刑事裁判で執行猶予がつくためにはどういう条件が必要ですか?
刑法上執行猶予がつく場合は以下のとおりです。
第二十五条
1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第1項で、初回の執行猶予について定めています。懲役3年以下で、情状により執行猶予に付すことが相当とされることが必要です。
そして、情状により執行猶予に付すことが相当とされるためには、①被害弁償の成否(できれば全額)、②被害者が許してくれているもしくは厳罰を望まないと言ってくれている、③被告人がしっかり反省している、④被告人の更生のために支援してくれるしっかりした人がいる(両親や配偶者、子など)、⑤前科がないもしくはあったとしても昔の前科であるなどの事情を考慮して判断されます。
したがって、弁護活動としてはこれらの事情を満たすよう、活動していくこととなります。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更