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法律の庭

騙されて遺産分割協議書にサインをしてしまいました。後になって取り消すことはできますか?遺産分割を無効にすることはできますか?遺産分割の内容を勘違いしてサインした場合はどうですか?

騙されて遺産分割協議書にサインした場合には、その意思表示を詐欺取消することで、遺産分割を無効とすることができます。

問題は、詐欺の立証ができるかどうか、です。一般的に詐欺取消の主張を裏付ける証拠を集めるのは容易ではないからです。

遺産分割協議書にサインするに至ったやりとりの内容を録音していたような場合には、相手方が詐欺を働いた証拠として有利に働く場合もあるといえます。

遺産分割の内容を勘違いしていた場合には錯誤無効の主張をすることが考えられますが、この場合には勘違いしたことに重大な過失があった場合には錯誤無効の主張は認められません。

また、立証が容易でないことは詐欺の場合と同様です。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

 

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