いわれのない罪、身に覚えのない罪で逮捕・勾留されました。早く出るためにはどうしたらよいですか?
いわれのない罪、身に覚えのない罪で勾留された場合には裁判所に対して準抗告を申し立てることができます。
裁判所がその準抗告を認めれば勾留期限を待たずに釈放されます。
他方、逮捕段階では準抗告を申し立てることができませんので注意が必要です。この場合には勾留されないように弁護活動を展開することとなります。
ちなみに、勾留は以下の3つのいずれかの要件を満たす場合にとられる処分です。
被告人が定まつた住居を有しないとき。
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
最近は、警察も被害者の一方的言い分のみをうのみにして安易に逮捕勾留するケースが大変増えています。すぐに罪を認めるのではなく、準抗告を申し立てて釈放してもらうことを検討してください。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更