離婚や養育費などの調停手続や流れについて
このコラムでは、離婚調停の経験豊富な弁護士が、実際の経験を踏まえて離婚調停の流れを詳細に解説しています。これから離婚調停を申し立てる、又はすでに調停係属中という方の参考にしていただければ幸いです。
【目次】
1 離婚のための各種手続について
2 離婚調停とは何か
⑴離婚調停とは
⑵婚姻費用を求める調停
⑶面会交流調停
3 離婚調停などの申立て方法について
⑴離婚調停などの申立て方法について
⑵複数の調停の管轄について
4 離婚調停などの実施方法について
⑴調停委員会について
⑵調停の実施方法(本来的な方法)について
⑶電話会議による調停について
⑷WEB会議による調停について
5 調停の実際の流れについて
⑴調停の申し立てから初回期日まで
⑵調停期日へ出頭しない当事者(相手方)への対応について
⑶2回目以降の調停期日の進行について
⑷婚姻費用調停について
⑸調停期日における調停委員会の「評議」について
⑹調査官調査について
⑺試行面会について
⑻調停の成立のタイミングについて
6 離婚や養育費などの調停手続や流れについてのまとめ
【本文】
1 離婚のための各種手続について
夫婦が離婚をするための方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。
①の協議離婚は言わずもがな、お互いで離婚届けを作成し、市役所等に提出をすることで離婚をする方法です。離婚のことと、子どもがいれば親権者のことだけを決めれば離婚ができるため、一番多く用いられています。
実際、離婚の種別の中でもっともその比率が高く、厚生労働省の「令和4年度『離婚に関する統計』の概況」において、整理されている令和2年の統計では88.3%が協議離婚により離婚をしています。
ただし、以前は協議離婚の比率がもっと高く、昭和25年の統計では95.5%、その後昭和37年に90.7%となり、以後90%前後で推移をしていたところ、平成16年以降に若干低下し、80%台に変遷をしました。
その要因をすべて特定することは容易でありませんが、男女平等意識の浸透、女性の社会進出、少子化などが要因のいくつかを占めるのではないかと思われます。
すなわち、以前であれば離婚をするに際しては、女性が離婚届けだけを渡され、有無を言わさず「家」から追い出されていたところ、現代においては離婚の条件を決めるに際しても男女平等の観点から決めるべく、協議離婚以外の方法での離婚が増えたのではないかと推測されます。
その結果、②調停離婚が増え、調停でも決着が着かない場合の③裁判離婚もまた増えたのだといえます。
そこで、ここでは、②調停離婚の際の具体的な手続き方法や、手続の流れについて解説をしようと思います。
【離婚の方法の統計;令和2年の数値】
・協議離婚;88.3%
・その他の方法(調停や裁判)による離婚;11.7%
2 離婚調停とは何か
⑴離婚調停とは
世間一般では、調停により離婚をする方法を「離婚調停」と呼び、我々弁護士や業界でも一般的にそのような呼び方をすることがあります。ただし、裁判所の手続き上は正確には離婚を求める調停を「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼称しています。
この離婚調停では、当事者の一方が他方に対して離婚を求めること、親権者を定めること、面会交流、養育費、財産分与(年金分割を含む)、慰謝料を定めることを求めることができます。
なお、積極的に離婚を求める他に夫婦関係の改善、修復を目的とした「夫婦関係調整(円満)調停」という調停の方法もあり、離婚を求められた側が、復縁を前提としてこのような調停を申し立てることで関係修復を図ることも可能です。
【裁判所の夫婦関係調整(離婚)調停についてのウェブページ】
⑵婚姻費用を求める調停
以上の離婚調停とは若干異なり、夫婦が離婚を余儀なくされ別居になるなどした後、実際に離婚が成立するまでの間に扶養を受ける権利がある側から扶養義務者に対して婚姻費用(生活費)を求めることができます。
これが婚姻費用を求める調停といい、裁判所の手続き上は「婚姻費用の分担請求調停」と呼称されています。
これは、別居後の一方当事者の生活を守るためのものであることから、上記の離婚調停とは別の手続として設けられているのです。
【裁判所の婚姻費用の分担請求調停についてのウェブページ】
⑶面会交流調停
さらに、やはり上記の離婚調停とは別途、実際に離婚が成立するまでの間の子どもとの面会について定める調停があり、面会交流調停と呼ばれています。
これは、離婚条件が決まるまでの間に一切、自分の子どもと会えないとなると子どもの福祉(子どもの健全な成長や幸福)に反することから上記の離婚調停とは別の手続として設けられているのです。
【裁判所の面会交流調停についてのウェブページ】
3 離婚調停などの申立て方法について
⑴離婚調停などの申立て方法について
離婚調停を申し立てるには、申立側から、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書に印紙と切手を添えて提出する必要があります。申立書のひな型や印紙の額、切手の額についてはいずれも上記の離婚調停についての裁判所のウェブページに詳細が説明されているのでご参照ください。
婚姻費用分担請求調停や面会交流調停も同様に、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることとなり、やはりその申立書などは上記ウェブページに説明があります。
⑵複数の調停の管轄について
離婚調停、婚姻費用調停、面会調停はいずれも形式的には別個の調停手続きです。とはいえ、同じ当事者間の離婚に伴う一連の問題を扱うことから、実際にはまとめて同時に同一の家庭裁判所にて手続きを行うことが大半です。
その際、よくあるのはたとえば別居した妻が夫を相手方として離婚調停と婚姻費用調停を申し立てた後、夫が妻を相手方として面会調停を申し立てる場合に、どの家庭裁判所にてこれを取り扱うかという問題です。
すなわち、別居後もお互いの住所地を管轄する家庭裁判所が同一であれば(たとえば別居後もお互い、倉敷市内に居住していれば管轄する家庭裁判所は岡山家庭裁判所倉敷支部で同一)、夫はすでに申し立てられた離婚調停の係属する家庭裁判所に面会調停を申し立てることで良いのですが、妻が夫の住所地を管轄する家庭裁判所と離れた場所に別居をした場合(たとえば岡山市内)には、本来はその住所地を管轄する家庭裁判所(岡山家庭裁判所)に面会調停を申し立てることになりそうです。
しかし、それでは手続きが二重になり手間なので、通常は先に申し立てを受けた岡山家庭裁判所倉敷支部に面会調停を併合して起こす、もしくは直接岡山家庭裁判所倉敷支部に申し立てをし、併合審理について妻の了解をもらうことで進めることが大半です。
4 離婚調停などの実施方法について
⑴調停委員会について
調停は、家庭裁判所の非公開の場(部屋)で、当事者双方と調停委員会及び家庭裁判所の職員(書記官や調査官)とで行われる手続きです。
調停委員会は、2名の調停委員と1名の裁判官とで構成され、通常は2名の調停委員が当事者から申立てに至る事情などを聴取し、適宜、裁判官に報告や意見交換をしながら調停の進行を主催します。
調査官は、未成年の子がいるケースにおいて、親権者の定めや面会の実施の有無・方法を巡り対立が生じている場合に、子の福祉の観点から適切な調査や助言を行うべき立場にある裁判所の専門職です。
そして、このようなケースにおいては調停委員と共に調査官が同席をして調停を進めることとなります。
【裁判所の家庭裁判所調査官についてのウェブページ】
⑵調停の実施方法(本来的な方法)について
調停は、上記のように、基本的には調停委員2名と当事者とがお互いの考えを、調停委員を通じて話し合う手続きです。話合いは常に調停委員を通じて行われ、調停成立の場面を除き、当事者同士が直接同席をして調停を進めることはまずありません。
すなわち、調停は当事者の一方からの話を調停委員が聞き、次にもう一方の当事者に調停委員がこれを伝え、それに対する考え等を聞き、再度、他方当事者に伝えるということで進められていくのです。
そして、調停のためには実際に裁判所に赴き、午前もしくは午後の2~3時間程度を使って話合いを順番に進めて行くこととなるのです。
話合いの結果、初回ですべてがまとまることは稀なので、その日に話し合った内容をお互いが持ち帰り、次回期日に備えます。
また、調停の場で話題に上がった内容などに関し、書面にて主張や証拠を提出することも可能となっているので、調停で伝えられなかったことや、客観的な証拠(婚姻費用算定のための収入資料や慰謝料請求の根拠資料、財産分与のための通帳類など)を提出することもあります。
⑶電話会議による調停について
上記の本来的な調停の方法とは別に、当事者が裁判所に赴くことなく依頼をしている弁護士の事務所などから電話をつないで調停に参加することができます。
これは裁判所が遠方であるなどの理由から従来から、広く認められてきた方法で、出頭の負担を軽くするメリットがあります。
電話会議による調停の場合には、最終的な調停の成立の際にはこの方法が認められておらず、裁判所への出頭が必要になります。とはいえ、調停の成立のためだけに出頭するのも大変であることから、ここ最近では「調停に代わる審判」を用いて出頭せずに結論を出すことが増えました。
本来、調停に代わる審判は、調停においてお互いの意向がほぼまとまっているけれども最後のあと少しの部分で合意に至れないケースにおいて、調停が不成立となってしまい、裁判離婚に至るしかないという問題を解決するための方法です。
すなわち、当事者間のすでに合意できている点を前提に、あと少しの対立点について裁判所が結論を出すことで、間を取り持つようなイメージです。
当然、納得がいかなければ異議申し立てが可能であり、その場合には調停に代わる審判は確定することはありません。とはいえ、あと少しの対立点を争うためだけに離婚訴訟をするのも手間なことから、調停に代わる審判により離婚に至るケースも増えているのです。
そして、電話会議にて調停を進めてきたケースで、最後の出頭を省略するためにこの調停に代わる審判を用いて裁判所が結論を出したこととし、お互いの異議がなければ確定をさせるのです。
⑷WEB会議による調停について
上記の電話会議よりもさらに進んで、新たな法改正によりWEB会議による調停の実施が広く可能となりました。
電話会議の場合には双方の顔が見えず、言いたいことのニュアンスや反応が十分に伝わらないという問題がありましたが、WEB会議による調停の場合にはこれら問題をクリアーできるという利点があります。
また、電話会議と異なり、①裁判所、②代理人弁護士、③当事者の3地点がすべて別々であっても同時につなぐことができるので、当事者と代理人弁護士とが遠隔地の場合に、当事者が弁護士の事務所に行くことなく調停を進めることができるというメリットがあります。
これはとりわけ、小さいお子さんがいる方にとって自宅から調停に参加できるという意味で非常に大きな意味を持ちます。
ただし、調停に際して当事者と代理人とが事前に十分に意思疎通ができていないと、調停の場で生じるやりとりについて齟齬が生じかねませんので注意が必要です。
5 調停の実際の流れについて
⑴調停の申し立てから初回期日まで
調停は、申立後、1~2か月後に初回の期日が指定されます。その上で相手方に対して調停申立書の写しや期日呼び出し状などが家庭裁判所より送付されます(なお、調停期日の呼び出しは申立人と相手方とで30分ずらしてありますので、相手方が早めに来ているなどしない限りは直接、裁判所で顔を合わせる可能性は低いです。また、裁判所の待合室も別の部屋を案内され、使用することとなっています。)。
これを受け取った相手方は、当該期日への出頭の可否を確認し、併せて申立書に対する認否などを内容とした意見書等を提出することとなります。
こうして調停の初回期日を迎え、当事者双方が出頭をすれば、申立人から最初に30分程度で申し立てに至る事情の確認などがなされます。
その上で、今度は相手方の言い分などを調停委員が聴取し、さらに申立人、相手方と順番に30分ずつ程度で調停室にて言い分などを調停委員に伝えることとなります。
⑵調停期日へ出頭しない当事者(相手方)への対応について
以上の説明を踏まえ、申立人からよく聞かれる質問は、「呼び出しに応じない相手方はどうなるのか(調停での話合いは進められるのか)。」という問題です。
この点、確かに様々な理由から家庭裁判所からの呼び出しに応じない相手方がいるのは事実です。
とはいえ、一度調停に来なかったからといって終わりとはせず、何度も繰り返し調停期日への呼び出しを行うのが通常です。また、家庭裁判所からは相手方に対して電話での連絡もしてくれることが通常で、そのような試みを経ても一度も調停に来ないケースは極めてまれです。
ただし、仮に相手方が調停に一度も出頭しない場合には、止む無く調停不成立にて終了し、離婚裁判にて決着を付けるほかありません。当事務所ではこれまでごくいくつかのケースで、相手方が一度も出頭しなかったために離婚訴訟にて決着を付けたことがある程度です。
⑶2回目以降の調停期日の進行について
まずは1回目の調停期日にて双方の言い分を整理し、2回目以降はその言い分を前提に双方が歩み寄りの可否を検討していくようになります。
離婚は、往々にして協議すべき事項が多いことから、具体的にどの内容についてはどこまで譲歩できるかもしくはできないのかを予め明確にしておくことが大切です。
また、自分が譲歩できないと考える点について、相手方は自分に合わせて譲歩してくれるのかを予想することも大切です。というのも、調停はあくまで「どちらが正しいか」ではなく「お互いで離婚条件を決められるか」の問題のため、お互いが自分の考えや意向に個室すると最終的には調停不成立に終わり、離婚という本来の結論に至れないからです。
⑷婚姻費用調停について
離婚調停と同時に婚姻費用調停を申し立てているケースでは、離婚の条件そのものの協議にできるだけ先行して婚姻費用の金額を決めるように進められることが通常です。
婚姻費用は日々の生活に必要な生活費そのものなので、離婚の条件が煮詰まる前に早めに決めることで当事者の生活の安定を図る必要があるからです。
この婚姻費用は、婚姻費用の調停を申し立てた月に遡って請求が可能なことから、別居後、できるだけすみやかに申し立てることが大切です。
また、最終的な婚姻費用の金額が確定するまでの間に、暫定的な金額を払ってもらうこともあります。
さらに、婚姻費用の額について双方の合意がまとまらない場合には、離婚調停に先行して婚姻費用のみ審判に移行することがあります。
⑸調停期日における調停委員会の「評議」について
調停期日を進行するに際して、調停委員は主に当事者双方の言い分の聴取や交通整理などを担ってくれますが、その進行に際して、お互いの対立が激しい場合や、双方の言い分を踏まえた裁判所の考えるあり得る解決水準を検討するために調停委員と裁判官や調査官とで「評議」を行うことがあります。
これは完全に当事者がいない場で、調停委員会のみで行われる進行についての打ち合わせのようなもので、それまでの前提事情や双方の言い分を踏まえてのその後の進行を決めるためのものです。
調停の進行に際して、時折、調停委員会から「これまでのやりとりを踏まえて〇〇の点に関し、いったん評議を入れさせてください。」と言われた場合には、対立の激しい点についての進行の確認をすり合わせるのだと考えてください。
また、場合によっては当事者の側から、問題となる争点に関し、調停委員に対して評議を求めることも可能です。
⑹調査官調査について
小さいお子さんがいるようなケースで、親権者や面会について対立があるケースなどでは調査官が調停に関与することがあります。調査官の関与の有無は調停委員会の裁判官が決めることとなりますが、申立てに際してもしくは調停の途中で当事者から、調査官の関与を積極的に求めることもあります。
調査官は、調停期日に同席し、お子さんのことについて事情をヒアリングしながらあり得る親権者や面会についての意見を述べるなどしてくれます。
また、親権者の決定や面会の実施に際して、当事者や子ども、保育園や幼稚園、学校と調停期日外での個別のヒアリングを実施し、そもそも面会についてどのような方法での実施が可能かもしくは面会の実施は望ましくないのかなどを報告書にまとめることもします。
調査官は専門職という立場から調査を実施し、対立の激しいお子さんの問題について、子の福祉の観点から関与する立場ということです。
⑺試行面会について
夫婦間の対立が激しく、別居後にお子さんとの面会が実施できていないケースが増えています。そのような場合に、裁判所としては、面会を実施することが子の福祉に著しく反するケース(別居親から子や妻に対する暴力があったケースなど)を除き、基本的には面会交流を実施する方向で調整をすることが通常です。
とはいえ、この間、面会を実施していない監護親からすると、いきなり当事者同士で面会を行うとしてもうまく実施できるか不安であることから、まずは「試行面会」を行うことがあります。
この試行面会は、家庭裁判所の施設にある面会室を用いて、当事者の他に調停委員や調査官、代理人の関与の下、安全に面会が実施できるための面会方法です。
この試行面会を実施し、お子さんとの面会について不安感を払しょくできれば次回以降の面会の実施に繋がりやすく、面会調停の際に広く用いられています。
⑻調停の成立のタイミングについて
以上のようにして調停期日を複数回重ね、離婚の諸条件を双方が検討し、協議し、合意がまとまりそうになったらいよいよ調停離婚の成立となります。最終的な離婚条件を裁判官から読み上げられるので、その内容を一つ一つ確認し、間違いがないとなれば調停成立となります。
調停がまとまる、もしくは不成立により終了するまでの期間については、当然ケースにもよりますが、半年から1年程度かかることが多く、長いケースでは1年を超えてくるものが非常に増えています。
いずれにしても調停が成立すれば調停調書が作成されるので、後日、これを用いて離婚届けを提出することとなります。なお、調停離婚の場合には離婚届けの際の署名は一方のみで足り、提出も一緒に行く必要はありません。
離婚の成立とこれに伴う諸手続きについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
「離婚と離婚届けの提出、子の氏の変更の許可について」
6 離婚や養育費などの調停手続や流れについてのまとめ
離婚は、取り決めるべき条件や内容が多く、かつ当事者間のそれまでの関係によって非常に多様であること、また離婚が成立したとしても子どもを通じて養育費や面会などの問題が続くため、解決に至るまでに非常に多くの感情的対立や争点が生じます。
そのような対立や争点を一つ一つ解決するのが離婚調停にほかならず、これを有効活用することがあるべき最善の結果への近道です。これをさらに自分に有利に活用するためには経験に富んだ弁護士への相談もまたお勧めです。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所