離婚調停の際に弁護士に依頼するメリットは何ですか?
離婚調停は当事者本人で申し立てができますし、手続きもできます。
しかし、離婚をするかどうか、するとした場合には親権をどうするか、養育費をどうするのか、財産分与や慰謝料をどうするのかなどたくさんの問題を自分に有利に結論付けるためには調停員を味方につける必要があります。
弁護士は、法律の専門家ですし、調停手続きについても精通しています。そのため、離婚の際に取り決める条件をどのようにすれば有利に結論付けることができるかについても詳しく熟知しています。
その上で依頼者の立場にたって調停員を説得し、味方につけ、結果的に依頼者に有利な調停を勝ち取ることができます。
また、調停の際にはたくさんの問題を解決する必要があるので、それらの点についてひとつひとつ依頼者の質問に答え、適切なアドバイスをすることができます。
このような観点からみて、離婚調停の際には弁護士に依頼することが依頼者にとって利益になることが多々あるといえるのです。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所