
家庭裁判所の方で、やはり刑事裁判に付したほうがよいとなれば検察官に差し戻され、裁判になる場合もあります。
ただ、そのような場合は極めてまれで、普通は未成年者の刑事事件の場合には家庭裁判所の少年審判で処理されることが通常です。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更