離婚調停はどこの家庭裁判所に起こすべきか。
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に起こす必要があります。
なので、離婚調停を起こす側が岡山市に居住しており、相手方が倉敷市に居住している場合には岡山家庭裁判所倉敷支部宛てに起こす必要があります。
お互いが倉敷市に居住している場合には岡山家庭裁判所倉敷支部に起こすこととなります。
総社市や浅口市などの場合には管轄が岡山家庭裁判所倉敷支部となります。なので、起こす側が岡山市に居住しており、相手方が総社市や浅口市に居住している場合には岡山家庭裁判所倉敷に起こすこととなります。
もっと遠方で、起こす側が東京に居住しており、相手方が総社市に居住している場合にも岡山家庭裁判所倉敷に起こす必要があります。
このように、離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に起こす必要があります。これは、調停を起こされる側の立場にたって定められたものです。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更